逓信委員会
○参考人(佐野雅之君) そのとおりであります。
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発言数 7件
初発言日: 1977-04-19 / 最新発言日: 1977-04-19 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○参考人(佐野雅之君) そのとおりであります。
○参考人(佐野雅之君) ただいま案納先生のおっしゃいました四十九条には、確かに中途から下の方に書いてございます。たしか四十八時間後にそれは終わるというふうに書いてございますが、われわれの感触といたしましては、それが原則でございまして、あるいはこの付属規則第四十九条の方にそういうことは全然触れておりませんけれども、「本細則の上記条項」と申しますのは、「取材するために支払われる金額に対して組織委員会はIOCの権限のもと、およびその承認を条件
○参考人(佐野雅之君) ただいまの最上先生の御質問でございますが、非常に大きく変わりましたのは第四十九条でございます。これは先ほど案納先生からも御指摘がございましたいわゆる放送権の独占的交付という条件でございます。 これは前にも一応放送ということにおいて規定はございますけれども、若干、この点につきまして御説明申し上げますと、メルボルンの大会ごろまではテレビ、ラジオ、そういったものの独占といいますか、権利金問題は起こっておりません。新
○参考人(佐野雅之君) その対価の対象になるということにつきましては、私どもはちょっと考えがわからないんでございますが、この字句から言いますと、支払われる金額に該当するものに含まれると、一応、解釈をいたしております。
○参考人(佐野雅之君) ただいま大変力強いお言葉でアマチュアということを御指摘でございましたが、この三月まで委員長をやっておりました田畑政治、今回名誉委員長になりましたが、非常にアマチュアという問題につきましては、日本オリンピック委員会はやかましい規則を設けております。特にIOCの規則の中でいままで「アマチュア」という言葉がありましたけれども、これがもうすでに二、三版前のものから「エリジビリティ」、参加資格という表現に変わりまして、「ア
○参考人(佐野雅之君) 先生の御質問は大変むずかしい問題でございまして、私、一応、担当の者といたしましてはいろいろと読んでおりますけれども、特にアマチュアという言葉がなくなって以来、エリジビリティーという、参加資格という問題になりまして、そういう面の規定がなくなるような感じを受けておるわけでございます、これは私どもでなくて一般の方々が。それによってアマチュアのアマチュア資格、またいわゆる映像権の問題、そういった問題から、ここに改めて細則
○参考人(佐野雅之君) オリンピックの規則第一部第一章根本原則の第四条「IOCは、オリンピック運動を指導し、オリンピック夏季大会ならびにオリンピック冬季大会に関するすべての権利を保有する。その構成と権限はこの規則・細則・通達に定められている。オリンピック競技大会を開催する栄誉は都市に与えられるものであって、国や地域に与えられるものではない。オリンピック競技大会を開催する都市の選定は、IOCの専権に属する。」 以上の条項でおわかりだと