厚生委員会
○佐野(利)政府委員 お答えいたします。 昨年の九月に、厚生省の中に障害者保健福祉施策推進本部を事務次官を本部長といたしまして設置をさせていただきまして、総合的な障害者施策のあり方につきまして検討を今進めておるところでございますのできればこの夏までには中間的な取りまとめをしたいということで今鋭意検討いたしておりますけれども、この段階で、今先生がおっしゃったような具体的な数値目標を持った提言というところまでは恐らくいかないだろう、まだ
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発言数 180件
初発言日: 1983-03-22 / 最新発言日: 1995-06-06 / 1 ページ目 / 全体 9ページ
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○佐野(利)政府委員 お答えいたします。 昨年の九月に、厚生省の中に障害者保健福祉施策推進本部を事務次官を本部長といたしまして設置をさせていただきまして、総合的な障害者施策のあり方につきまして検討を今進めておるところでございますのできればこの夏までには中間的な取りまとめをしたいということで今鋭意検討いたしておりますけれども、この段階で、今先生がおっしゃったような具体的な数値目標を持った提言というところまでは恐らくいかないだろう、まだ
○佐野(利)政府委員 お答えいたします。 県の方で避難所として認定しているテントというのは相当数ございまして、これは、例えば神戸市でありますと十四カ所、千五百人はテント生活をされていらっしゃるというふうに入っております。こういうような人たちは、当然避難者としてすべて対応されております。それ以外にも、確かに大臣がおっしゃられたように、小さなテントで生活されていらっしゃる方がいらっしゃいますけれども、そういう人たちに対します食事の供与等
○政府委員(佐野利昭君) 先生この分野の専門家でいらっしゃいますからこれはよく御存じのことと思いますけれども、社会福祉士の業務内容と介護福祉士の業務内容とがかなり違うわけでございます。したがいまして、同じ教育課程で、そのままで両方の資格を取るということは、これは極めて困難であろうかと思います。 ただ、今先生がおっしゃったような社会福祉士の受験資格を持つ授業内容にプラス、オンをして、それで介護福祉士の資格取得に必要な授業をさらにやると
○政府委員(佐野利昭君) 文部省というよりも、私どもの方の資格の問題でございますので。 確かに先生おっしゃるような形ではございますけれども、実は両方オーバーラップする科目は、一般の科目といたしますと六科目でございまして、例えば社会福祉士の受験資格に必要なのはそのほかに七科目ございますし、それから実は介護福祉士の場合は非常に実技分野が多いわけでございます。リハビリテーションの関係でございますとか、あるいは介護実習でございますとか、合わ
○政府委員(佐野利昭君) 高齢者介護サービスの提供に当たりましてそのサービスを担うマンパワーの確保というのは不可欠であるということで、新ゴールドプランではマンパワー確保をまさしく一つの目玉といたしまして対策を講じたところでございます。 これは先生方からの強い御支援をいただきまして、いわゆる福祉人材確保法及び看護婦の人材確保法という人材確保二法を平成四年につくっていただきまして、この法律に基づきまして総合的なマンパワー対策を推進してい
○政府委員(佐野利昭君) 介護福祉士の養成施設の指定でございますけれども、昭和六十三年度にはわずか二十五課程、定員が千二百二十八名でございましたのですが、平成四年度はそれが百三十七課程で定員が六千六百八十八名、そして六年度末の段階では百六十九課程で九千百七十二名の定員規模という形になっておりまして、大体新卒一万人コースという状態に今なっております。 実際の資格取得者はそのほかにも試験の合格者もいらっしゃいますし、そういう形で例えば六
○政府委員(佐野利昭君) まず、建築の状況でございますけれども、今御質問にありましたように、四万戸の建築目標を立てまして、そのうちの三万戸につきましては何とか三月いっぱいに完成をさせるということで、各業界の方に小里大臣を先頭としましていろいろと働きかけもいたしまして、これはおおむね達成できる見込みでございます。 それから、追加の一万戸分につきまして、そのうち七千戸につきましては既に発注済みでございますけれども、実は残り三千戸強につき
○政府委員(佐野利昭君) 御指摘の昭和十二年の閣議決定、「満州に対する青年移民送出に関する件」に基づくこの人たちを対象としたものを準軍属として対象といたしております。
○政府委員(佐野利昭君) ただいま先生から御紹介いただきました件につきましては、実は資料等も手元にはないものですから、正確にその事実関係を把握して適用関係を厳密に調査する手だてがないわけでございまして、先生からお聞きした内容の限りにおいて、現行の法体系等の絡みで検討させていただく形になろうかと思うわけでございます。 最初のケースの場合には、お聞きした限りにおきましては、もしもそれがきちんとした通勤途上であるならば恐らく援護年金の支給
