「佐藤則夫」の過去の国会発言

発言数 45件

初発言日: 2018-11-15  /  最新発言日: 2026-05-12  /  1 ページ目 / 全体 3ページ

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2 年金
2

年別発言数

2026
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2024
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2019
16
2018
4
2026-05-12 衆議院

安全保障委員会

○佐藤政府参考人 お答え申し上げます。 一般論として申し上げますと、行政機関が国民の権利を制限したり、国民に対して義務を課するような場合には、法律の根拠が必要であると考えております。

2026-05-12 衆議院

安全保障委員会

○佐藤政府参考人 お答え申し上げます。 法令上の直ちに、速やかに及び遅滞なくの用語につきまして、一般論として申し上げますと、遅滞なくは、直ちに及び速やかにに比べると時間的な即時性が弱い場合が多く、正当な、又は合理的な遅れは許されるものと解されております。一方で、直ちにと速やかににつきましては、直ちにが時間的即時性が強く、一般に一切の遅れを許さない趣旨で用いられているものと解されております。これに比べると、速やかには、直ちによりは急迫

2025-05-29 参議院

内閣委員会

○政府参考人(佐藤則夫君) ただいま御質問いただきました基準でしょうか、申し訳ございません、昨日質問通告いただいておりませんでしたので、今、私、手元にございません。したがいまして、ちょっとお答えはできかねるということでございます。

2025-04-23 衆議院

内閣委員会

○佐藤政府参考人 お答え申し上げます。 皇族が養子縁組をすることにより養子を皇族とすることを可能とした上で、養子となる方を皇統に属する一定の方に限定することが憲法第十四条に適合するかどうか、この点は、現時点でその具体的な仕組みが明らかでないことから、一概に申し上げることはまず困難でございます。 その上で、一般論として申し上げれば、憲法は、第十四条において法の下の平等を定めつつ、第二条において皇位は世襲のものとし、また、第五条及び

2025-03-26 衆議院

政治改革に関する特別委員会

○佐藤政府参考人 御質問にお答え申し上げます。 内閣法制局は、内閣がその職務として行う、憲法第七十二条に基づき法律案を国会に提出し、及び憲法第七十三条に基づき政令を制定することとされていること、並びに国務大臣等の公務員がその職責を果たすに当たり憲法の尊重擁護義務があることに鑑み、法律による行政の原理を確保する観点から、これらが適切に行われることを確保するため、内閣を直接補佐することを任務として、これは具体的には内閣法十二条という規定

2025-03-26 衆議院

政治改革に関する特別委員会

○佐藤政府参考人 御答弁が繰り返しになるかもしれませんが、これまで私どもは、法律問題等について法律を所管するような各省庁から相談を受けたときにその内容を必要に応じて検討している、そういう事務を行っておりますが、これまでのところ具体的に御質問の問題点について検討を行っているわけではございませんので、したがって御答弁は差し控えさせていただいていたということでございます。

2025-03-26 衆議院

政治改革に関する特別委員会

○佐藤政府参考人 何か都合が悪いから答えないということではなしに、私どもとしましては、内閣法制局の位置づけですとか所掌事務に応じて検討したことについて御質問等がありましたらお答えをしているという認識でございます。 また、今御質問の中にございました、法律が成立すると総務省が法律の運用に当たることになるのではないかということでございます。まず、先ほど申しました、内国法制局は内閣を補佐する機関であることということ、その位置づけと、また、国

2025-03-24 衆議院

政治改革に関する特別委員会

○佐藤政府参考人 お尋ねの政治資金規正法の改正に関する立法事実の内容等につきましては、私ども内閣法制局としましては、各省庁から閣議に付される法律案の審査などを所掌事務とする、そういう立場でございますので、お尋ねの内容、行政府に対するお尋ねということであれば、一義的には同法を所管する総務省からお答えいただくのが適当であると考えております。

2025-03-24 衆議院

政治改革に関する特別委員会

○佐藤政府参考人 ただいまのお尋ねの点につきまして、繰り返しになりますが、私ども内閣法制局は、まず、各省庁から作成された法律案、これについての審査などを行っております。その際に、立法事実、通常、この立法事実、特段の定義はないかもしれませんが、立法の必要性を根拠づけるような社会的、経済的事実であろうと考えておりますが、それは各法律案を作成した各省庁からの全体に対する説明の中で拝聴しておりまして、それでその内容の適正性を判断しているというこ

2025-03-24 衆議院

政治改革に関する特別委員会

○佐藤政府参考人 お答え申し上げます。 ただいまの御質問につきまして、一般論としてのお答えになりますが、企業・団体献金の禁止、政治団体からの献金の禁止ということについて、まず前提として、政治活動の自由につきましては、憲法第二十一条第一項に規定する集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由の保障に含まれるものと解されており、一方で、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度において一定の制約に服すべき場合があると考えられます。

