予算委員会第四分科会
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 昭和四十一年に制定をされました古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法、いわゆる古都保存法でございますが、この中で、奈良県奈良市につきましては、我が国往時の政治、文化の中心等として歴史上重要な地位を有する古都として定められております。 また、この法律に基づきまして、御指摘のございました若草山を含む春日山一帯につきましては、春日山歴史的風土特別保存地区として定められているところでございま
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発言数 12件
初発言日: 2008-03-31 / 最新発言日: 2014-02-26 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○佐藤政府参考人 お答えいたします。 昭和四十一年に制定をされました古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法、いわゆる古都保存法でございますが、この中で、奈良県奈良市につきましては、我が国往時の政治、文化の中心等として歴史上重要な地位を有する古都として定められております。 また、この法律に基づきまして、御指摘のございました若草山を含む春日山一帯につきましては、春日山歴史的風土特別保存地区として定められているところでございま
○佐藤政府参考人 奈良市歴史的風土保存計画におきましては、地区別の歴史的風土の特性に応ずる行為の規制の大綱として、春日山地区については以下のように定められております。「本地区の歴史的風土保存の主体は、春日大社、興福寺、東大寺等の歴史的建造物と一体となる奈良公園の自然的環境の保存にあり、背景となる春日山、御蓋山、若草山等の丘陵とその稜線における建築物その他の工作物の新築等、土地形質の変更、木竹の伐採等の規制に重点をおくものとする。また、春
○佐藤政府参考人 お答えいたします。 歴史的風土特別保存地区におけます工作物の新築等につきましては、古都保存法第八条第一項に基づきまして府県知事の許可を受ける必要があるわけでございますが、奈良県内の古都におきましては、奈良県事務処理の特例に関する条例によりまして、当該許可事務は市町村が処理することとされておりまして、御質問の若草山における行為の許可については奈良市が行うこととなっております。
○佐藤政府参考人 今、御指摘ございました漁業保険の関係でございますけれども、現行の制度の中では、沈没しました漁船の引き揚げ費用につきましては、漁船の船主責任保険によりまして、船主が船体の引き揚げ等の責任を負担した場合に、その費用を契約保険金額の範囲内で補償するというものでございます。 この責任保険におきましては、無動力漁船及び百トン未満の動力漁船につきましては十億円を限度、それから、百トン以上千トン未満の動力漁船については二十億円を
○佐藤政府参考人 水産物の表示に関する御質問についてお答えします。 水産物も含めまして、生鮮食品につきましては、JAS法に基づきまして、平成十二年七月から原産地の表示を義務づけております。水産物の場合につきましては、具体的には、我が国の漁船が漁獲した国産の水産物につきましては生産しました水域名を記載することとしておりますし、また外国の漁船が漁獲しました輸入物につきましてはその原産国を記載するということになってございます。 また、
○政府参考人(佐藤憲雄君) 漁業就業者の確保についてお答え申し上げます。 近年、漁業就業者は、世界的な資源管理の強化に伴います減船の実施ですとか、あるいは周辺水域の資源の悪化等を背景にしまして大変減少傾向をたどっております。また、その中でも約三分の一以上が六十五歳以上ということで、高齢化の一途をたどっているのが現状でございます。 こうした中で今後とも我が国漁業が維持発展していくためには、委員御指摘のように、若年層を中心としました
○佐藤政府参考人 お答え申し上げます。 漁業に関します国際規制の強化によりまして操業の維持が困難になりました漁船について減船を行う事業としまして、今先生が御指摘のとおり、国際漁業再編対策事業を実施しているわけでございますけれども、この事業におきましては、事業の実施主体であります減船者が実施計画を作成しまして、これを農林水産大臣の認定を受けるということにしているわけでございます。 この実施計画の内容としましては、減船を実施する者、
○佐藤政府参考人 昨日提出しました資料は、平成元年から十八年度までの累計でございます。
○政府参考人(佐藤憲雄君) 水産庁でございます。お答え申し上げます。 ガソリンにつきましては、一部地域におきまして船外機付きの船等で使用されている実態がございますけれども、その一方で、自家用車等にも大変広く使用されているという実態がございまして、両者の区別が技術的に難しいということで、免税されました揮発油の流用防止が非常に困難だという事情がございますので、直接漁業者に還付するという減免の措置、これは非常に難しいものだというふうに私ど
○政府参考人(佐藤憲雄君) 委員からの御指摘ございましたガソリン税の減免の件でございますけれども、先ほども御答弁しましたように、漁業目的に使用されるものとその他の目的に使用されるものと大変区別が難しいという課税技術上の問題があることから非常に実施が困難だということでございまして、この課税技術上の問題の解消に関しましては水産庁としてもお答えし難いというわけでございますが、やはり水産庁としましては、漁業者の経営状況に着目をしまして、船外機を
○政府参考人(佐藤憲雄君) お答え申し上げます。 ですから、ガソリンを使っております漁業者の実態等をよく整理を、分析をいたしまして……
○政府参考人(佐藤憲雄君) そういったことをよく関係者とも相談をしてまいりたいというふうに考えてございます。