法務委員会
○政府参考人(井内正敏君) お答え申し上げます。 まさに御指摘のとおり、消費者の安全、安心を確保するためには、全国どこに住んでいても質の高い相談、救済が受けられるよう、若年者を含めた消費者が身近に相談できる窓口の充実を図ることが重要と考えております。このため、全国に消費生活センターの設置を進めるとともに、消費者トラブルに遭った際に身近な消費生活相談窓口を案内する消費者ホットラインについて、平成二十七年七月より全国共通の三桁の電話番号
日本の国会議事録 全文検索
発言数 206件
初発言日: 2009-03-24 / 最新発言日: 2018-06-12 / 1 ページ目 / 全体 11ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○政府参考人(井内正敏君) お答え申し上げます。 まさに御指摘のとおり、消費者の安全、安心を確保するためには、全国どこに住んでいても質の高い相談、救済が受けられるよう、若年者を含めた消費者が身近に相談できる窓口の充実を図ることが重要と考えております。このため、全国に消費生活センターの設置を進めるとともに、消費者トラブルに遭った際に身近な消費生活相談窓口を案内する消費者ホットラインについて、平成二十七年七月より全国共通の三桁の電話番号
○政府参考人(井内正敏君) お答え申し上げます。 まさに重要なことでございます。それで、私ども、四月二十二日、沖縄国際映画祭というところで、消費者庁として初めて参加して、一八八を中心にPR活動を行ったところでございます。また、消費者月間の取組として、特に若者など、従来声の届きにくかった消費者を意識しまして、吉本興業株式会社と提携したPR活動の公開などを行っており、従来とは違った様々な取組も行っているところでございます。また、一八八の
○政府参考人(井内正敏君) お答え申し上げます。 現行の消費者契約法は、取消しの対象となる事業者の不当勧誘行為の類型としまして、不実告知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知、不退去、退去妨害等を規定してございます。これらの規定は年齢にかかわらず適用されるものでございます。 個別具体的事情にもよりますけれども、この御指摘の事例につきましても、今述べました不当勧誘の類型の要件を満たす場合には取り消し得るものでございます。例えば、必
○政府参考人(井内正敏君) お答え申し上げます。 立証責任は消費者にございます。その際には、若者に対しても消費者教育をしっかりして、トラブル等に遭ったときには消費生活相談等の場所等にしっかりと相談するようにと、そういう教育をしっかりしてまいるということでございます。
○政府参考人(井内正敏君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、地方消費者行政の充実に向けては、どこに住んでいても質の高い相談、救済を受けられ、安全、安心が確保される地域体制を全国的に整備することが重要であると考えております。 従来の地方消費者行政推進交付金等におきましては、消費生活センターの設立や消費生活相談員資格の取得促進などの地方消費者行政の基盤となる体制整備の立ち上げ支援を行ってまいりました。 平成三十年度に新
○政府参考人(井内正敏君) お答え申し上げます。 消費者庁では、地方消費者行政の充実強化を図るため、消費生活センターの設立や消費生活相談員資格の取得促進などの地方消費者行政の基盤となる体制整備の立ち上げ支援としまして、地方消費者行政推進交付金等により、消費者庁設立以来、総額五百四十億円の支援を行ってまいりました。 これにより、消費生活センターの増加など着実な成果も見られる一方で、人口五万人未満の市町村の五〇%以上で消費生活センタ
○政府参考人(井内正敏君) お答え申し上げます。 今、徳島で行っている業務というのは、調査研究とかモデルプロジェクトのいわゆる徳島県を実証フィールドとしているものでございますので、自治体との関係とか、つきましては従来どおり東京ということで、今のところその集約した形で自治体から何か特段の声が出ているということではないというふうに認識しております。
○政府参考人(井内正敏君) お答え申し上げます。 消費者庁の徳島のオフィスでは、モデルプロジェクトや調査研究を実施しております。また、従来から行ってきた、全国の自治体を含む関係機関との対外調整プロセスが重要な業務等については引き続き東京で行っているところでございます。モデルプロジェクトや調査研究の遂行におきましては、徳島県の協力が得られていることもあり、既に一定の成果が上がっているというふうに認識しております。 また、自治体など
○政府参考人(井内正敏君) お答え申し上げます。 委員御指摘の消費者教育の推進に関する基本的な方針におきましては、消費者教育の推進の基本的な方向として、消費者教育を効果的に進めるために、消費者の特性に対する配慮が重要であるというふうに指摘しております。 この中で、消費者の年齢に着目し、若年層に対しては、スマートフォン等の情報通信機器やインターネットの利用による契約トラブルが増加しているという消費者の被害等の状況や、成年年齢の引下
