政治改革に関する調査特別委員会
○佐藤参考人 佐藤功でございます。 私に意見を求められている事項は、このたびのいわゆる区割り法案によると、小選挙区間の一票の価値、一票の重みの格差が一対二を超えて一対二・一三七となっている、これは憲法上の要求である平等選挙の原則に違反しはしないか、それからまた裁判所の審査にたえ得るか、こういう問題が中心であるように承知いたしております。 まず、私のその点についての結論を最初に申し上げますと、これは違憲ではない、違憲とは言えない、
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発言数 141件
初発言日: 1954-08-02 / 最新発言日: 1994-11-01 / 1 ページ目 / 全体 8ページ
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○佐藤参考人 佐藤功でございます。 私に意見を求められている事項は、このたびのいわゆる区割り法案によると、小選挙区間の一票の価値、一票の重みの格差が一対二を超えて一対二・一三七となっている、これは憲法上の要求である平等選挙の原則に違反しはしないか、それからまた裁判所の審査にたえ得るか、こういう問題が中心であるように承知いたしております。 まず、私のその点についての結論を最初に申し上げますと、これは違憲ではない、違憲とは言えない、
○佐藤参考人 投票価値の平等という場合に、先ほど申しましたように、その基準とされておりますのは、学説の方でも、一対二を超えれば違憲となるし平等原則に反することになる、こういうことであるわけであります。そしてその場合に、おおむね一対二ということでそこはおのずからある程度までは許容される、こういうことであるわけでございます。 裁判所、特に最高裁の場合は、一対四・九九から一対四・四〇、それから一対三・九四ということになって、これは大きく言
○佐藤参考人 ちょっとはっきりお答えできないかと思いますが、一つは、国民の要望といいますか、それを取り入れるべきだという、そしてそれ は一対二ということが国民の要望であるという前提だと思うのですけれども、私は、どれだけ、国民の何十何%が一対二ということをはっきり要望しているかということは、これはなかなか判断できないことだと思います。ただ、何といいましても、一人分が二人分ということになっているというような点、これはいわばもう常識的にとい
○佐藤参考人 初めに申し上げますが、将来、一対二・一三七というのがさらに拡大して、一対二・四になったり二・五になったりする。するとその場合にまた訴訟ということになりまして、裁判所がその一対二・五というようなものが違憲かどうかということを判断することになるわけですね。その場合に、私は先ほど申しましたが、おおむね一対二、ある程度一対二を超えるという場合 もこれは認めざるを得ないと思うのですね。それで、それが限りなく三に近くなったりするとそ
○佐藤参考人 仰せのとおり、私は八次審に参加をしておりまして、あの答申をしたわけでございますが、御承知のような経緯であれは不成立に終わったわけでございます。このたびの政治改革四法案で、特に衆議院の選挙制度、それからこの区割り法の問題は、八次審の答申と基本的には同じものであるというふうに思います。先ほどの「基本」としてというのが設置法にありますが、八次審の場合も「一対二未満とすることを基本原則とする。」という言葉を使ったんじゃないかなと覚
○佐藤参考人 これは私の感触の問題でございますが、あのときの「基本原則」とするというのと、このたびの「基本」とするというのは同じことである、違ったものではないというふうに考えております。
○佐藤参考人 採点をしろと言われましても困るのですが、先ほど述べましたように私は、この区割り法案というのが憲法の要請にこたえる、そしてそれを法律で明記し定めたものであるという、これは高く評価されるべきであり、また高く評価しているわけでございます。それで、採点という点は、そういう意味で、しかも長年の懸案がここにこういう形で実現する運びとなったという、そういうこの法案の意味というものを考えますと、これは百点、百点と言ってよろしいのではござい
