法務委員会
○政府参考人(井上宏君) 突然のお尋ねで、申し訳ありません、ちょっとそこ、今具体的に把握できておりません。
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発言数 432件
初発言日: 2014-10-16 / 最新発言日: 2016-11-17 / 1 ページ目 / 全体 22ページ
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○政府参考人(井上宏君) 突然のお尋ねで、申し訳ありません、ちょっとそこ、今具体的に把握できておりません。
○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。 賃金の支払とか労働のことは、直接的な契約主体は実習実施者と技能実習生ということになるわけでございますが、監理団体がそのような不正行為に関与してこれを主導していたと認められるような場合につきましては、監理団体も実習実施機関と同様の不正行為に当たることになります。
○政府参考人(井上宏君) 個別具体的な事案に関わることでありますのでお答えは差し控えさせていただきますが、一般的に申し上げまして、入国管理局におきましては、不適正な受入れを行っている疑いのある情報の提供がございましたときには、技能実習実施機関や監理団体に対しては実地調査を実施し、不正行為と認められたものについては受入れ停止などの厳格な対応をしておるところでございます。
○政府参考人(井上宏君) 日本にございます、送り出し機関の言わば支所といいましょうか、でございますので、そこの人の活動がすなわち当該外国の送り出し機関の活動そのものであるということで、当該送り出し機関からの受入れを止めるなどの対応策を取るという、そういう考え方でございます。
○政府参考人(井上宏君) ただいまお答えをいたしました研修につきましては、UNHCRから全面的なその充実についての協力を得ることができておりまして、先方からこんな研修はどうだという御提案もいただいたりしている中でプログラムを増加させておる状況でございますので、今後とも、そのような関係を維持しつつ、中身のより詰まったものにしていきたいと考えております。
○政府参考人(井上宏君) 平成二十七年の数字でございますが、全国で不正行為を認定した監理団体は三十二機関ございます。このうち、岐阜県内に所在するアパレル業関係の監理団体は五つ、五個でございました。
○政府参考人(井上宏君) 保証金の徴収等の事実あるいは約束があるかどうかということにつきましては、入管当局といたしましては、技能実習生の受入れに係る申請の審査の段階、あるいはその後実地調査を行うような段階で書面上あるいは実習生本人から確認するなどして、そのような事実の有無を確認しているところでございます。 これらの措置によりまして、虚偽の文書を行使して技能実習生を送り出したと認めて、その送り出す技能実習生の上陸を認めないという機関が
○政府参考人(井上宏君) ちょっとにわかに具体的な数字を申し上げることはできませんが、かなりの数あることは間違いございませんが、その中でそのような不当な事実がないかどうかの確認に努めた結果、それだけの事実が発見できたという現状でございます。
○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、監理に要する費用の本当の実費の考え方といたしましては、まさに御指摘のように、実習生の受入れの人数の多寡でございますとか、受入れの事業所の数でありますとか場所でございますとか、それらに応じて異なり得るものと考えております。
○政府参考人(井上宏君) 入管局の事務の取扱いの現状についての御説明になりますが、入国管理局では、技能実習生の受入れに係る申請におきまして、技能実習生と送り出し機関や実習実施機関との間に締結された技能実習の実施に係る書面の写しの提出を求め、また、必要に応じて、技能実習生の入国後に実地調査において技能実習生本人から事情聴取するなどして、送り出し機関や実習実施機関が不適正な取決めをしていないかどうかを確認しているところでございます。 こ
○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。 中国人の新規入国者が漸減の傾向にあり、ベトナム人の新規入国者がかなり急激に増えている状況がここ二、三年のうち続いております。その結果、今年の上半期はベトナム人の新規入国者が上回っておりますので、この趨勢が続くとすれば、当然、新規入国者についてはベトナム人の方が上回るだろうと考えられます。
○政府参考人(井上宏君) 分析といいますのはなかなか難しいものでございまして、一概に言えないというところはあると思うんですが、ベトナム人につきまして一つ特徴的なことは、中長期在留者の数で見ますと、技能実習生と留学生の比率が非常に高いんです。全体の中長期在留者の中で技能実習生と留学生の比率が七〇%を超えていまして、これは全国的な、全世界的な平均からはるかに上になっています。 それは一つのもしかしたら国民性的なものがあるかもしれませんし
○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。 まず、現在の制度についてのお尋ねでございました。法務省令におきまして、送り出し機関が、技能実習生本人やその家族等から不当に金銭等を徴収し、又はそのような約束をしていることが認められれば、その技能実習生の上陸は認めないこととしております。さらに、送り出し機関が、そのような技能実習生からの不当な金銭徴収等、又はそのような約束をしているにもかかわらず、それがないような虚偽の文書を行使して技能実
○政府参考人(井上宏君) 最初に、先ほど現行の制度の答弁の中でちょっと不十分だった点を補足させていただきたいのですが、保証金というのは損害賠償の予約の金銭でございまして、手数料というのは、これは送り出しのために正当に掛かる手数料部分というのが当然あるわけでございます。いろいろな日本語の講習をするとかそういうことがございますので、私どもが不正行為であるとかそのようなものとして取り扱っているのは保証金の部分でございます。手数料については不当
○政府参考人(井上宏君) この二国間協定というものにつきましては、先ほど答弁ありましたように、外務省と厚労省と法務省と三者協力して、連携してまず締結をするわけでございますが、締結した後、その内容の運用につきましても三者協力いたしまして、その締結した取決めどおりにちゃんと相手国政府が動いているかどうかをウオッチいたしまして、もしそこが不十分なところがあれば、先ほど大臣からも答弁ありましたように、個別の案件については日本国内でできるような厳
○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。 技能実習生を新規に日本に受け入れる場合の要件といたしまして、現行法は省令で定めておるところでございますが、申請人が本邦で修得しようとする技能等を要する業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること、これが原則的に要求されておりますが、又は申請人が当該技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること、それを満たす場合にも上陸を認めておるというところでございます。
○政府参考人(井上宏君) まず、現状でございますが、前にそういう職業に就いていたという架空のといいましょうか、虚偽の文書を出されるということは、これは不正な行為でございますので、それは排除するようにしていかなきゃならないということで、現在入管の当局で実施している対応といたしましては、審査の案件を見まして、これはおかしいのではないかという疑義があるときには、実際にそういう会社があるかとか裏付けを取る。例えば電話等をいたしまして、そのような
○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。 委員が先ほど指摘された報道の中にそのような記載があったわけでございますが、これは新制度におきまして、実習実施者等が法令違反をしている場合に技能実習生がその事実を主務大臣に申告できるようにし、さらに、その申告をしたことを理由として技能実習の中止等の不利益な取扱いをしてはならないと定めていることを指しているのだと考えます。 その具体的な仕組みといたしましては、外国人技能実習機構の本部にそ
○政府参考人(井上宏君) お答えいたします。 現行制度におきましては、監理団体は営利等を目的としない団体でありますが、監査、講習等に要する実費については実習実施機関から監理費として徴収することができるとされておるわけでございまして、このJITCOのガイドラインは、このような法務省の示す徴収可能な監理費、すなわち実費の考え方と同じものと理解しております。
○政府参考人(井上宏君) 監理費の審査につきましては、委員も引用していただきましたように、最初はまず、在留資格認定証明書の交付申請を受けた段階でその監理費を支払う実習実施機関とそれを徴収する監理団体が内容を確認した監理費徴収明示書の提出を求めることにしてございまして、その中で監理費の費目ごとに詳細を記載させることとしてございます。 その審査に当たりましては、監理団体が監理に要する費用を名目として監理とは無関係のものを徴収していないか