法務委員会
○今福参考人 皆様、おはようございます。 本日は、このような名立たる国会議員の先生方の前で発表の機会をいただきましたことを心より御礼申し上げます。 私は、長らく更生保護行政に携わってまいりましたが、現在では、保護司を始め民間の立場から、犯罪をした者などの社会復帰を支援する活動を行っており、その傍ら、幾つかの大学で学生の指導に当たっております。本日は、そのような立場から、昨今の矯正、更生保護行政に関する諸課題について、幾つかに絞っ
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発言数 151件
初発言日: 2018-06-14 / 最新発言日: 2025-12-03 / 1 ページ目 / 全体 8ページ
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○今福参考人 皆様、おはようございます。 本日は、このような名立たる国会議員の先生方の前で発表の機会をいただきましたことを心より御礼申し上げます。 私は、長らく更生保護行政に携わってまいりましたが、現在では、保護司を始め民間の立場から、犯罪をした者などの社会復帰を支援する活動を行っており、その傍ら、幾つかの大学で学生の指導に当たっております。本日は、そのような立場から、昨今の矯正、更生保護行政に関する諸課題について、幾つかに絞っ
○今福参考人 余り大したことは言えないかもしれませんけれども、私の印象では、矯正の分野でお会いした方も、そして更生保護で一緒にやっていた仲間、同僚も、押しなべてみんな言えることは、高い使命感とパッションを持っているなということだと思います。どんないい処遇をするにしても、そこを最終的に決めるのは人です。ですから、その人に、今とてもいい人を得ているなというふうなことを私は思っておりますけれども、その伝統を今後も続けていっていただきたいな、そ
○今福参考人 人材確保にやはりターゲットを絞っていく必要があると思うときの真っ先に挙げられるのは、女性、そして若手です。 今、地域において様々な活動を中心に担っておられるのは、むしろ女性の方が活発でいらっしゃって、実は、そういった中にはすぐにでも保護司さんになっていただきたい方がたくさんいらっしゃいます。そういった方に情報も提供しながら入っていただくのがよろしいのではないかなと思っています。
○今福参考人 少年法には抑止力は十分にあると私は思っております。本人にとっての一番つらい経験は何なのかという観点からいきますと、本人が自分自身の問題とか自分自身と向き合うとか、そういうことの作業が一番人間にとってはしんどいことではないかなと思うんですが。 そうすると、今の少年法でいくと、何らかの罪を犯した場合に少年院に送られる。そこでなされるのは、二十四時間、三百六十五日をかけて本人と向き合わせる処遇をしていく。実際にそこの少年院を
○今福参考人 お尋ねいただいてありがとうございます。 まず、本人の、自分が変わっていこうという動機づけがとても大切になると思います。 動機づけのためには、単なる一方的な指導によって自然に生まれるものではなくて、やはり自分自身が自分の罪に向き合ってみたり、自分が持っている課題に向き合ってみたり、そういうことの時間がまずあって、そこから主体的にこの問題を何とかしていきたいという思いが浮かび上がってくる、このプロセスが大切になってまい
○今福参考人 ありがとうございます。 動機づけは、最初に動機づけられても、それが続くかどうかというのが一番大きな問題でありまして、それを続けていく、そして更に強化をしていくということが大切で、様々な問題に直面する中でまたその動機が揺らいでくる、そういった新たな問題に対しても乗り越えていく新たな動機づけの強化も必要になってくるというふうな、とても長いプロセスかもしれません。 ですので、矯正の中で最初の動機づけがなされた後、社会に出
○今福参考人 私は、大いに可塑性はあると考えております。もちろん、人間である限り可塑性はあるという立場ですけれども、それが特に強いのが少年期であるという考えを持っております。 やはり成長過程である、心理的にも成長過程でもありますし、あるいは脳科学的にも成長過程でもありますし、全てが今、学びの途上にある人だということは言えると思いますので、それに対してきちっと働きかけていくことが最も最短の行動変容のための取組になるのではないかな、そん
○今福参考人 ありがとうございます。 先ほどの更生とは何かという議論と重なる点があると思うんですが、私が更生とはというふうに聞かれたら何かといいますと、本人の心理的な中で、自分はもう犯罪者じゃないというアイデンティティーがきちっと確立することかなと思います。それの社会的な評価として、先ほど斎藤参考人がおっしゃったように、周りからもそうだよねというふうな目で見られる、そこに合致したところに更生というのがあるというふうに私は考えるんです
○今福参考人 今の保護司は、いわゆる有償ボランティアというカテゴリーに入るのかと思います。決して仕事としての報酬を得ているという意味での報酬はない、報酬制ではないけれども、実際にかかった費用の一部又は全部については弁償されるというシステムだと。しかし、その有償の部分、有償といいますか、補填の部分については、今は非常に低いものがある、カバーできていない部分がある。それをどんどん精査をして縮めていく必要があると思いますし、その一つの流れの中
