厚生労働委員会
○政府参考人(二川一男君) 高齢化が進展し、治す医療から治し支える医療が求められる中で、地域医療構想あるいは地域包括ケアシステムを構築する、進めることが重要な課題と。そういった課題を解決するための一つの選択肢として、この地域医療連携推進法人制度を提案させていただいているわけでございます。 地域医療連携推進法人制度は、法人同士の連携を図って地域全体で患者の皆様が切れ目なく医療を受けられる体制、これを地域全体で目指していただこうと、こう
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発言数 260件
初発言日: 2008-09-19 / 最新発言日: 2015-09-15 / 1 ページ目 / 全体 13ページ
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○政府参考人(二川一男君) 高齢化が進展し、治す医療から治し支える医療が求められる中で、地域医療構想あるいは地域包括ケアシステムを構築する、進めることが重要な課題と。そういった課題を解決するための一つの選択肢として、この地域医療連携推進法人制度を提案させていただいているわけでございます。 地域医療連携推進法人制度は、法人同士の連携を図って地域全体で患者の皆様が切れ目なく医療を受けられる体制、これを地域全体で目指していただこうと、こう
○政府参考人(二川一男君) 先ほど、一つ前の御質問で、非営利性の確保をどのようにするかという点につきましてちょっと答弁が漏れておりまして、大変申し訳ございません。 非営利性の確保という点につきましては、この地域医療連携推進法人、そもそも参加をできるのが非営利性のある法人というふうに限定がされておりまして、まず医療機関を経営する医療法人が参加する場合も非営利性のある法人だけが参加できるということでございますし、それから、介護を行う事業
○政府参考人(二川一男君) 御指摘の推計は内閣官房の専門調査会が行ったものでございますけれども、この専門調査会の推計は、厚生労働省が各都道府県に示しました地域医療構想ガイドライン、このガイドラインの基準に基づきまして、それに一定の仮定を置いて全国ベースの推計を行ったものというふうに承知をしてございます。 実際には、都道府県は、私どもが示しましたガイドラインに沿いまして、都道府県ごとに各地域の医療機関の機能分担、業務の連携を目的をして
○政府参考人(二川一男君) これまでも都道府県におきましては、各県が策定する医療計画におきまして、地理的条件等の自然的条件、また日常生活の需要の充足状態、交通事情等の社会的条件を考慮して、病院の病床あるいは診療所の病床の整備を図るべき地域単位として医療圏を定めると、こういうふうになっておるわけでございます。 今後、地域医療構想という形で、更にきめ細かな住民の医療ニーズに応えるような地域医療構想を策定いただくわけでございますけれども、
○政府参考人(二川一男君) この地域医療連携推進法人に薬局が参加法人になれるか、こういう御質問でございますけれども、医療におきましては、御承知のとおり、利潤を最大化する株式会社は必ずしも患者にとって必要な医療を提供しないおそれがあることなどといったことから、非営利性を堅持するということが原則とされておるわけでございます。したがいまして、この地域医療連携推進法人におきましても営利法人は参加できないというふうにしておりまして、薬局は通常、株
○政府参考人(二川一男君) 貸金業というか、お金を貸すことで利益を得ようとか、そういったような目的ではなくて、グループの中で医療機関が経営をしていく、経営をする場合にいろんな施設設備等をする必要がある場合があって、それが地域医療構想を実現していく方向を目指す、そういったもののために必要なケースということは想定されると。 一医療機関が一医療機関の信用を元に例えば民間の金融機関からお金を借りてやっていくというのが、これが従来のやり方でご
○政府参考人(二川一男君) 八月五日に行われました衆議院の厚生労働委員会での法案審議の際に、御指摘の点につきまして御質問をいただきましたのは、維新の党、足立康史委員、井坂信彦委員、公明党、輿水恵一委員、自由民主党、豊田真由子委員、比嘉奈津美委員の五人の方でございます。
○政府参考人(二川一男君) 御指摘の会計監査の基準につきましては、今回の法案の根幹の部分であるというふうに私も思っているところでございます。 この基準の議論をいただきました医療法人の事業展開等に関する検討会におきましては、サービス業務の提供量や負債額等に応じた尺度とすべきと、こういった議論にとどまってしまったというのが実情でございます。 しかしながら、私どもといたしましては、更に議論が深まるような会計基準の具体的な基準を明示をし
○政府参考人(二川一男君) 地域医療連携推進法人におきましては、法人の運営の基本方針を定めるために、法人内の地域の患者それから関係団体等の関係者で構成される地域医療連携推進評議会を設置する、その評議会で設置をした方針に基づいて各医療機関が運営をしていくということでございまして、そういった地域の関係者の意見を踏まえての運営がなされるということを必要条件にしているということで、そういったことが法律上定められております。また、地域医療連携推進
