災害対策特別委員会
○井谷委員長代理 ちょっと速記をやめて。 〔速記中止〕 〔井谷委員長代理退席、委員長着席〕
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発言数 339件
初発言日: 1947-07-11 / 最新発言日: 1966-11-11 / 1 ページ目 / 全体 17ページ
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○井谷委員長代理 ちょっと速記をやめて。 〔速記中止〕 〔井谷委員長代理退席、委員長着席〕
○井谷委員 大臣も御承知と思いますが、最近本土と四国の架橋の問題で、各路線の方々が猛烈な運動をやっておるわけであります。これは相当多額の費用も使っておると思うのでありますが、最初建設省が——あの当時はたしか五線あったと思います。いま三本になっている。それを五線とも、土質とかあるいは海流の関係、気象とかいろんなものを調査して、その結果でどこということをきめるというような意味のことを言われたと思うのです。ですから、各路線のものが、自分のとこ
○井谷委員 第一班の調査の概要について御報告申し上げます。 派遣委員は、日野吉夫委員長、渡辺栄一君、それに私、井谷正吉の三名であり、ほかに地元選出議員の御参加を得て、石川県、新潟県における集中豪雨による被害状況等につきましてつぶさに調査をいたしてまいったのであります。 本日の委員会の運営上、時間の関係できわめて簡単に概要のみを申し上げることをお許しいただくとともに、細部につきましては、県及び市町村からの陳情書等、資料を委員長のお
○井谷委員 終わります。
○井谷委員 これは私の希望でございますが、いませっかく大臣が運輸省関係に御努力になっておる、これは感謝するわけでありますけれども、ただ、ここに問題は、大分県知事がそこまで譲歩したということには、航路権を公団がお持ちになる最初から民間に力を持たした委託ではなくて、公団が航路権を持って、運営をおまかせになる。これで納得したわけなんです。裏を申しますと、会社の名前は申しませんけれども、特定の会社があるわけなんです。それに対する知事の、また知事
○井谷委員 六社あるのですか。だから、これの扱い方については、この場で申すことは控えますが、お含みの上御善処願わねば、またあとに戻る危険性があることを申し上げまして、私の質問を終わります。
○井谷委員 それから、両方の岸壁ができて、船もできて、運航ができるようになりましても、問題は、三崎から八幡浜の道路が非常に悪い。あのままでは人家に入ったらトラックも軒一ぱい。いま改修はしております。県のほうでも非常に努力はしておりますけれども、これがどっちが先になるか。船はできてもあの道路では通れぬということでは困りますので、これは国道になっておるわけだから、この促進についての格段の御協力をお願いしたい。
○井谷委員 いまお話がございましたが、私が最初に言いました九州−四国横断の高速道路、さらにはまた鳴門にかけるにしても、これはこの間御発表になった今度の高速道路のうちにも入っておりません。かりに入っていたとしても、これは相当先の話であります。いま私が申します松江−三次−尾道−今治、これは国道の−私は高速道路のことを言っておりません。一貫した国道の整備、これは大臣もあそこをお通りになったそうですが、これは早急にやらなければならないし、最初申
○井谷委員 この中国−四国のいまの路線が一貫して機能を発揮するということは、やはりこれらの目的にもあるわけですが、三崎から佐賀関のフェリの連絡、これは前々から私申し上げておるわけですが、どうなっておるのか一向わからぬですよ。いまどの程度に進行しておるのか、これをひとつ承りたい。
○井谷委員 私も大体お話しになった筋道は知っているわけですが、一部うわさされておりますのは、この問題が起きて三年になりますから、そうすると、毎年毎年ごたついて着工にならないということになると、大蔵省のほうがもう金を出さぬようになるのじゃないかというような話し合いもあったわけです。それで、いまお話しのように、両県が一部を負担して岸壁の設備をするということは、ことしから着工できるのでございますか。あるいはまた、来年になったら、大蔵省のほうが
○井谷委員 これより会議を開きます。 私が年長者でありますので、衆議院規則第百一条第四項の規定によりまして、委員長が選任されますまで、委員長の職務を行ないます。 これより委員長の互選を行ないます。
○井谷委員 渡辺栄一君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○井谷委員 御異議なしと認めます。よって、日野吉夫君が委員長に当選されました。 委員長日野吉夫君に本席をお譲りいたします。(拍手) 〔日野委員長、委員長席に着く〕
○井谷委員 私は、この四十一年度の予算に計上されておる二億円というものは、こうした大きな仕事をせられるいろいろな調査費とかそういうようなものと思っていたのですが、これは補償費ですか。
○井谷委員 そうすると、わずかに二億円くらいなものでどのくらいのことがいまできますか。
○井谷委員 ほかに質問者がありますから、私は本法の基本的な問題三、四点について、質問をいたしたいと思います。 本法の第二条第二項によりますと、「この法律で「近郊緑地」とは、近郊整備地帯内の緑地であって、樹林地、水辺地若しくはその状況がこれらに類する土地が、単独で、若しくは一体となって、又はこれらに隣接している土地が、これらと一体となって、良好な自然の環境を形成し、かつ、相当規模の広さを有しているものをいう。」となっております。また、
○井谷委員 本法の第四条と第五条に近郊緑地保全計画及びその指定について述べられております。その第四条の二項三号にある、近郊緑地特別保全地区の指定の基準に関する事項、さらに五条におきましては、前条二項三号に規定する基準に従い、都市計画の施設として近郊緑地特別保全地区の指定をすることができる、いまちょっと触れられていたようでありますが、この指定基準というのは、一体どういう点に基準が置かれておるのであるか、これを承りたい。
○井谷委員 本法の定義によりますと、先ほど申し上げましたように「「近郊緑地」とは、近郊整備地帯内の緑地であって、樹林地、水辺地若しくはその状況がこれらに類する土地が、単独で、若しくは一体となって、又はこれらに隣接している土地が、これらと一体となって、良好な自然の環境を形成し、」となっておりますが、いまお話がございましたようにこれに農地が含まれておらない。私は当然この計画の中に農地が入ってくると思うのです。それらは、農林省の関係もございま
○井谷委員 農地と申しましても、普通一般の役所以外の人が考える農地はたんぼですが、樹林地の周辺には山についておる畑があると思います。その農家は、植林をいたしましても二十年、二十五年にならなければ伐採はできない。一つの投資でその山を経営しておる。これが指定されました場合に、三十年たっても四十年たっても切ることができないということがあるのであって、あるいはまたほかの土地のように買収に応ずるということがありますが、山林の評価というものは非常に
○井谷委員 私がいまこういうことを申し上げますのは、これが将来非常に拡大された場合にいろいろな問題が起きてくる、こういうことを考えておるのでお尋ねしたわけであります。 さらに、首都圏の整備にあたりましては、まず何よりも土地の利用計画を確立しなければなりません。また前に首都圏整備法及び首都圏市街地開発区域整備法の一部を改正する法律案に対する附帯決議の中にも、「首都圏内、特に近郊整備地帯、都市開発区域及びその周辺において、適切なる土地利