○今福参考人 ありがとうございます。 今の御指摘の中間支援組織というものがとても大切になると思います。 今の現状では、保護司の活動が非常に社会的に孤立をしてしまっている。今御指摘のように、昔であれば、この案件はどこに相談したらいいとかいうようなことがさっと出てきたような時代もあったかもしれませんが、それがなかなか難しくなってきている。そこをどうサポートできるかが課題になっていて、それが中間支援組織的なものだと思います。その中核に
○今福参考人 ありがとうございます。 性犯罪は非常に難しいといいますか、本当にタイプがいろいろとありますので、一概に申し上げられないかもしれませんけれども、性犯罪としても、人と人のつながりみたいなものをきちっとつくっていくということ、これが、孤立させないということがやはり一番のゴールになるんだろうと思います。 そのときに、どこかにつながれるということをどうコーディネートするのかという御質問ですけれども、やはり、保護観察中であれば
○今福参考人 もし私の理解で間違いがなければ、今御指摘のは、カナダにおけるCOSAという取組、要するに、サークル・オブ・サステーナビリティーじゃなくて、済みません、ちょっと今あれですけれども。 性犯罪者、それも凶悪な性犯罪者の部類の人たちで刑務所から帰ってきた人たちに対して、ボランティアが複数人、大体五人以上の複数人が関わって、それをまた専門家がそのグループを支える、そういう仕組みがあるという、それが非常に効果を上げているというふう
○今福参考人 ありがとうございます。 当時、GHQは、アメリカの考え方で、当時は、ソーシャルワークは一般に専門家が科学的になすべきものであるという風潮がとても強かった時代ですので、日本の保護司制度、こういう保護観察をソーシャルワークというふうに見立てて、同じように専門家がすべきだという意見が強かったということでありますが、実は、その後、世界の思潮は変わってきていて、今、ボランティアが関わるということの意義が見直されている時期かと思い
○今福参考人 ありがとうございます。 利他の精神自体は、万国共通にあるものであろうと考えております。例えば、フランスであれば、友愛の精神というものがこの利他の精神にもつながっていくものであったり、イタリアであればイタリアで、タイであればタイでというふうに、それぞれ、最終的にはいろいろな、論理のプロセスは違うかもしれませんけれども、この利他の精神にたどり着くものはあるんだろうというふうに思っております。 一方で、日本において利他の
○今福参考人 最終的に、我々の営みというのは、行動変容をいかに実現するかというところにあると思うんですが、その本人が行動を変えていこうという、その動機づけを与えるものはどういう人間関係なんだろうかと考えたときに、それは、自分のことだけを見てくれている、自分のことだけを考えてこういうことを言ってくれているんだという、そういう人間関係があるかどうかがやはり最後の鍵を握るのかなと。 その人間関係を形成するのに、さて、報酬制という形に変える
○今福参考人 もちろんその事案を詳細には存じ上げておりませんので、それに対する直接のコメントにならないかもしれません、一般的なものになるかもしれませんが、私は、できれば、そのような事案であって、最初のときに保護観察がついていた方がよかったのになという立場です。もちろん、保護観察がついておれば絶対に防げたかと言われると、それは誰も分からないですけれども、防ぐチャンス、可能性を高めていたのではないかなと。 やはり、この保護観察というもの
○今福参考人 まずは二点、御質問いただきました。 予算と事件の件数。事件の件数と予算というものが、ある意味、いろいろなところで連動するんだろうと思いますけれども、私がいつも思いますのは、例えば、次年度の予算を検討するときに、参考にするのは二年前ぐらいの件数を前提に、では、このぐらい必要だから、今度このぐらい要求する、こういうふうになるんだろうと思うんですよね。しかし、今、コロナがちょうどあった時期、そうしますと、保護観察の実施、ある
○今福参考人 ありがとうございます。 今、成立間近とされる保護司法案につきまして、私は大分満足をしておりまして、特にこれはという残った課題というのは余りないなというふうに思っておりますが、課題とすれば、やはり、それをどう実効的なものにするかということだと思っています。 特に注目しておりますのは、地方公共団体の協力の努力義務、あるいは雇用者、事業主の、保護司である従業員に対する配慮義務などの形が盛り込まれておりますけれども、本当に
○今福参考人 あるべき職場とは何かといいますと、やはり二つ。そこに受け入れる温かい人間関係があるということがまず第一点。そして、その本人の、やはり上から与えられた職種ではなくて、本人の能力、意思、希望とマッチングした場所であるということ。その二点だろうと思います。 職親プロジェクトも、私もよく聞いておりまして、かなり実績を上げておられる。その二点を満たした営みがなされているなということで、大変ありがたいものだと思っております。
○今福参考人 おっしゃるとおりで、執行猶予に保護観察がついた場合の対応ですけれども、その際に、じゃ、保護観察を始めようとしたときに、この人はどういう生育歴で、そして、さらに、どういう問題点があって、どういう強みがあってというようなことの深掘りがなかなか、深掘りした情報というものが保護観察所に伝えられないままスタートをする。 従来ですと、その状態の中で保護司さんの指名をして、保護司さんの面接が始まっていくという流れが常態化しておりまし