○佐藤参考人 そこに「できる限り」という言葉が入ったことから、努力をするけれども一対二を超えることがあり得るという考え方がそこにあるのではないかというようなことは、私、議事録で読ましていただきましたが、今お示しの味村さんの御説明にも見られていたと思います。それは私はそう考えていいのではないかと思いますので、これは先ほどおおむね一対二というようなことで申し上げました点と同じでございまして、一対二にできる限り近づけるということが要請されてい
○佐藤参考人 先ほど申しましたように、究極の理想といたしましては一対一と考えてよいのではないかと思うんですが、一対一ということになりますと、現実的には、行政区画その他の事情といったようなものを一切無視して、そして一対一が唯一絶対の基準だということになって選挙区を割るということになってしまう、だがそういうことは望ましくないということで、ぎりぎり一対二ということとなっているのであろうと思います。 ですから、お示しの、いろいろの外国におき
○佐藤参考人 参議院の問題につきましてはきょうの問題ではないのではないかというふうに思っておりますが、ただ、今もちょっと仰せになりましたが、最高裁の昭和三十九年の判決というのは参議院の比率の問題として出てきたわけです。あの場合、一対四・〇か何かになっていたわけですけれども。それで、その後さらに一対五・二六、参議院の都道府県選挙区の間の人口比率の問題です、格差の問題です、それは五・二六か何かになった。それに対して最高裁の判決がありますが、
○佐藤参考人 今お述べになりました最高裁判決の中の部分、これはもちろん正当だというふうに思います。 それで、徹底的な個人の尊厳といいますか、個人の価値の平等ということを選挙制度、選挙権について言いましたのも、御承知のようにこれまでの各国の選挙制度の歴史から見ますと、例の等級選挙制というようなものがありましたり、不平等選挙、普通選挙でない、財産や性別というようなものによって一方には選挙権を与え、一方には与えない、こういうようなことがあ
○佐藤参考人 今、最近の最高裁判決で反対意見がたくさん出ておりまして、あの判決の中の反対意見の一つをお挙げになったのだろうと思いますが、その点は私は先ほど、五十一年判決で最高裁が、人口比率の原則というのがほかの考慮すべき非人口的要素というものと同等なものではなくて「最も重要かつ基本的な基準」であるということを言いました。その点は、今お示しの反対意見の見解というのと違ってはいないのじゃないかなと思いますが、そうではないものでございましょう
○佐藤参考人 先ほども申した点でございますが、論理的には一対二ということになろうかと思います。 しかし先ほども申しましたように、一対二ということがおおむね一対二というふうにいろいろの学説などで言っておりますのは、やはり、一対二というのを厳重に一対二・〇一までも違憲になるんだというのでは、現実の区割り、現実の制度としては実現できない。そしてまた、選挙区というのが本当に機械的に幾つかに切ってしまうというようなことであってはならないので、
○佐藤参考人 先ほどお答えしたとおりに考えております。
○佐藤参考人 国会決議に基づく定数是正ということについては諮問はなかったと思います。ただ、先ほど申しましたように、定数是正という問題そのものは選挙制度をどうするかというところに含まれていると考えておりました。
○佐藤参考人 第八次の審議会に対してなされました諮問は、選挙制度及び政治資金制度の根本的改革に関する具体的な方策を示されたい、こういう文句のものでございました。
○佐藤参考人 国会決議に基づく定数という問題も選挙制度の中身に入っているものだと考えておりました。文句としては、そういう文句は諮問にはございません。
○佐藤参考人 お答えいたしますが、定数という問題は、選挙制度を中選挙区にするか小選挙区にするかということによって当然に変わってくることでございますので、定数という問題は選挙制度の中に含まれていると思います。
○佐藤参考人 先ほどの国会決議もそれから坂田議長の見解と言われているものも、それがありましたことは我々よく承知をしておりました。ただ、それについて説明を受けたということはなかったと思います。
○佐藤参考人 若干の点で答申と今度の三法案との間には違いがございます。それは御案内のとおりだと思いますが、答申では総定数五百名でありましたのが、今度の法案では四百七十一とされておりますし、小選挙区制と比例代表制との議員の数の配分につきましても、答申では三百と二百でありましたのが、三百と百七十一というふうになっております。 それから、比例代表につきましては、我々の答申ではブロック単位ということで答申をいたしましたが、今度の法案では全国