法務委員会
○井手参考人 おはようございます。本日は、法務委員会に参考人としてお招きいただきまして、発言の機会を与えてくださいましたことに、心からお礼申し上げます。 私は、千葉県で耳鼻科医として働いている井手と申します。 平成二年十一月、当時高校三年生の娘が登校中交通死したことを契機に、平成三年四月、全国交通事故遺族の会という自助組織を設立いたしまして、被害者の救済と交通事故の撲滅を目的に活動してまいりました。今回の刑法改正案は、神奈川の鈴
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発言数 43件
初発言日: 2000-04-07 / 最新発言日: 2001-11-07 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
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○井手参考人 おはようございます。本日は、法務委員会に参考人としてお招きいただきまして、発言の機会を与えてくださいましたことに、心からお礼申し上げます。 私は、千葉県で耳鼻科医として働いている井手と申します。 平成二年十一月、当時高校三年生の娘が登校中交通死したことを契機に、平成三年四月、全国交通事故遺族の会という自助組織を設立いたしまして、被害者の救済と交通事故の撲滅を目的に活動してまいりました。今回の刑法改正案は、神奈川の鈴
○井手参考人 今回の刑法の改正案というのは、今先生おっしゃられましたように、人の命を大切にしたいという一面があるわけです。これは第一番にあるわけですね。ところが、先ほど申し上げましたが、合理性あるいは経済性という側面をセットとして法案化されようとしているところに問題点があると思われます。 生命、人命の尊重ということと経済性とか合理性ということは両立しないと思います。もし経済性とか合理性を追求するとすれば、これは交通事故を助長するとい
○井手参考人 先ほども申し上げましたが、四月二十日に意見交換会がございまして、そのときに発言を許されました。 それから、先ほども申し上げましたが、九月の十三日、十四日に実はちょっと刑事局長とか審議官にお会いする機会がございまして、刑の裁量的免除に関して起こり得る危険性、しかも裁判所も疑問視している、そういうことを申し上げて削除をお願いしたりしました。 それから、一応、国会に法案が提出されましてから法務省の方から御説明がございまし
○井手参考人 今先生がおっしゃられました事故の状況というものは、いろいろとあるとは思いますけれども、非常にまれなケースだと思うのですね。大多数の人たちはやはりもっと重大な事故に巻き込まれていることがあるわけです。資料三に書いてありますように、死亡事故を起こしておっても不起訴になったり、いろいろな状況に置かれているわけです。 手をけがしたとかなんとか、だから許していいとかいうことを言い始めると、人の命の大切さというのはやはり全うされな
○井手参考人 非常に大事な御質問で非常に答えるのは難しい質問だと思うんですけれども、さっき先生おっしゃられましたように、交通事故だから許してやりなさいと。例えば日航機が墜落したときに、飛行機が墜落したから許してやりなさいと言う人はまずいない。サリン事件の場合でも許してやりなさいと言う人はいないと思うんですね。あるいはピストルで殺された人の場合にも、ピストルだから許してやりなさいと言う人はいない。それは交通事故だから許してやりなさいと言う
○井手参考人 先ほど、この第一項の方は評価するというふうに申し上げましたけれども、二、三やはりちょっと気になる点がございます。 一つは、先ほども委員の方が申しておられましたように、四輪車だけに限定して、いわゆる二輪車の場合には除外されているということであります。これはどうしてなのかよくわからないのですけれども、やはり現在の二輪車も運行の行為によっては人の身体もしくは生命を侵害する危険性が非常に多いわけですよね。ですから、これを除外す
○井手参考人 どうもありがとうございます。 例えば、飲酒運転について申し上げますと、飲酒して運転してひき逃げして、それで酔いがさめてから飲酒運転じゃなかったと言う例はかなり多くあるんですね。これはやはりずさんな捜査だと私は思っています。また、目撃者もいない、加害者の証言だけで決定されるといいますか、そういうふうな事態が非常に多いわけです。そうなりますと、これは正確な捜査ということは考えられないと思っております。 ですから、現在の
○井手参考人 先生の御説明は本当にもっともだと思います。刑罰によってだけで皆が解決するとは思われません。 しかし、私ごとになりますが、私の場合は、四回も人身事故を起こした加害者でありまして、二回も死亡事故を起こしております。それにもかかわらず一回も起訴されたことがないという現実があるわけです。これは私は、やはり先生のお考えどおりもっともだとはちょっと考えにくいと思っております。 交通事故による身体傷害というのは業務上過失とされて
○井手参考人 現状につきましては、今先生がおっしゃったようなことが全く事実で、現状であります。そういった現状が除かれないために、いつまでたってもやはり事故の増大は続いているのではないかと思うんです。 今度の改正案の中で非常に心配なのは、例えば無免許とかひき逃げとか暴走行為というような、そういった問題は究極的にはやはり悪質運転として認められなければならないと思うんですけれども、それが抜けている。そういうことが非常に残念です。 やは
