「井堀繁雄」の過去の国会発言

発言数 2,059件

初発言日: 1954-04-21  /  最新発言日: 1961-12-08  /  1 ページ目 / 全体 103ページ

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1961-12-08 衆議院

社会労働委員会

○井堀委員 米軍とも折衝中であるそうでありますが、ぜひ一つこれは強硬にやっていただかぬといかぬ。これは言うまでもなく日米安保条約を結んでおる政府の責任において——かような労働者にとって実は不測の労使関係の問題なんです。日本の労働慣行や一般の労働法のもとにおいてはこういったような不合理というものは起こり得ないのが通例なんです。しかも、日本の国際条約の規定の中においてこういうあおりを食うというようなことは、日本政府としてはよほど責任を持って

1961-12-08 衆議院

社会労働委員会

○井堀委員 最近とだえておりました問題ですが、かつては日本経済に重大な関係を持って参りました駐留軍関係に対する特需労務について一、二お尋ねをいたしたいと思うのであります。 すでに記憶から薄らぎつつあるのでありますが、特需関係は日本経済にとりましては忘れることのできない重要な役割を果たした労務の提供でありまして、日本経済がかつて終戦後食糧にも窮し、かつ日本経済復興のための資材や機械などの入手については輸入が全く不可能な状態に当面してお

1961-12-08 衆議院

社会労働委員会

○井堀委員 伺っておりますると、労働省は特需に対する特別対策というものを何もお持ちでないという御答弁に受け取れるわけであります。それはもう一般離職者に対する労働者の方針をわれわれはよく承知をしておる。この場合はさっきるる述べたように、年末に迫って一挙に二千人の熟練労働者、しかも高年令層の人たち、しかも今申し上げたように特殊のケースに属する労働省なんです。でありますから、その点は職安局長としては自分の所管だけのあれでしょうが、これは労働大

1961-12-08 衆議院

社会労働委員会

○井堀委員 きょうは大臣が出ていただかなければ、今のような事情について正確な責任ある御答弁をいただくことは困難かと存じますが、以上申し上げたことで大体は尽きておると思うので、問題はこれを一つ一つお答えをいただいて、そうしてお尋ねをするとなおはっきりいたすのでありますが、きょうで終わるわけではありませんし、明日から通常国会も召集されておりますので、委員長にもこの機会に要望しておきます。ぜひ一つこの問題は政府の政策上の問題として踏み出さなけ

1961-12-05 衆議院

公職選挙法改正に関する調査特別委員会

○井堀委員 その問題はよくわかりました。確かにだれが考えても、事実としてはこういう困難な問題をこなすためには、全く準備もなければ、法としてもどうにもならないという点は、今後私どもとしても考えなければならぬ問題だと思います。いずれ今後どうするかは、法律改正の際になると思います。ただ実際上、こういう市の選挙管理委員会が持ちもさげもならないようなものを、実は法律が規定している、また事実取り組んでいるということだけを明らかにしておきたいと思いま

1961-12-05 衆議院

公職選挙法改正に関する調査特別委員会

○井堀委員 事実問題については、選挙局長もあまり詳細に知っていないというお話を繰り返していたと思うのです。ところが、大へんよく御承知のようです。立会人が全くいなかったのじゃないというお答えのようですが、そういうことをどういう方法で確認なさったのでしょうか。

1961-12-05 衆議院

公職選挙法改正に関する調査特別委員会

○井堀委員 それで、もう一つ具体的にお尋ねしますが、一体こういう法規を消化し得るのには、私は人それぞれの限界があろうと思う。それで先ほどお尋ねしておいたが、学歴、年令、職業、こういう現実のケースの人々です。それにこういうものを徹底していけるとお考えですか、その点一つ。

1961-12-05 衆議院

公職選挙法改正に関する調査特別委員会

○井堀委員 自治大臣にお尋ねをいたしたいと思います。 まずお尋ねをいたしたいと思いまするのは、十二月一日と本日の午前中、この委員会で、去る三十六年七月九日に執行になりました香川県の坂出市長選挙に関係をいたしまして、異議の申し立て、県選管には訴願の提起が行なわれておる事件でございますが、このことにつきましてお尋ねをして参りましたが、責任者であります自治大臣にお尋ねをいたす予定でありましたところが、あなたの御都合で御出席願えませんでした