○政府参考人(二川一男君) 地域医療構想あるいは地域包括ケアを各地域で実現していただくためには、医療、介護、かかりつけ薬局等々、医療、介護の全体の連携が不可欠なわけでございます。そういった場合に、当然ながら、医科だけの連携で住民のニーズに応えられるわけではございませんので、歯科も当然入った形での地域医療構想又は地域包括ケアの実現といったことになろうかと思います。 御指摘の点は、私どもの検討会での資料において、当初、歯科が明示されてい
○政府参考人(二川一男君) 今回提案をしております医療法の改正案でございますけれども、大きく二つというふうに考えております。地域医療構想を実現するための選択肢としての地域医療連携推進法人制度の創設、それから医療法人の透明性、ガバナンスの向上といった観点からの医療法人についての会計基準、外部監査等の導入といったところがポイントかというふうに考えております。
○政府参考人(二川一男君) 地域医療連携推進法人への参加というのは、あくまで法律上任意というふうになっているわけでございます。御参加をいただき連携を進めていくという形もございますし、いろいろな医療機関の考え方がございますので、義務というふうにはなっていないわけでございます。 そういった場合に、入らなかったところがどうなっていくのかということにつきましては、地域医療全体を担う医療機関には違いないわけでございますので、そういった医療機関
○政府参考人(二川一男君) 医療連携推進法人におきます参加法人間につきましては資金貸付けができるということは規定をしておるわけでございますけれども、しかしながら、これも無条件に行われるわけではございませんで、あくまでこの法人が定めます医療連携推進方針に沿ったものということで、そういった連携の推進を図る目的がある場合に限り可能であるということでございますし、それから、この医療連携推進方針というものは、先ほど来申し上げておりますように、地域
○政府参考人(二川一男君) ただいま申し上げましたように、地域医療連携推進法人は、まず医療連携推進方針を定めるわけでございまして、その方針に沿って、ただいま申し上げました資金の貸付けあるいはほかの業務につきましても、この方針に沿った形で進めていくということでございます。 また、先ほど来申し上げておりますように、医療連携推進方針は、地域医療構想と整合性の取れたものとして定めていただくと。それが都道府県の認可の際にもチェックされるわけで
○政府参考人(二川一男君) 社員総会の意思決定に基づきまして具体的な業務が行われるという仕組みでございます。
○政府参考人(二川一男君) あくまでこれ、可能なのは資金の貸付けということでございまして、資金の譲渡とか贈与とか、そういったものはもちろんできないわけでございまして、あくまで貸付けということでございまして、反対債権が必ず残るという形になるわけでございまして、無制限に利益が付け替えられるわけではございません。 しかしながら、融資の条件等によりましては実質的にそういった利益配当の禁止の、脱法行為になる場合が絶対にないとは限らないわけでご
○政府参考人(二川一男君) 地域医療連携推進法人は、グループ全体で円滑な資金調達が可能になるように、その内部の参加法人に対して資金の貸付けを行うことができるということを今回の医療法に規定させていただいているわけでございまして、そういったことで、医療法上に規定があるといったことから、貸金業者の登録が不要になるものというふうに考えられるところでございます。
○政府参考人(二川一男君) 法律上、今回、支援といった言葉もあるわけでございますけれども、これは、貸付け以外で、例えば債務保証とかそういったようなケースも考えられるということでございます。これは検討会でもそういったことが議論がなされたところでございます。 ただいま御質問の、代理として行うのか、一任されて行うのかということにつきましては、参加法人の資金を活用するというようなケースもありましょうし、外部からの資金を活用してきて、それを連
○政府参考人(二川一男君) 先生御指摘のとおり、医療法人の評議員につきましては、理事会のチェック役ということでございますので、理事等役員と兼ねることは適当ではないということで兼職を制限していると、こういった規定があるわけでございます。 それから、一般社団法人あるいは一般財団法人、こういった法律につきましては、子法人の役員は親の一般財団法人の意見に従うことになりますので、子法人の役員が親の一般財団法人の評議員を兼職する場合、これも本来
○政府参考人(二川一男君) 地域医療連携推進法人は、法人の業務と関連する事業を行う株式会社に対する出資を一〇〇%出資に限定をして可能とするというふうにしておるわけでございまして、当該株式会社の意思決定につきましては地域医療連携推進法人の方が決定できる、こういう仕組みでございます。 一方、地域医療連携推進法人の参加法人の方につきましては、あくまで非営利法人に限定しておりますので、地域医療連携推進法人の側が参加法人に対して御指摘のような