○井手参考人 先生のおっしゃるとおりでありまして、本当に情報は開示されません。警察に行きましても本当の情報は伝えてもらっていないわけです。 それから、けがが軽いときということが条項にありますけれども、現場の者として、例えば診断書を何通も乱発しまして、けがが軽いということを何通も乱発して実際はけがが軽くなかったということがあり得ないということは断言できないわけであります。 それから、被害者感情の場合に、被害者は刑を重くすることを望
○井手参考人 本日は、国土交通委員会に参考人としてお招きいただき、発言の機会を与えていただいたことに心からお礼を申し上げます。私は、千葉県に在住しておりまして、耳鼻咽喉科医として働いている井手と申します。 平成二年十一月に、当時高校三年生の娘が、登校中、交通死したことを契機に、平成三年四月に全国交通事故遺族の会という自助組織を設立しまして、昨年二月、東京日本橋に事務局を移転し、被害者の救済と交通事故の撲滅を目的に活動しております。
○井手参考人 紛争処理機関の必然性の問題につきましては、今倉沢先生からお話がありましたようなことと同じでございますが、迅速かつ適正に紛争を解決するということになりますと、司法の判断だけにゆだねるのにはやはり限界があるのではないか。やはり国の適切な監督のもとで、弁護士とか医師とか学識経験者あるいは被害者による公正中立な紛争処理機関を設けることが必要だと思っております。 次に、保険金支払いのトラブルの紛争の例についてでございますが、今ま
○井手参考人 保険金の支払いの適正化については、今までの経験からいうと、やはり損保会社自体は利潤を目的にしたところですから、どうしても自分がもうからないことはやらないのは当たり前だと思うんですね。そういった意味で、保険会社の体質が変われば別ですけれども、それは変わらないとすれば、今回は規制緩和という問題になっておりますけれども、何らかの規制強化をして、やはり支払いについてはきちっとした枠組みをつくっていただきたいというふうに思っておりま
○井手参考人 ただいまユーザーのことについて一つお話がありましたが、よくユーザー、ユーザーとおっしゃるんですけれども、加藤先生は、ユーザー還元、ユーザー還元と盛んに言っておられましたけれども、ユーザーが被害者になることもあるわけでありまして、自分はユーザーだけであって被害者にならないというのはおかしいと思うんですね。ユーザーはだれなのかというと、やはり加害者もなり得ることですから、被害者の救済を図るということがユーザー還元であるというふ
○井手参考人 親亡き後のことにつきましては、先ほど具体的な事例を申し上げましたが、このことは本当に切実な問題だと思っております。自分たちが亡くなった後、傷ついた子供たちがどのようになるかと案じると気が気でないということが推察されます。先ほども申し上げましたが、これは交通犯罪によって起こっているんです。ですから、社会福祉制度でやればいいんだというふうなことでは、自賠責の問題として積極的に取り組むという姿勢はうかがえません。これでは責任を放
○井手参考人 どうもありがとうございます。 先ほども二例ほど申し上げましたが、不当な加害者の供述だけで無責扱いになって、いまだに自賠責保険をもらわれない人がいるわけですが、遺族や被害者が一番望んでいることは、事故の真実を知りたいという一点であります。 一瞬にして起きる交通事故は、れっきとした物理現象でありまして、タイヤ痕の微妙な濃淡とか、事故車についた小さな傷から思わぬ真実が浮かび上がることがあります。 審査書類が正確でなけ
○井手参考人 まず、元運輸省の組織令第五十四条の九に、自動車事故による損害賠償を保障する制度に関することというのが保障課の事務になっていると思いますが、やはり保障課は主体的にこの問題に取り組んでいただきたい。 被害者は、厚生省に行くとそれは国土交通省の問題だ、国土交通省に行くとそれは社会保障の問題だということで、本当に困っております。やはり保障課が前面に立って、行政担当部局として前向きに牽引していただき、交通事故そのものの悲劇と同時
○井手参考人 これは、損保会社の払い渋りの実態にもよるのですが、損保会社は、提出された計算書から、ほとんど過失割合を加えて、自賠責の範囲内で保険金を払っていると聞いております。事実を確認したわけじゃないですが、そういうふうなことが言われております。 自賠責保険は、被害者保護の立場から、過失相殺の適用を極めて例外的、制限的な扱いとしております。つまり、緩やかな減額制度が行われているわけです。一方、任意保険の場合には、民法の過失相殺の一
○井手参考人 今、もう十年ぐらいたちまして、警察の方でも、例えば事故の一番多い交差点なんかに、よくある問題は、どっちが青だったか赤だったかということが問題なんですが、そういうものを自動的に見分ける機械が導入されてきたようです。そういった意味で、少しずつ真相を明らかにするということができてきているんですが、ただ、警察の方ではこの情報を自賠責の審査に当たって開示しないというところが問題なので、やはり、法律を改正して、少なくとも、犯罪といいま
○井手参考人 最後になりましたので申し上げたいと思いますが、今回のこの政府再保険制度の廃止というのは、まず規制緩和ありきという中から出てきたと私は思っております。でも、規制緩和というのは、規制を緩和することによって、人々が豊かになる、幸せになるということが原則であります。そういった意味からしますと、この自賠法の第一条の被害者保護を貫徹するためには、規制をどういうふうに緩和したらいいかということが本当はあるべきであって、まず規制緩和ありき