法務委員会
○井田参考人 私、委員ではありません。幹事でありました。幹事として参加しておりました。幹事というのは、発言権はあるんですけれども、議決権がないということです。
日本の国会議事録 全文検索
発言数 25件
初発言日: 2005-06-10 / 最新発言日: 2017-04-25 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
発言データをコピーしてAIに貼り付けると思想・価値観・主義主張などの分析ができます
※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○井田参考人 私、委員ではありません。幹事でありました。幹事として参加しておりました。幹事というのは、発言権はあるんですけれども、議決権がないということです。
○井田参考人 中央大学教授の井田でございます。 このたびは意見表明の機会を与えていただき、まことにありがとうございます。法案に賛成する立場から、刑法学研究者としての意見を述べさせていただきます。 今ここで問われておりますのは、日本政府が既に署名し、平成十五年には締結につき国会も承認を与えているTOC条約を批准、締結するための国内法整備のあり方であり、とりわけテロ等準備罪と呼ばれる、犯罪の計画、実行準備段階の行為の処罰が必須である
○井田参考人 私も同じ意見でございまして、今回のTOC条約に加盟といいますか締結、加入するといろいろな形での捜査共助も得られる、また犯罪人引き渡しについても便宜が図られるということで、いろいろな情報も入ってくるし、また外国に逃げた犯罪者についての引き渡しが得られるということもあって、そういう意味でも、組織犯罪対策に対する総合的な見地という点から見て日本の対策を一歩先に進めるものだというふうに考えておりまして、締結すべきであるというふうに
○井田参考人 先生は法律家ですので、おっしゃるとおりだと思いました。
○井田参考人 御質問いただき、ありがとうございます。 私自身が事情を若干知っている点となりますと、ドイツなんですけれども、ドイツは二〇〇六年にこの条約、TOC条約を批准しています。ただ、ドイツには昔から、結社罪の規定が以前からありまして、そういう意味で、この問題との関係では、いわゆる国内法整備等々新たな立法は必要でなかったというふうに私は承知しているところです。 それで、日本にとってドイツというのは法律学の先生でもあって、世界の
○井田参考人 私は、先ほど申し上げたように幹事という立場でありまして、審議会全体がどういうふうな意見であったかということについては、私が言う権限といいますか、あれはない。私の個人的な当時の思いといいますか考えを、所見といいますか、述べさせていただきたいと思います。 おっしゃるように、さっき申し上げたように主体による絞りというのはなかったわけですけれども、当時の案では、いわゆる団体性の要件、組織性の要件というような形でもって、そこでも
○井田参考人 今もう先生が全ておっしゃってくださったことにつけ加えることは特にございませんけれども、おっしゃるように、従来の刑法の中にも、例外的な存在ではありますけれども、予備罪、陰謀罪等々、早目の処罰を認める規定はあったわけです。その濃淡、色の違いというんでしょうか、今、やはり組織犯罪となると、その処罰の早期化の部分がクローズアップされてくるというだけのもので、何か全く違ったものが登場するとか原則を覆すということではないというのが私の
○井田参考人 私も国連の薬物犯罪事務所の口上書のことは若干存じ上げていますけれども、この場所というのはTOC条約の解釈に関する公式見解を表明する場所だというふうに承知しています。 そういうところでもって、この立法ガイド、問題になっているパラグラフの五十一について、かなり明確な解釈指針といいますか、解釈の仕方についての意見が出されたというのは、かなり私は決定的なことなのではないかというふうに考えております。 それとまた別で、私も意
○井田参考人 御質問ありがとうございます。 処罰を早期化する、従来よりも処罰を前倒しするということは、当然のことながら、より早い段階で危険に対して対応しよう。さっき申し上げましたけれども、伝統的な刑法は、ある意味でいうと、重い腰をどんと据えていて、何か悪いことが起こってしまったというときに腰を上げて出ていくというようなイメージ、まさに我々は応報刑と言ったりします。そういうのは、まさに刑法の古典的なイメージだと思うんです。 ただ、
○井田参考人 御質問ありがとうございます。 捜査の開始というのは、基本的に、捜査の端緒と我々は言っています、何らかのきっかけがあることがもちろん必要であります。それは要するに、現行法の刑罰法規に当てはまる、そういう事実があったという疑いが生じたときには出ていかなければいけないということで、その点は今回の法案のあれでも全く変わらないと思います。 それで、おっしゃるように、捜査の端緒があった場合に、場合によって、さっき申し上げた、先