1961-12-05 衆議院

公職選挙法改正に関する調査特別委員会

○井堀委員 この前お尋ねしたことで、繰り返すことを避けたいと思いますけれども、個々の訴願の理由にあげている点だけについて判断してみますと、不在者投票の場合に立会人がいたかいなかったかということ、これはこの前の解釈でも、明らかにいなかったということになれば、その投票は明らかに無効になる。それからもう一つは、不在投票というものが法規に規定された手続をちゃんととっておったかどうかという問題が次に出てくる。この二つの問題は、いずれも、その投票を

1961-12-05 衆議院

公職選挙法改正に関する調査特別委員会

○井堀委員 自治省に伺いますが、この前お尋ねをいたしました際にも明らかになったのですが、私は当時、調査に参りましたときに、選管の委員長からの報告を実は口頭で伺い、さらに、それを確認する意味で文書で回答願うようにいたして、その文書が届きましたので、文書によった方が間違いないと思うのです。選挙局長もそういう意味で聞いていただきたい。 三十六年の七月九日に施行されました坂出市長選挙で、七月十一日に藤井新太郎外四名から選挙無効の異議申し立て

1961-12-05 衆議院

公職選挙法改正に関する調査特別委員会

○井堀委員 その点については、あとで県選管の方がおいでになってから一緒にお尋ねすることがいいと思いますから、保留いたしておきます。 それからもう一つ、ちょっとお尋ねしておきたいのは、この前もお話がありましたように、ある程度の事実について説明がなされて法律解釈をしなければならぬ事柄ですが、事実の判断はこれはなかなかむずかしいと思うのです。現場に行ってみないと——行っても過去のことになっているということが、この際問題になると思うのです。

1961-12-05 衆議院

公職選挙法改正に関する調査特別委員会

○井堀委員 この場合は、個人的な見解も参考に伺いたいのでありますが、今の段階は、訴願にもなっておりますし、間違えば訴訟にもなる、こういう段階で、一応あなたの方としては、やはり責任を持たなければならぬ立場におるのではないか。それだけにこういうケースについては、もう少し詳しく伺いたいと思うのです。今あなたに御答弁いただきましたように、また、私どもと同じような見解だということですが、市の選管の場合には県の選管の協力や指導を受けるということは、

1961-12-05 衆議院

公職選挙法改正に関する調査特別委員会

○井堀委員 もう一つ、次にそれと関係してですが、特にこの場合は、当選した市長がもとの助役である。さらに、ここの市の選管の実情を見ますと、選挙管理委員が四人ですが、この四人以外は一人のスタッフもいない。これは全部当選した市長の指揮命令、任免権に属する職員が使われておるわけです。この矛盾を一体どういうふうにお考えになりましょうか。

1961-12-05 衆議院

公職選挙法改正に関する調査特別委員会

○井堀委員 それから、選挙管理をやりまする舎屋ですか、これは市の建物で、市長の管理に属する。それから、こういう異議の申し立てがありました際に調査をする——今度の場合は異議申し立ての内容が明らかになっておりませんで、訴願の段階で明らかにされておりますが、その調査や、それからそういう訴願人の訴えを調べるために、四人の選管だけで一体できるでしょうか。その点はあなた方の立場からいって、どういうふうにごらんになっておるか、この点をお伺いしたい。

1961-12-05 衆議院

公職選挙法改正に関する調査特別委員会

○井堀委員 そういうことを御承知になる義務があるかないかわかりませんけれども、あちらの選管でいただいた資料なんですが、香川県は五つの市の選管に四人ですから二十人、その二十人の職業構成をちょうだいしております。そうすると、八人が商業、六人が農業、それから重役を含む会社員というのが二名、無職が四名、合計二十名、これは五市ですから、坂出市がどういう状態かということはこれでは明らかでございませんが、これでわかりますように、何も職業によって法律知

1961-12-05 衆議院

公職選挙法改正に関する調査特別委員会

○井堀委員 資格の問題は当然問題になるだろうと思いますが、たとえば、ここにも学歴が出ております。小学校卒業が七名、旧制中学卒業が十名、旧制の高等学校卒業が三名、こういうことでありまして、旧制の中学が一番多いのであります。次は小学校卒業。必ずしも学校経歴だけで云々することはいかがかと思うにしても、一応資格などという問題になると、こういうところから問題が出てくるのじゃないかと思います。 以上の点についてお尋ねをいたしましたのは、市の選管

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