「佐藤信」の過去の国会発言

発言数 97件

初発言日: 1960-03-17  /  最新発言日: 1999-11-11  /  1 ページ目 / 全体 5ページ

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1999-11-11 参議院

総務委員会

○政府参考人(佐藤信君) 私どもの方で行った調査で新しいのが平成八年度の一年間でございますけれども、それによりますと、延べで二百二十二名が取得をしております。

1999-11-11 参議院

総務委員会

○政府参考人(佐藤信君) この対象になる職員は今おっしゃられましたように非現業の国家公務員約五十万人ベースでございますけれども、そのうち介護休暇をとる必要のあるいわゆる介護の対象となる家族を抱えている職員というのがどのぐらいいるかということについては、私どもこのときの調査ではデータを取得することができませんでしたので、それについて言えば必要のあるうち何割がとっているというふうなことまでについての分析はできないわけであります。 休暇の

1999-11-11 参議院

総務委員会

○政府参考人(佐藤信君) 現在の公務における介護休暇の期間でございますとか、お話のありました要件等につきましては、民間における介護休業制度と基本的に同一な枠組みになっているわけであります。しかも、今お話がございましたように、公務員は平成六年九月から導入しているわけでありますけれども、民間企業についてはことしの四月から義務化されたというわけでございまして、その限りにおきましては、私どもの方が五年近く先行して導入がなされているということでも

1999-11-11 参議院

総務委員会

○政府参考人(佐藤信君) 私どもの方も民間の実情も調査をいたしておりますけれども、まだ義務化される前の段階の数字でございまして、今の話は。したがって、かなりいわば余裕があるといいますか、あるいは理解のある企業が行っておられるわけでございますから、有給のところも確かにございます。 しかし、私どもの方の調査では、そういう義務化される前に先導して行った企業というのは平成十年度でほぼ三割でございましたけれども、その三割の企業のうち有給の制度

1999-11-11 参議院

総務委員会

○政府参考人(佐藤信君) 私ども従来から、毎年というわけにはまいらない場合もございますけれども、適宜民間の状況も調査をしているところでございますので、今後もその状況は把握してまいりたいというふうに思っております。

1999-11-11 参議院

総務委員会

○政府参考人(佐藤信君) ですから、先ほどから申し上げておりますように、ことしの四月から実施をされたわけですから、その結果義務化されたことによってどういうふうに民間の方が動いていくかということを調査してみたいというふうに思っているということでございます。

1999-08-24 衆議院

内閣委員会

○佐藤説明員 今お話ございましたように、中央省庁の改革でございますとか社会経済情勢の変化といった中で行政のあり方が大きく変化をいたしておりますけれども、そういう中にありましても、職員の適正な勤務条件あるいは健康維持という観点から、超過勤務はやむを得ないんだと漫然とそういうような考え方をするのではなくて、必要最小限度に抑えるようにしなければいけないという基本的な考え方のもとで、今さっき委員おっしゃいましたように、目安時間というようなものを

1999-08-24 衆議院

内閣委員会

○佐藤説明員 超過勤務、まずはこれは職務命令でございますので、これを命ずる立場にある各省庁においてそれぞれの職員の超過勤務の状況の把握に努めるということが必要でございまして、指針におきましても、管理者が常に職員の超過勤務の状況や健康状態の把握に努めるということを求めているわけでございます。 私どもといたしましては、今さっきも申し上げましたけれども、各省庁における職員の超過勤務の状況についてどうなっているかというようなことを、指針発出

1999-06-03 参議院

総務委員会

○政府委員(佐藤信君) 今、先生から兼業のうち、自営業の話がございまして、その点につきましては根拠規定で言いますと国公法の百三条という規定でございまして、それが人事院の方の所掌になっております。それにつきましても、基本的な考え方は、今総務庁の方からお話がございましたように、これは公務員が全体の奉仕者であるということから来ている規制でございますので、勤務時間が短いことを理由として制度的に枠組みを変えるということはなかなか難しい問題であると

1999-06-03 参議院

総務委員会

○政府委員(佐藤信君) おっしゃられますように、平成十年において懲戒処分を受けた一般職の国家公務員の数は千六百七十五人でございまして、十年前の平成元年の数字と比べて六百十二人の増加というふうなことになっております。 このように、処分者の数が増加しておりますのは、いろいろ原因もあろうかと思いますが、近年は特に幹部公務員の不祥事が発生したということなどから、公務あるいは公務員に対して国民の厳しい目が注がれているというような事情も背景にし

