地方創生に関する特別委員会
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。 地方創生は、国が画一的な施策を押しつけるのではなく、地方の特性を生かし、地方みずからが創意工夫をしながら、主体的にそれぞれの施策を推進し、国が伴走的に支援をしていくという考え方をとっております。 地方分権改革の取組は、各地域がみずからの判断と責任で地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革でありまして、まさに議員御指摘のとおり、地方創生の基盤となり得るものというふうに考えていま
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発言数 228件
初発言日: 2015-03-10 / 最新発言日: 2019-04-18 / 1 ページ目 / 全体 12ページ
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○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。 地方創生は、国が画一的な施策を押しつけるのではなく、地方の特性を生かし、地方みずからが創意工夫をしながら、主体的にそれぞれの施策を推進し、国が伴走的に支援をしていくという考え方をとっております。 地方分権改革の取組は、各地域がみずからの判断と責任で地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革でありまして、まさに議員御指摘のとおり、地方創生の基盤となり得るものというふうに考えていま
○伊藤政府参考人 委員御指摘のとおりでございます。
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。 地方への人の流れをつくるの基本目標につきましては、地方への転出四万人増、東京圏への転入六万人減により転出入を均衡させるということを設定しております。 また、この目標を達成するために、現在、先ほど委員から御指摘いただいたような施策について推進をすることとしております。 これらの施策の中には、例えば、子供の農山漁村体験の充実などが典型的なものだというふうに思っておりますが、将来的な人の流れ
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘の今般のKPIの検証の考え方の資料でございますが、これは第一期のまち・ひと・しごと総合戦略に関する検証会の資料でございまして、一月二十八日に第一回、三月一日に第二回をやっているところでございます。 二回やっているところでございますが、この際、第一回の検証会のときには、前回の二〇一七年の中間的なチェックのときのものを時点修正して整理をしていたところでございますが、これでは達成について
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。 今までの二回の検証におきましては、今のそのKPIについて現時点でのチェックを事務的に行ったことが一つ、それから、東京一極集中についての要因についての意見交換をするということを二回においてやっております。 その中においては、個別の施策において、この施策は失敗であったとか、あるいは、だめだったんじゃないかというような御指摘はいただいていない状況であります。 なお、検証委員会は二回やっており
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。 まち・ひと・しごと創生総合戦略におきましては、東京一極集中の是正を基本的視点として掲げております。これは、過度な東京一極集中の課題として、東京圏において、生活環境面で多くの問題を生じさせていることのみならず、出生率が相対的に低い東京圏への人口集中は日本全体のさらなる出生率の低下につながりかねないこと、また、委員御指摘のとおり、災害のリスクということがあるということもあり、その是正は喫緊の課題だ
○政府参考人(伊藤明子君) お答え申し上げます。 被災者が一部損壊家屋を補修して復旧する場合、市町村が発行する罹災証明に基づき、住宅金融支援機構による災害復興住宅融資を活用し、低利の融資を受けることができます。この災害復興住宅融資は、機構が国から財政融資資金借入金等を活用して、現在は固定金利を〇・五五%まで抑え、被災者の住宅復旧を支援するものです。 今般の大阪北部地震による大阪府内の被災住宅の補修については、一昨日、大阪府がこの
○政府参考人(伊藤明子君) お答え申し上げます。 賃貸住宅の賃貸人は、賃貸借契約に基づき、賃借人にこの住宅を使用収益させる義務を負っておりまして、この住宅を賃借人の使用収益に支障が生じない状態に維持する義務を負うこととされております。 一方、災害により屋根が毀損したなどの急迫の事情がある場合に賃借人が緊急的にブルーシートを設置する行為は、一般的に言えば、住宅の所有権を害するものではない上、当該住宅を使用収益するのに適した状態に置
○政府参考人(伊藤明子君) お答え申し上げます。 一般社団法人日本エレベーター協会からの報告によりますと、大阪府北部地震におけるエレベーターの停止台数は、異常なく動いているが点検依頼があったものも含めますと二府八県において約六万六千台、閉じ込め台数は二府三県において三百三十九台となっております。 国土交通省としては、発災後、一般社団法人日本エレベーター協会に対し、エレベーターの閉じ込め救出を最優先に対応するよう依頼したところです