○井田参考人 ありがとうございます。 いわゆる軽微犯罪、私、そのキノコ狩りのことは不肖にしてその議論は存じ上げませんが、全ての犯罪について、いわば軽い部分というのは果たして起訴すべきなのかどうか、あるいはそもそも捜査の対象にすべきかどうかというような問題が常に軽微犯罪というのはついて回っているわけですので、ある条文を例えば対象犯罪に含めて、これについては一定の要件を持った場合に処罰するんだというふうに書かれていたとしても、常に一番下
○井田参考人 処罰の根拠というのを考えたときに、それは確かに、遠い先にはいろいろな形の、違った種類の結果というのが控えているわけですけれども、今現在の段階であれば、そういう重大な犯罪を行う危険性を持っていて、今ここでとめないといけない。 さっきちょっと内心の話が出ましたけれども、捕まえて内心を処罰するのがまずいのは、それは無害な場合で、今問題になっている行為というのは、これはこのままほっておけば遠い先には大変な被害が生じるおそれがあ
○井田参考人 御質問ありがとうございます。 既に意見表明の段階でいろいろと、るる申し上げたところでもあります、テロ等準備罪、決して自白だけで有罪にするものではありませんし、処罰の早期化というようなことで、確かに目的とか共謀とかに立証の重点があるような犯罪、ほかにも、今の現行法自体に存在しておりますので、今回の法案の規定のみそういうものの例外的な扱いをするというのは若干どうだろうかという感じは私自身はしていて、何かむしろ、みずから大丈
○井田参考人 主体の要件がないので当たらない、該当しないと思います。
○井田参考人 おはようございます。慶応義塾大学の法科大学院で刑法と医事法を教えております井田でございます。 提出されております三つの法律案につきまして、法律を専門とする立場からコメントさせていただきたいと思います。 臓器移植に関する法的ルールをつくろうとするとき、最も根本的な意味を持つものは、だれの同意があるときに臓器の摘出を認めるかという問題であります。 脳死者の身体からの臓器摘出について見ますと、世界の多くの国々では、本
○井田参考人 必ずしも私は諸外国の状況に詳しいわけではありませんけれども、ヨーロッパの国について見ますと、我々は反対意思表示方式という言い方をしているんですけれども、生前、自分は嫌だという意思を積極的に表示している場合を除いては、基本的に臓器摘出はしてよい、近親者の同意を要件としないという考え方。いわば、本人が何も言っていないときには摘出を認める、そういうやり方をとっている国もある。 それから他方、さっき私が申し上げたように、近親者
○井田参考人 もちろん、これは近親者の同意ということであるので、納得できる人に限ってそういう提供に同意をするということになると思われますので、だれかが強制するとか、あるいは医療関係者ないしはコーディネーターが出てきて事実上の強制を加えるということはあってはならないし、そういう環境がつくられてはもちろんいけないのですけれども、要するに、やはり基本は家族。 これまで、一番その亡くなった方を知っていらっしゃる家族の人がずっと見ていて、その
○井田参考人 確かに、私も法律の学者でございますので、私自身の法律上の見解あるいは学説というのがありまして、私自身は脳死という状態は人の死と考えてよい状態だというふうに考えております。ただ、その問題と、それから、それをほかの人との関係で説得するとか、あるいは一緒に議論してみんなで一定の合意を得ていくというときの問題は、またこれは別の問題であります。 もし、十人の人がそこにいて、みんなで何らかの合意を得ていかなければいけないというとき
○井田参考人 私もまさにおっしゃるとおりというふうに考えまして、それは、正面からもしブレークスルーできるものであれば、今の、いわば、こういう言い方はちょっとよくないかもしれませんが、閉塞した移植医療のブレークスルーというのが、正面突破できるのであればそれはそれで望ましいことかと思います。 ただ、問題は、余りにも深い、あるいは重い問題であって、果たしてそれを臓器移植というこの場で議論するのが望ましいかどうかという問題はあると思うんです
○井田参考人 おはようございます。井田でございます。 私の専門は刑法でございますので、いわば刑法学者として、今回の刑法等の一部を改正する法律案について、十分ほどお時間をちょうだいして御意見を申し上げたいと思います。 今回の法律案を拝見させていただきますと、改正の重要なポイントというのは四つほどあろうかと考えます。 まず、第一のポイントでございますけれども、人身の自由を侵害する犯罪につき法定刑の引き上げが提案されております。す