地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○伊佐委員 おはようございます。中道改革連合の伊佐進一です。 昨日に引き続き質問させていただきたいと思いますが、ちょっと、まず最初に、一番私が今回の法案の関連することで大きな課題と思っていることを質問させていただきます。 この副首都法案、様々、同僚議員を含めいろいろな課題への指摘がありますが、これが執行された際に民主主義をゆがめる可能性があるという点について質問します。つまり、住民投票と議会選挙が同日で行われる場合の話。人を選ぶ
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初発言日: 2013-03-15 / 最新発言日: 2026-07-14 / 1 ページ目 / 全体 73ページ
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○伊佐委員 おはようございます。中道改革連合の伊佐進一です。 昨日に引き続き質問させていただきたいと思いますが、ちょっと、まず最初に、一番私が今回の法案の関連することで大きな課題と思っていることを質問させていただきます。 この副首都法案、様々、同僚議員を含めいろいろな課題への指摘がありますが、これが執行された際に民主主義をゆがめる可能性があるという点について質問します。つまり、住民投票と議会選挙が同日で行われる場合の話。人を選ぶ
○伊佐委員 今の、提出者の方からるる説明していただいたとおりで、人を選ぶ選挙と制度を決めていく住民投票、これを一緒にやるとそれぞれに影響してくると。 さっきおっしゃったような、例えば、国民の皆さんからとって十分な情報が得られない、あるいは、候補者を選ぶ、その候補者の言うことと政策の内容というものが当然リンクしてくるわけで、ここが引きずられていくという話であったりとか、おっしゃらなかったと思いますが、そもそも、私、更に大事な点をつけ加
○伊佐委員 今、いろいろな、各委員会で我々は様々な法案の審議をやってきましたが、例えば医療にしても介護にしても、あるいは災害、福祉、どんどん基礎自治体の役割というのは大きくなっていると思うんです。責任が大きくなっているし、我々が期待する、国民の皆さんが期待する役割も大きくなっている。その中で、基礎自治体が強くないといけないと思うんですが。 ちなみに、もし答えられれば、高見委員にお伺いしますが、特別区というのは、基礎自治体が強くなりま
○伊佐委員 いや、高見さん、私はそれは違うと思いますね。だって、そもそもの特別区の趣旨は、市の権限を府に持っていこうという話なんですから、都に持っていこうという話なんですから。違うと首を振っていらっしゃいますので。あと五分なので、分かりました、これはちょっと通告していなかったので、済みません。ありがとうございます。 では、ちょっと、これは通告しているので、次に行きますね。 では、今、一元的、一体的にやるのが大事なんだとおっしゃっ
○伊佐委員 いや、まだ決まっていないですというだけだと思うんです、今の御答弁、もちろん誠実な御答弁はされたと思いますが、まだ決まっていないんだと。 ただ、府市一体条例というのは中身は何が書いてあるかというと、例えば第一条、将来にわたって本市及び大阪府の一体的な行政運営を推進することに関し必要な事項を定める。第二条、本市、大阪府が対等の立場において大阪府との一体的な行政運営を推進することを通じて、市及び大阪府の二重行政を解消するととも
○伊佐委員 まだまだ、ちょっと議論が必要だというふうに思っておりますが、引き続き議論させていただきたいと思います。 ありがとうございました。
○伊佐委員 おはようございます。中道改革連合の伊佐進一です。 早速質問に入らせていただきたいというふうに思っております。 東京一極集中の打破でありますとか、副首都の議論もそうですが、これについては何も反対するものではありません。首都機能、首都にいざ何かが起こったときに、それをバックアップ機能としてどう持たせていくか、これも全く反対するものではありません。 ただ、やはり申し上げたいのは、ちょっと今回の議論は余りに拙速だというこ
○伊佐委員 簗先生、私、バックアップ機能が重要だということは何も否定もしません。これが、いざ災害がいつ起こるか分からないという状況の中で、喫緊の課題だというのも、そのとおりだと思っています。ただ、そうはいっても、この国家の基盤たる副首都の機能も含めて、そこをここで決めることなく、基本方針で、しかも数日で決めてしまうというのは本当にどうなんだと。 分かりました。では、百歩譲って、大きな方向性を国として、国会として示すことが大事なんだと
○伊佐委員 いきなり第一問で何度も応酬するのもあれなんですが、専門的な見地で決める大事なことを、それこそ、そこを閣法で私はやったらいいと思っているんですよ。 昔、首都機能の移転を議論したのが、法律ができたのが一九九二年です。そのときも、法律を作って国会で議論をして、さらにその後、審議会にかけて専門家の皆さんに議論してもらって、その後もう一回特別委員会をやって、ちゃんと国会で議論しているんですよ。何で今回はそれをやらないのかということ