○政府参考人(井内正敏君) お答え申し上げます。 一般的に、教育の効果を客観的、定量的に測定することは難しいと考えております。しかしながら、消費者教育推進地域協議会の設置が進んだことや、消費者教育推進計画が全都道府県で作成されたという状況、また、学校、地方公共団体、事業者などにより実施されたそれぞれの消費者教育事業を踏まえますと、全国で着実に取組が進められたというふうに考えております。 消費者教育の推進に関する法律に基づく今の基
○政府参考人(井内正敏君) お答え申し上げます。 「社会への扉」は、成人として消費生活を送る上で最低限必要な知識を習得し、自分自身の行動を考えるきっかけとなるよう、また、仮に消費者トラブルに遭った場合には消費生活センターに相談できるよう、実践的な能力を身に付けるために作成した教材でございます。徳島県からは、この授業の効果として、生徒の意識、行動の変容や消費者トラブルに遭った際に取るべき適切な行動についての知識が身に付いたということを
○政府参考人(井内正敏君) お答えを申し上げます。 先ほども申しましたように、反復継続ではなくて単発のときに適用があるということでございます。
○政府参考人(井内正敏君) お答え申し上げます。 消費者契約法改正案では、主として若年者に発生している被害事例を念頭に置き、消費者の不安をあおる告知といった不当勧誘行為に対して取消し権を追加すること等を規定しているところでございます。また、事業者の努力義務として、個々の消費者の知識及び経験を考慮した上で必要な情報を提供することを明示しております。 これらの改正事項は、成年年齢の引下げに伴う若年者の消費者被害の拡大防止に資するもの
○政府参考人(井内正敏君) お答え申し上げます。 まず、我が国の消費者契約法は、消費者契約の締結過程及び消費者契約の条項について規定を設けているところでございますが、消費者契約の締結過程に関する規定については、ドイツのように法律に規定を設けている国もあれば、アメリカのように判例法等に委ねている国もございます。また、消費者契約の条項に関する規定については、EU加盟国においてはEU指令に基づいて法整備が図られていると承知しております。
○政府参考人(井内正敏君) お答え申し上げます。 消費者契約法の消費者とは、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く個人とされております。反復継続的に同種の行為が行われるようなときは、事業として又は事業のための契約ということになり、消費者には該当しないと考えられるものの、声を掛けられた女性が単発でアダルトビデオに出演する契約を締結するようなケースでは消費者契約法の適用があり得ると考えられます。 改正消費
○政府参考人(井内正敏君) お答え申し上げます。 先ほども法務省の方からございましたように、消費者教育の効果というのは定量的に示すということはなかなか難しいんですけれども、消費者庁としては、今消費者庁がオフィスを徳島にも置いてございますけれども、そこでは、昨年度はもう既に、徳島県では全ての高校等において私どもの作った「社会への扉」というような教材を使いまして授業が行われております。ですから、こういうものの効果等を見てお示しできるので
○政府参考人(井内正敏君) お答え申し上げます。 相談件数につきましては、年によって十万件から百万件というような単位で各地の消費生活センターから相談事例とかが入りますけれども、その中で、情報システムネットワークですので、キーワード等によって似た事例を引き出すことができます。これを基に国民生活センター等において分析をして、それを分かりやすい形でまた相談に使えるようにということで、消費生活相談員の方へフィードバックする、そういうようなこ
○政府参考人(井内正敏君) お答え申し上げます。 具体的には、商品別とか、あるいは商法ですね、例えばデート商法とかそういう形で入っております。
○政府参考人(井内正敏君) お答え申し上げます。 国民生活センターにおいては、そういう事例についてのものを、QアンドAのような形ですね、こういう事例についてはこういう形で相談を行って解決するというような形でホームページ上でも見れることになっております。
○政府参考人(井内正敏君) お答え申し上げます。 消費生活相談は、電話や対面で消費者から詳細な聞き取りを行い、双方向のやり取りを通じて消費者が抱える問題の所在を把握し、適切な解決を図っていくことが基本となっております。 お尋ねの若年者への消費生活相談への対応についてでございますけれども、全国の消費生活センター等において約三千五百名の消費生活相談員が従前より若年者からの相談を受け付けており、日々その相談の内容をPIO—NETと呼ば