「井堀繁男」の過去の国会発言

発言数 481件

初発言日: 1961-12-20  /  最新発言日: 1963-10-18  /  1 ページ目 / 全体 25ページ

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1963-10-18 衆議院

公職選挙法改正に関する調査特別委員会

○井堀委員 まず、いまの質問に関連して放送局のほうにちょっとお尋ねしてみたいと思います。 従来ラジオでの政見発表並びに経歴放送は、かなり選挙民にとっては有効な処置として歓迎されておりましたことは言うまでもありません。テレビジョンを使うことはさらに選挙民にとっても、また候補者にとっても適切な措置だとわれわれは大歓迎をいたすのでありますが、ただ選挙法の百五十一条の三及び四に規定してありまするように、公正を期さなければならぬことになります

1963-10-18 衆議院

公職選挙法改正に関する調査特別委員会

○井堀委員 自治省にちょっとお尋ねしたいと思いますが、いまのNHKのほうからの御答弁の中にありますように、今度の場合は経歴放送だけですが、私ども、できれば政見放送まで発展させてほしいという強い希望を持っておるわけであります。しかし今回の場合は困難であると思いますが、その前提として、取り締まりなどの場合に、候補者あるいは運動員の間から、公平を欠くという理由で、たとえNHKの定めるところに従うといえども、問題が残ると思うのであります。そうい

1963-10-18 衆議院

公職選挙法改正に関する調査特別委員会

○井堀委員 念のためにもう一度同じことをお尋ねしておきますが、今度の百五十一条二項の改正ということになるわけでありますが、もちろん、これについては、法制局などの専門家の協力を得て立案したものではありますが、この規程で、放送局をいま言ったような紛争の中に巻き込んだり、あるいはそういうことが将来、こういう機関を拡大していく上に障害になるような気づかいはないであろうというわれわれの考え方で立案をしたものの、なお、専門的な立場にある自治省の見解

1963-10-18 衆議院

公職選挙法改正に関する調査特別委員会

○井堀委員 次に執行経費のことについてちょっとお尋ねしておきたいと思います。 前回、三党と選挙管理委員会の関係者と再三懇談をいたしたことがございますが、今度の改正でポスターの掲示場を、一投票区に三カ所の公営の掲示場を設置させることになるわけであります。これについては人手不足もございましょうし、物価騰貴のおりからでかなり執行経費の問題で難色を示し、かつ現行法では不可能だという理由で難航した経緯もありまして、今回はその経費をひとつ十分政

1963-10-18 衆議院

公職選挙法改正に関する調査特別委員会

○井堀委員 この前の委員会でも、私は法律改正をぜひやるようにという希望を強く述べたことがありますが、いま一番安い賃金は、多少今度は変わりましたけれども、緊急失対法による日雇い労務者の賃金よりかなり低い費用でいろいろな関係者に協力を願っておるわけであります。日雇い労務と同じような仕事をする場合が非常に多いわけです。臨時雇いとかそういうようなことで、事実上管理委員会の仕事に非常に障害があったわけであります。それが改められないままに今日までき

1963-10-18 衆議院

公職選挙法改正に関する調査特別委員会

○井堀委員 なるほどいままで開票立ち会い人一日三百五十円、今度は二時間延長された分を入れて千円というふうなことですが、一体この千円というのは、自治省はどういうものを基準にしておきめになるのか。これはいつも言っておりますように、公職選挙というものは民主社会における基本的な事実をつくり上げていく大切な行為ですから、投票立ち会い人は必ずしも裕福な者ではございません。あまり経済的な負担をかけることによって、ぜひ投票立ち会い人になってもらい、ある

1963-07-05 衆議院

国際労働条約第八十七号等特別委員会

○井堀委員 一問だけで終わりたいと思いますが、もう一つ問題があると思うのであります。それは外務大臣の提案理由の説明の中にも強調しております。この八十七号条約の精神の重要な部分の一つは、労使関係というものは法律や制度で縛るべきものでないという国際的常識がうたわれておる――あなたもよく使われるのでありますが、――正常な労使慣行の積み上げが制度化され、法律によって規律を保っていくというのが世界の歴史なんであります。また常識なんであります。

1963-07-05 衆議院

国際労働条約第八十七号等特別委員会

○井堀委員 私がお尋ねをいたしたいと思いまするのは、日本のいまの議会は、御存じのように政党を中心にする運営がとられております。また内閣も政党の裏打ちがあって一応その地位が得られるということは、きわめて明白な事実であります。こういうように政党によって議会が運営されるということは、私は、大きな特徴もありまするが、欠点もあると思うのであります。そういうものを補完していくためには、人事院の存在はきわめて重要だと思うのであります。 こういうと

1963-07-05 衆議院

国際労働条約第八十七号等特別委員会

○井堀委員 それ以上のことをお尋ねいたすことはどうかと思います。なるほど政府案がこういう形で提案されている以上は、これを主張なさることは当然の立場と思うのであります。だからこれ以上のお答えを伺おうとは思いません。具体的な例をあげてお尋ねすれば多少御見解のほどが伺えると思ったのでありますが、時間の都合もありますから、希望だけを強く申し上げて、ひとつ十分御反省をいただきたいと思う。 それは、あなたはいま国家公務員、地方公務員として無差別

1963-07-05 衆議院

国際労働条約第八十七号等特別委員会

○井堀委員 会期も余すところ一日ですが、ただいままでの質疑応答を伺っておりますと、なかなか多くの問題を残しておるようであります。しかし、ILO八十七号条約に対する疑義はきわめてわずかなもので、ある程度了解ができたと思うのであります。さらにこの条約批准に当然伴われる公労法、地公労法についても、ある程度の了解ができるような質疑応答がかわされたようであります。残すところのものは、公務員法と地方公務員法には非常に大きな問題が山積しておることが明

