沖縄及び北方問題に関する特別委員会
○政府委員(井川克一君) 米比におきましては、太平洋地域における締約国に対する武力攻撃太平洋地域にある締約国の管理下の島または軍隊、公船、航空機というのでございます。ANZUSにおきましても大体同様の規定があるわけでございます。したがいまして、ANZUS、米比では、先ほど米韓、米華のときに申し上げましたように、管轄下にある島でございます。その琉球が、しかし、今度復帰とともにそれではなくなります。しかしながら、太平洋地域における軍隊、公船
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発言数 353件
初発言日: 1970-03-06 / 最新発言日: 1971-12-29 / 1 ページ目 / 全体 18ページ
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○政府委員(井川克一君) 米比におきましては、太平洋地域における締約国に対する武力攻撃太平洋地域にある締約国の管理下の島または軍隊、公船、航空機というのでございます。ANZUSにおきましても大体同様の規定があるわけでございます。したがいまして、ANZUS、米比では、先ほど米韓、米華のときに申し上げましたように、管轄下にある島でございます。その琉球が、しかし、今度復帰とともにそれではなくなります。しかしながら、太平洋地域における軍隊、公船
○政府委員(井川克一君) ANZUS条約及び米比条約は動きます。しかし、このことと日本国とは関係ございません。
○政府委員(井川克一君) 森中先生の仰せのとおりでございます。米韓では、行政的管理のもとにある領域における締約国に対する太平洋における武力攻撃、米華におきましては、西太平洋地域においていずれか一方に対して行なわれる武力攻撃でございまして、米国についてはその管理下にある西太平洋の諸島をいう、ということになっておりますので、現在は沖繩はこれに入っておりますが、沖繩返還とともにこれからはずれるわけでございます。
○政府委員(井川克一君) 第一点は私の問題でございます。 今度の協定は、第三条に基づきまするアメリカが保有しておりまする施政権の返還に関する協定でございまして、その中において扱われておりまする請求権の放棄、原則としてその他請求権の解決は、したがいまして講和後のもので、講和後のものを扱っているわけでございます。それ以前のものは平和条約によって取り扱ったものでございます。
○政府委員(井川克一君) 講和前につきましては、日米間の政府間の関係におきましては平和条約十九条で日本国が請求権を放棄しておりまするが、その後の措置といたしまして、アメリカが布令第六十号によりまして、いわゆる見舞い金を支払っております。千七百万ドル程度でございます。わが国もまた十億円のものを琉球にお払いしているわけでございます。
○説明員(井川克一君) この判決によりますと、「訴願人の主張によると、一度漁業権が設定されると、それは土地の所有権に似て恒久的な財産権であり更に権利の期間満了及びその後同区域の公共的ないし非漁業目的の使用にもかかわらず同人等は補償を受ける権利があると云うのである。」……
○説明員(井川克一君) それから判決になるわけでございまして、しかし漁業権というものは、「その存続期間は有限であり、期間の更新は確定的ではない。」、それから「訴願人は又、被訴願人が訴願人に対し講和前請求権の補償を若干支払ったのであるから被訴願人は結局訴願人が一九四七年以降でも補償の対象となる権利を有していたと認めたことになると主張した。」、しかし、それに対して米国政府は……
○説明員(井川克一君) それは「根拠にはなり得ず、」「同年以降」……
○説明員(井川克一君) ということになっておるわけでございまして、確かに、四十七年一月三十一日まで権利があったということ、しかし、その後のことについては、何ら本判決は触れておりません。
○説明員(井川克一君) 十七件の訴願の一つでございますが、読谷漁業協同組合の漁業補償請求訴願は、旧漁業権が一九四七年一月三十一日期間満了により消滅した後、その再付与が得られなかったこと及び琉球漁業法施行後も従前の水域が米軍の射爆演習水域となっていたため、同水域については漁業権が付与されなかったことの両点を理由として、一九六六年二月に琉球列島米国土地裁判所に係属されたものでございます。そしてその額は当初要求額が五十五万五千二十四ドル二十一