○政府参考人(伊藤明子君) 地震時管制運転装置は、地震の初期の小さな揺れを検知して、自動的にかごを着床位置に停止させ、かつ当該かごの戸を開くことにより通常の地震による閉じ込めを防止する安全装置で、御指摘のとおり、平成二十一年九月から建築基準法施行令の改正によって義務付けをされております。 この装置の設置率は全体の約二割と推計しておりまして、国土交通省としては、その設置を促すとともに、社会資本整備総合交付金により支援をしているところで
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねのブロック塀の数、それから建築基準法に適合しないものの数でございますが、国土交通省としては把握しておりません。
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。 木造戸建て住宅等の耐震改修を支援する住宅・建築物安全ストック形成事業においては、国としては建築年の要件は設定しておりません。
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。 建築物の高さにつきましては、建築基準法施行令第二条第一項第六号において「地盤面からの高さ」と規定されておりまして、これは建築物に含まれる附属塀についても同様ということになっております。 このため、擁壁の上部に一体となって塀が設置されているケースについては、擁壁が地盤に接している部分を起点として高さを算定することになると考えております。
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。 ブロック塀の点検につきましては、今回、まず、学校の塀について、特定行政庁に対し、学校設置者が行う安全点検について連携して取り組むよう要請をするとともに、学校に限らず、建築物に附属する塀の所有者等に向けて安全点検のチェックポイントを公表し、専門家である建築士関係団体等に対し、所有者等から診断等の依頼があった場合には適切に対応するよう要請しているところであります。 また、ブロック塀も含めた建築
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。 一般社団法人日本エレベーター協会からの報告によりますと、大阪北部地震におけるエレベーターの停止台数でございますが、これは、異常なく動いているけれども、要は点検依頼があったものも合わせますと、二府八県において約六万六千台、閉じ込め台数は二府三県において三百三十九台となっております。
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。 地震時管制運転装置とは、地震の初期の小さな揺れを検知して自動的にかごを着床位置に停止させ、かつ、当該かごの戸を開くことにより、通常の地震による閉じ込めを防止するという安全装置でございます。 同装置につきましては、先ほど委員からも御指摘いただきましたとおり、建築基準法施行令の改正により平成二十一年九月から設置を義務づけておりますが、それ以前に設置されたエレベーターについては、その設置を働きか
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。 今回の地震では、三百三十九件の閉じ込めが発生いたしました。 国土交通省といたしましては、発災後、一般社団法人日本エレベーター協会に対し、即時に他地域からの応援体制をとり、エレベーターの閉じ込め救出を最優先に対応するよう依頼したところであります。発災から約三時間後の午前十一時にはほとんどのエレベーターで閉じ込めが解消されましたが、数台ほど、解消が昼過ぎになったというふうに報告を受けているとこ
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。 エレベーターの閉じ込め救出につきましては、危険性を伴う作業であることから、原則として、専門的知識を有するエレベーター保守事業者が対応に当たる必要があると考えております。 ただし、御指摘いただきましたとおり、エレベーターのかごを動かす必要がない場合は、必要な訓練等を受けた建物管理者や消防機関が対応する場合もあります。 これまでも、危険性の少ない一定の閉じ込め救出に対応できるよう、エレベー
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。 地震時のエレベーターの閉じ込め対策としては、まずは、地震時管制運転装置の設置による閉じ込め防止、それから、保守事業者等による閉じ込めからの救出体制の強化が重要だというふうには思っております。 ただ、御指摘のとおり、非常用の飲料水、食料、簡易トイレ、ラジオ、ライトなどをエレベーターのかご内に備蓄していくことにより、かご内に閉じ込められた方が、救出されるまでの間、体調を崩さず、また、必要な情報
○伊藤政府参考人 お答え申し上げます。 大阪北部地震で停止したエレベーターについては、レールが変形するといった部品の破損があり補修が必要なものなどを除き、ほとんどが発災後数日以内に復旧したというふうに聞いております。 停止したエレベーターにつきましては、平成十八年の社会資本整備審議会建築分科会建築物等事故・災害対策部会における意見に基づきまして、一般社団法人日本エレベーター協会において、閉じ込めの救出をまず最優先に対応した後、病