1963-07-05 衆議院

国際労働条約第八十七号等特別委員会

○井堀委員 まことに遺憾な御答弁で、わが国の国際的な立場において非常に残念に思うのでありますが、政府はそういうかたい決意をしておいでになる以上は、もう会期は余すところ一日でありますからいかんともしがたいと思うのであります。 さらに、私本論に入ります前に、実は巷間に伝えられております自社両党の折衝の問題について伺うことが議事進行上きわめて重要だと思いましたが、もう何しろきょう一日でありますから、一応の質問をいたしましたあとで、委員長な

1963-07-05 衆議院

国際労働条約第八十七号等特別委員会

○井堀委員 続いて外務省にお尋ねしたいと思いますのは、一九五一年、すなわち二千四回の総会の委員会で、日本政府代表に、ILO復帰に対しまして各国の労使の委員から幾多の質問が出ております。その質問に対して、憲法二十一条、二十八条を引き合いに出して、日本がILOに復帰することに十分な用意があるという意味の説明をしておるのでありますが、この点に対する当時の記録がありますならば、簡単にひとつ御発表していただきたいと思います。

1963-07-05 衆議院

国際労働条約第八十七号等特別委員会

○井堀委員 以上できわめて明らかになりましたように、すでにILO八十七号条約に規定しておりまする結社の自由並びに団結権を保護する規定につきましては、ILO憲章の前文できわめて明快であります。さらに日本がILOに再加盟をいたしまする際における経緯も明らかなように、政府代表は憲法二十一条すなわち集会結社の自由の問題、二十八条の団結権及び団体交渉権に関する事柄を明確に諸外国に誓約をして日本の立場を明らかにし、各国の同意を求めて再加盟が許された

1963-07-05 衆議院

国際労働条約第八十七号等特別委員会

○井堀委員 この際人事院にちょっとお尋ねしてみたいと思うのであります。人事院に残る事務についてはいま御説明がありました。ところが、人事局に移管されるものが、かなりの量と質において人事院の本質を全く取りくずしてしまうようなものが移管されるようになると思うのでございますが、人事院から見ました人事局に移管される事項について、人事院の性格をどのように変化するかという見解をひとつ人事院の立場で伺っておきたい。できるならば項目的に……。

1963-07-05 衆議院

国際労働条約第八十七号等特別委員会

○井堀委員 私の法案に対する調査でありますから、間違いがあれば訂正を願いたい。人事院規則の中で、人事記録に関する問題、給与簿と給与の支払いの関係、職階制の実施、任用の方法、臨時職員の採用、休職、復職、退職及び免職の方法、職員の能率増進、勤務評定、身分保障、懲戒、服務制度、こういうふうに人事院規則の中から最も重量な人事管理に関する内容のものが人事局に移管されると思われるのであります。このことは言うまでもなく、人事院を分断するということであ

1963-07-05 衆議院

国際労働条約第八十七号等特別委員会

○井堀委員 私がお尋ねしているのは、性格よりも、もう人事院の機能が公務員法の精神からいって全く役立たなくなるのではないかという考え方があるわけであります。それは私は二つの面から問題を取り上げてみたいと思います。 一つは、公務員法制定当時の経緯、すなわち政府が当時国会に提案いたしました際における説明を見ましても明らかなように、日本の封建的な官吏制度というものを近代的な、すなわち民主的なものに置きかえる。いわゆる民主制度の基本的な一つの

1963-07-05 衆議院

国際労働条約第八十七号等特別委員会

○井堀委員 まことに遺憾でありますが、御存じのように、いまの議会を中心にする民主政治はやはり世論政治であります。限られた議員だけの精力的な努力だけでは不十分でありますために、世論を背景にして国会の運営がなされて初めて意味があるのであります。ことに、いい悪いは別といたしまして、一つの政党が長い間政権の座にある日本の姿であります。こういうときには、要するに積極的に欠点をカバーしていくための組織が私は人事院の組織だと思うのであります。こういう

1963-07-05 衆議院

国際労働条約第八十七号等特別委員会

○井堀委員 文部大臣には、もう少し聞いてからがいいと思いましたが、そういう都合なら、伺うこともちぐはぐになるかと思いますが、要点だけつまんで質問したいと思います。 私は特に文部大臣に御出席を願いましたのは、日本の教職員、教育に従事しております職員は、他の国家公務員あるいは地方公務員と違って、非常に大きな影響力を持つ、いわゆる公に奉仕する労務であります。先生方が自分の労働条件を守るのに、民間の労働組合と同じような労働三権を行使すること

1963-07-05 衆議院

国際労働条約第八十七号等特別委員会

○井堀委員 いいです。 次に、もう一つ人事院総裁に伺っておきたいと思うのであります。 私、この公務員法が国会に上程された経過なりそのいきさつをずっと調べてみますと、なるほど戦後の大きな変革時代に生まれた一つのものでありますけれども、その間には学者の間にも幾多の意見があるようであります。大体通則的なものとして問題になりますのは、明治憲法のもとにおける官吏、すなわち天皇の名において人民に君臨するという形であります。ところが、今度の公

1963-07-05 衆議院

国際労働条約第八十七号等特別委員会

○井堀委員 労働大臣にお尋ねをしますが、いま人事院総裁の答弁の中で明らかになりましたように、要するにそういう日本の国民主権のもとにできておる公務員制度を今度は大きく変更する。それがどういうことになるか、いろいろな事態が予測できますが、その中で一番懸念されるのは、さっきもちょっと質問いたしかけたように、人事局を設けて各省にそれぞれ人事官を設置されるようなぐあいのようであります。そうしますと、言うまでもなく公務員に対する人事管理の責任体制は

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