○政府委員(佐野利昭君) 正確には総務庁の方からお答えいただいた方がよろしいかと思いますが、援護年金は先ほども申し上げましたように恩給法の別表をそのまま引いて使っております、 先生の御指摘の点につきましては、少なくとも内容の改正などにつきましては、医学の進歩や社会情勢の変化を踏まえて逐次改正が図られてきているというふうに私どもも承知はいたしておりますけれども、身障法なりあるいは労災なりのそれぞれの法律によりまして確かに障害等級が必ず
○政府委員(佐野利昭君) 今、先生の方からお話がございましたように、特別弔慰金につきましては、昭和四十年から四十年、五十年、六十年と、過去三回にわたりまして支給されてきたわけでございます。 今回、六十年に支給された特別弔慰金がことしの六月に最終償還を迎えるということもありますし、またことしが終戦五十周年の大きな節目にも当たるということがありますので、このときに改めて国として弔慰の意をあらわす必要があるのではないかと私ども判断をいたし
○政府委員(佐野利昭君) 通常の社会保障関係の法律につきましては、今先生がお話しありましたように、難民条約の批准に伴いまして国籍要件を撤廃いたしてきております。しかしながら、援護法のようないわゆる国家補償の法案といいますのは、これは極めて高度な政治的な判断を要するいわゆる立法政策上の問題ということでございますので、各国のそれぞれ立法政策にゆだねられるべき分野である、こういうふうに位置づけられているのだと思います。 日本の国におきまし
○政府委員(佐野利昭君) 満蒙開拓青年義勇隊の隊員につきまして、実際にこれを適用いたしましたのは実は昭和三十年でございまして、それ以前の方々につきましては戦闘参加者ということで援護法の適用をしたケースがございます。ですから、それ以前の適用者につきましては実は把握する資料がございません。 三十年以降の満蒙開拓団の援護法の適用対象として規定した後からの数字でございますと、遺族年金の適用をいたしましたのが二千四百七十二人、それから障害年金
○政府委員(佐野利昭君) 残念ながら、今先生が御指摘になりましたその青年義勇隊の人たちのみを限定した数字は実は持ち合わせておりません。 外務省が、帰国した人たちからの情報に基づきまして、昭和二十八年三月に在満開拓団義勇隊在籍者調査表というのをまとめております。この資料によりますと、満州に入植した開拓団の在籍者数というのが、二十四万一千百六十名であり、その中で死亡された方が六万五千三百二十三名、それから帰還された方が十四万六千三百三十
○政府委員(佐野利昭君) 先ほど先生からのお話がございましたように、この送り出しの業務は拓務省でやっておりまして、その後この仕事が大東亜省の方に統合されました。戦後、終戦に伴いましてこれが外務省の方に移管をされております。外務省から厚生省の方に引き揚げ援護の仕事だけは引き継ぎを受けておりますが、送り出しの業務につきましては引き継ぎを受けておりませんので、残念ながら厚生省の方には送り出しの関係の資料は一切ございません。 それから、ただ
○政府委員(佐野利昭君) これは、少なくとも厚生省には引き継がれていないということだけでありまして、どこにあるかということは私どもで把握のしようがございません。
○佐野(利)政府委員 決して高校進学を禁じているわけではございませんで、高校へ進学した場合でありましても、生活扶助の対象として世帯の認定をいたしておりますので、決して禁じているわけではございません。
○佐野(利)政府委員 お答え申し上げます。 なかなか内容がいろいろあるものですから、非常に簡単にちょっと御説明させていただきたいのですが、高校進学を目的としてという名目でございましたのですけれども、生活保護費の一部を積み立てて学資保険を掛けていたというケースの場合でございまして、そのような形で学資保険の保険料を納めていくということが生活保護上適切であるかどうかということで、生活保護のケースワーカーの方はそのような保険を掛ける必要はな
○佐野(利)政府委員 生活保護法で認めております最低限度の生活ということの一つの基準をどの程度にセットするかというのが争点の一つになろうかと思うわけでございます。現在の生活保護法におきましては、いわゆる教育につきましての最低限度は一応義務教育という形に法律上はなっております。そういうことからいきますと、生活保護で完全にその支給の対象とするその問題は、いわゆる最低限度の生活、こういうふうに言われるものにつきましては、これは義務教育の年限と
○佐野(利)政府委員 今先生のお話にありました判決の内容で私どもが一番納得しかねる点は、生活保護でこれを認めなければ実質的に高校進学の道を断っているという点でございまして、実態的に申し上げましても、実際に生活保護を受けていらっしゃる方のうちの七五%の方は高校進学をされている。高校進学をすること自体は、まさしく自立助長の意味からいっても大変望ましいことであり、それを決して否定しているわけではございませんので、そういう面におきましては、決し