○説明員(井川克一君) それが、土地裁判所はこの十七件のうち読谷にだけ裁決を下しまして、昨年の十二月の十四日付の裁決で旧漁業権の期間満了に伴う再付与が行なわれ得なかったことにつき米国に法的責任はなく、かりにあったとしても平和条約十九条により請求権は放棄されており、また、問題の水域が一九四七年以降の時期においては非漁業目的に使用されていたので、琉球政府は漁業権を付与する権限を有せず、したがって漁業権の侵害もなかったとして、本件訴願を却下い
○説明員(井川克一君) 講和前補償の漁業関係につきましては布令六十号による支払いが総額、漁業権の問題につきましては漁場荒廃でございますか、そういう理由で総額五十四万一千七百二十九ドル、アメリカ側から支払われておりまして、そのうち読谷村漁業協同組合は五万二千九百十三ドルになっておるわけでございます。講和前補償といいますものは、御存じのとおり、沖繩側とアメリカ側の熱心な交渉の結果、双方のあれででき上がりました布令六十号によって一応の解決がこ
○説明員(井川克一君) 講和前補償、講和前の請求権を十九条によって放棄したと、日本政府が。それについて、日本政府は責任があると、こういうお話でございますですね。それにつきましては、すでに御承知だと思いまするけれども、確かに講和前の請求権は十九条で放棄いたしました。しかしながら、その後、施政の任に当たっているものはアメリカ政府でございますので、つまりアメリカ政府がこれを処理する必要があるということを、住民の方々も、また日本政府もアメリカに
○説明員(井川克一君) 御存じのとおり、沖繩におきましては財産の管理に関する米国海軍軍政府布告第七号——一九四九年六月二十八日米国軍政府特別布告第三二号というのがございまして、財産管理官というものが任命されております。そうして「財産管理官二委任スル財産」といたしまして、「本布告ノ有効期日ヨリ軍政府下ノ区域内二於ケル左ノ財産ハ財産管理官二委任ス。」とあり、その中に「総テノ国有財産」と、こういうふうになっております。したがいまして、ただいま
○政府委員(井川克一君) ただいま、経過はアメリカ局長が申し上げたとおりでございます。したがいまして、そのような経過に基づきまして、運輸省なり自衛隊なりが行くので、よこせというものがB表に入ったんでございまして、したがいまして、当然、そのようなことを前提としていることは事実でございまするが、あのような表の性格からいたしまして、これが完全に法律的の条件であるというふうなことにはならないと思います。
○政府委員(井川克一君) 先生御存じのとおり、あの表は完全な条約でもございません。了解覚書と書いてあるわけでございます。いままでの実地の事務の人たちの討議点をまとめたものでございます。したがいまして、そのような経緯を踏まえますれば、そのような話し合いに基づきまして、ああいうB表というものができたということでございますので、それを私は前提と申し上げたわけでございます。しかしながら、あの文書はあくまで了解覚書でございまして、法律的な、私たち
○政府委員(井川克一君) 先生のとおりだと思います。この了解覚書の一番前に「三条の規定に関し日本国政府とアメリカ合衆国政府との間で行なわれた討議の結果を示すものである。」、こう書いてある次第でございます。
○政府委員(井川克一君) C表でございますか。
○政府委員(井川克一君) 私が先ほど申し上げましたのは、完全な意味の義務ではない、これはやはり、完全な法律行為といたしましては、合同委員会における決定というものが必要でございます。提供につきましても、解除につきましても。そのような意味におきまして、これは単なる了解覚書でございます。そして、こういうような筋でやろうという意味で、それが前提になっておるわけでございまするが、したがいまして、両者の合意によりまして、この自衛隊の九番を、たとえば
○政府委員(井川克一君) 申しわけありませんが、私、ちょっと理解できませんでした。B表も、いずれにしてもA表の一部でございます。したがいまして、そのまま施設区域として合同委員会で提供するものでございます。そのとき、自衛隊云々というのは入りません。