1999-06-03 参議院

総務委員会

○政府委員(佐藤信君) そのときそのときの非違行為の内容、対象等がいろいろと異なっておりますので、必ずしも以前は処分にならなかったものが今回なってくるのかということに対してはしかとはお答えしかねるわけでありますけれども、ただ、特に最近において公務員に対する国民の非常に厳しい目があるということは事実でございますし、当局においてもそういうことは十分意識した上で厳正な処分をなされてきているということであろうかというふうに思います。

1999-05-13 参議院

総務委員会

○政府委員(佐藤信君) 平成九年度におきます私ども人事院の調査によりますと、平成九年度中に一歳未満の子供を養育することとなった男性職員のうち、育児休業を取得した者の割合は〇・一二%でございます。また、実際に育児休業を取得した男女の職員のうち、女性は九九・五%、男性は〇・五%でございます。

1999-03-30 参議院

国土・環境委員会

○政府委員(佐藤信君) 私ども人事院では、営利企業への就職承認の申請の際に参考までに予定年収額をお聞きいたしておりますけれども、これは実際の確定的な額を把握しているわけではございません。 そのような前提の上で申し上げますと、相当なばらつきがございますけれども、平成十年の場合、平均で約千二百五十万円でございます。

1999-02-17 衆議院

大蔵委員会

○佐藤(信)政府委員 御指摘の国家公務員法第二十七条は、公務員制度の基本的な原則として職員の平等取り扱いの原則を定めておりますし、また、国家公務員法第百八条の七によれば、今お読みいただきましたように、組合の構成員になったこと等を理由に不利益な取り扱いを受けないという旨規定されているところでございまして、労働組合への加入の有無やその所属によって差別されてならないことは当然のことでございます。 私どもとしては、各省庁における人事管理は、

1998-10-08 参議院

総務委員会

○政府委員(佐藤信君) 今お話のございましたように、今回の労働基準法の改正によって講ずることとされている激変緩和措置については、女子保護規定としての時間外勤務の規制が解消されるということに伴って、従来、女子保護規定の対象になっておりました一部の女性労働者に限って、かつそのうち育児、介護の責任を有する者について、これらの家庭的責任を有する女性労働者がこうむることとなる職業生活や労働条件の急激な変化を緩和するということでとられた、一定期間を

1998-10-08 参議院

総務委員会

○政府委員(佐藤信君) 今申し上げましたように、今回の労働基準法の措置はあくまでも激変を緩和するという措置でございます。その趣旨ということを勘案して公務においても措置を講じてまいる所存でありまして、したがいまして、この場合、御指摘のように今の数字、三百五十時間というのが基本になるということであるというふうに考えております。

1998-09-28 参議院

行政監視委員会

○政府委員(佐藤信君) まず、懲戒処分につきましては、委員御指摘のように、懲戒権者であります各省庁大臣、いわゆる各任命権者が国家公務員法に基づきましてその行為の動機だとか態様あるいは結果、あるいはその職員の職務内容やその処分が社会に与える影響など諸般の事情を総合的に考慮の上適切に対処するということになってきているところでございまして、個々の事情をしんしゃくして決定するという性格上、なかなか画一的な基準をつくるということについては難しい問

1998-04-22 衆議院

決算行政監視委員会

○佐藤(信)政府委員 お話がございましたように、最近の公務員不祥事において守秘義務違反が問われる事例もございまして、国民の強い批判があるものというふうに考えております。 こういった状況、あるいはお話の、経済や金融分野におきます規制緩和等が進んでまいる、あるいは科学技術の進展ということを踏まえますと、こういったような経済情報なり科学技術情報につきましても、国家公務員としての職務上知り得た秘密があれば、それに対する守秘義務の遵守が求めら

1998-04-22 衆議院

決算行政監視委員会

○佐藤(信)政府委員 お答えいたします。 おっしゃられますように、人事院の権限として、国家公務員法上、八十四条第二項に基づく懲戒権限というものがあるわけでございますけれども、今まで行使をしたことはございませんでした。その主な理由といたしましては、職員の勤務環境を熟知している任命権者が懲戒権を行使することが原則とされているという中で、どういう場合に人事院が懲戒権を発動し、どういう場合には任命権者が行うのかという、そのいわば役割分担の法

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