○伊佐委員 ちょっと、余り、私はすっと落ちる答えじゃなかったなと思うんですが、一問目だけで言っているわけにもまいりませんので。 では、具体的な中身について少しお話をしたいと思いますが、まず、首都中枢機能とは何でしょうか。
○伊佐委員 この中枢機能を代替するという話は、これはさっき申し上げたように、国会でもずっと議論が積み重ねてこられました。一九九二年の十二月に国会等移転に関する法律というのが成立した。この法律は、今でも生きているんでしょうか。有効なんでしょうか。
○伊佐委員 つまり、先ほど私が申し上げたような、九〇年に国会決議をし、九二年にこの法律ができた、これはまだ有効だ。この法律に基づいて、国は、行政は、審議会をつくり、そして、そこで三年間審議をして九九年に答申を出した、その後、特別委員会で更に議論を重ねていったということですが、この積み上げはどういう位置づけになるんでしょうか。 何か今までの積み上げがあったものが、これを無視して、今回、もう新しいルールで、とにかく要件を満たせば、手を挙
○伊佐委員 宮下委員、これ、私、意義は十分理解しているつもりです。その上で、さっき、恐らく今おっしゃったのは、今回はバックアップなんだ、前は移転だったでしょうということをおっしゃっているのかなと思うんですね。ただ、それを言うのであれば、前は国会機能だけだったんですよ。今回は首都機能丸ごとなんです。行政だって司法だって経済だって全部バックアップする、これを代替機能をどうするかという、ある意味、私はもっとスコープの広い話が今回の話なんですよ
○伊佐委員 ちょっと確認なんですけれども、その基本方針で副首都の担うべき機能というものを決めるじゃないですか。この中には、国会の議論は国会に、ある意味、この法律のたてつけは、行政のことはちょっと一生懸命議論しますけれども、国会と司法はそれぞれでどうBCPを考えるかやってくれという法律ですよね。では、基本方針に書かれている副首都が担うべき機能には、国会のことは入るんでしょうか、入らない、どっちでしょうか。
○伊佐委員 副首都の話に今なっていますが、これは私、予算委員会でも質問したんですけれども、首都の定義って何ですかと聞いたら、法律上ありませんと言われました。首都の定義、ないんですね。 首都の定義がない中で、首都とは何かというのが決まっていない中で、いきなり今回、副首都の話になっていますが、ちょっとここも唐突じゃないかと思うんですが、そもそも、何で副首都なのかというところ、一回確認したいと思います。
○伊佐委員 ごめんなさい。法律上、首都中枢機能代替地域というのは、もちろん一部を代替する、副首都が全部、大部分を代替するとあるんですが、これは別に副首都でなくても、要は、首都中枢機能の一部を代替するのと、首都中枢機能代替地域を全部、大部分を代替するところと、いろいろな役割分担があって、いろいろな災害の態様によって、シチュエーション、組合せをして、その機能をここがやりましょうとかということでいいんじゃないかと思ったんですが、私の質問は、そ
○伊佐委員 だから、ごめんなさいね、それを副首都と呼ぶかどうかという話なんですが。 では、もうちょっと具体的に言いますと、首都中枢機能というのは、本法、この法律によると、第二条に、首都直下地震対策特別措置法を引いています。そこでは、首都中枢機能を担っているのは東京圏なんですよ。圏です。ゾーンです。東京都だけじゃないんですよ。千葉とか埼玉とか神奈川とかで首都中枢機能を担っているというふうに、首都直下地震対策特別措置法、本法第二条で引い
○伊佐委員 いや、私は、合理的かどうかはちょっと分からないんですが、例えば大阪、私、地元大阪なので、大阪の例でいうと、本当に大阪府、いわゆる首都機能ですら、東京都だけじゃなく、埼玉、千葉、神奈川で担っているわけですよ。なぜ大阪だけは大阪府で担えるのか、あるいは福岡県だけで担えるのかと。 ここのところ、本来であれば、私は、もうちょっとその周辺の自治体との連携みたいなものをちゃんとシステムに入れておかないと、何か、どこかの、別に、周りと
○伊佐委員 道府県の意思も大事だし、恐らく、首都機能移転するときには、道府県の意思も確認をすることは大事だと思います。ただ、今回の法のたてつけは、道府県が手を挙げれば決められるというのが法のたてつけなので、私はそれは違うんじゃないかと。 さっき要件で災害をおっしゃいましたけれども、災害で、今回、東京と同時災害のある可能性のある、例えば首都直下地震緊急対策とか富士山の噴火とかというものは除くとなっております。でも、被害の状況によっては
○伊佐委員 基本方針は一年以内ということは、施行から一年だと思いますが、施行は公布から三か月なので。 あれっ、もう一回。副首都は、政令ができれば施行、つまり、要件政令が指定されれば副首都の指定は可能だと。基本方針を待たずして副首都の指定は可能になるんでしたか。