2025-03-24 衆議院

政治改革に関する特別委員会

○佐藤政府参考人 私、確かにただいま企業、団体がと申しました。ただ、政治団体も団体ということであれば、団体という性格は持つものと考えます。その上で、繰り返しになりますが、その制約に関して公共の福祉の観点からの必要やむを得ない限度のものとしてどういうものが考えられるか、そういうことについての検討が必要ではないかということでお答え申し上げました。

2025-03-12 衆議院

厚生労働委員会

○佐藤政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま御質問にありました社会保険医療協議会法の個別の規定の解釈に関することにつきましては、一義的には、同法を所管する厚生労働省よりお答えいただくべきものと考えておりまして、また、当局としましても、同省からこれに関する相談を受けていないことから、この点についてのお答えは差し控えたいと考えております。 その上で、一般論として申し上げますと、国家行政組織法第八条のいわゆる諮問機関の答申について

2025-02-12 衆議院

内閣委員会

○佐藤政府参考人 具体的な制度設計につきまして明らかではございませんので、その具体的な内容に応じてということであろうかと思います。 したがいまして、今私どもとして、公共の福祉の問題が生ずるかどうかということを制度に照らしてお答えすることはできませんので、お答えは差し控えたいと思います。

2024-12-18 参議院

政治改革に関する特別委員会

○政府参考人(佐藤則夫君) この資料におきまして、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度において一定の制約に服する場合があるということ、また、公共の福祉の観点から必要やむない制約であるか、その必要性や合理性について慎重に検討する必要があるとされておると、そう理解しております。 御指摘の枝野当時国務大臣、平成二十二年ですかね、の発言について……(発言する者あり)まず、枝野国務大臣の御発言の趣旨について、必ずしもつまびらかに承知してい

2024-12-17 衆議院

政治改革に関する特別委員会

○佐藤政府参考人 ただいまのお尋ねの件につきまして、内閣法制局といたしまして、理事会に提出された企業・団体献金の禁止と憲法第二十一条との関係についてと称する文書につきまして、総務省から協議を受けまして、それで、内容について問題ない、意見がない旨を回答したということでございます。

2024-12-16 衆議院

政治改革に関する特別委員会

○佐藤政府参考人 ただいま職務怠慢というお話がございましたが、繰り返しになりますが、私どもとして、閣議に付される法律案などを審査して、それで必要な意見を述べるということでございます。 したがいまして、今回問題となっておりますこと、各党各会派で御議論されていることでありまして、私どもとして具体的に検討したことはございません。

2024-12-16 衆議院

政治改革に関する特別委員会

○佐藤政府参考人 私ども内閣法制局は、閣議に付される法律案等について審査し、これに意見を付し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申することですとか、法律問題に関し内閣、大臣等に対して意見を述べること、こういった事務を所掌していると考えております。 企業・団体献金の禁止の在り方については、内閣法制局におきまして、閣議に付される法律案等の審査をしたことはなく、先週総務省の方で取りまとめられました「企業・団体献金の禁止と憲法第二十一条との関

2024-12-16 衆議院

政治改革に関する特別委員会

○佐藤政府参考人 最高裁判決につきまして、私どもとして何か論評することは適当ではないと思っておりますが、ただ、私が記憶する限り、今ちょっと判決文を持っておりませんけれども、いわゆる八幡事件訴訟と言われる最高裁判決ではたしか、企業の行う献金について、これについては、個人が行う献金と別異に論じられるものではないとか、尊重しなければならないといった趣旨がたしか述べられていたと思います。 その上で、公共の福祉に反しない限り、企業といえども、

2024-12-13 衆議院

政治改革に関する特別委員会

○佐藤政府参考人 ただいまお尋ねの点ですが、まず、河野元自民党総裁の御発言につきましては、政党の元代表としての御発言であると認識しております。したがいまして、内閣法制局として、その御見解についてお答えする立場にはないと考えております。 ただ、今御質問にありました、過去何かお尋ねがあったかということですが、そうした相談があったかについて記録が残っておりません。したがいまして、その点についてもお答えすることは困難であると考えております。

2024-12-13 衆議院

政治改革に関する特別委員会

○佐藤政府参考人 ただいまお尋ねの点につきまして、石破総理の御発言、この政治資金規正法の改正をめぐる各党各会派の御議論を受けてなされたものと認識しておりますが、まず、企業、団体による政治献金について、内閣法制局に対して、お尋ねのような、石破総理からの質問とか確認とか、そういうことはございませんでした。

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