「依田学」の過去の国会発言

発言数 206件

初発言日: 2022-11-15  /  最新発言日: 2025-04-02  /  1 ページ目 / 全体 11ページ

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2025-04-02 衆議院

財務金融委員会

○依田政府参考人 お答えします。 財務省の国際収支統計に基づく日本企業の対中南米地域投資額は、二〇二三年の実績で一・八兆円でありまして、これは対全世界の二十五・九兆円の七%となっております。この水準は、アフリカ、中東と比較すれば高い水準にはございますが、委員御指摘のように、ASEANやEUと比較すると必ずしも高い水準ではない。 この理由でございますけれども、例えばASEAN地域などと比較して投資水準が低い理由としては、一般論にな

2024-12-18 衆議院

経済産業委員会

○依田政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘の、ロシアによるウクライナ侵略に至るまでの間ということでございますけれども、我が国を含む国際社会におきまして、事態の平和的解決に向けたロシアへの働きかけを含め、懸命な外交努力ということを政府一体で行ってきたというふうに承知しております。 侵略直前の令和四年二月十七日には、電話会談におきまして当時の岸田総理からプーチン大統領に対しまして、力による一方的な現状変更ではなく、外交交渉に

2024-06-18 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。 この制度につきましては、表示責任者に対しまして届出に当たって健康被害の情報収集体制の整備を求めているところでございます。一方で、この届出後の対応につきましてはこの食品表示基準の運用通知に委任をしているところでございまして、その中で、機能性表示食品については、医薬品と異なり消費者が反復継続して摂取することが見込まれることから、万が一健康被害が発生した際には急速に発生が拡大するおそれがある

2024-06-18 参議院

厚生労働委員会

○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。 委員御指摘の事項につきまして、先ほど申し上げました閣僚会議における今後の対応におきましては、この制度の信頼性を高めるための措置としまして、届出情報の表示方法の見直しを行うこととされております。 具体的には、疾病の診断、治療、予防を目的としたものでない旨の表示事項につきましては、医薬品でないことを明記する。また、摂取上の注意事項としまして、医薬品等との相互作用や過剰摂取防止のための注

2024-06-14 参議院

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、昨年末、政府として取りまとめた施策パッケージにおきまして、食品寄附を促進するためには、食品寄附のサプライチェーン全体で、関係する事業者同士の信頼関係や、最終受給者からの信頼性を高め、まずは食品寄附への社会的信頼を高めることが必要という認識が共有されたわけでございます。これを受けまして、食品寄附に関わる関係者が果たすべき一定の管理責任とは何かということを官民で御議論い

2024-06-14 参議院

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。 今般の関係閣僚会議で取りまとめられた対応方針におきましては、この届出情報の表示方法の見直しとして、主として、委員御指摘の安全面あるいは特保との誤認防止の観点から、機能性表示食品の表示事項の表示方法あるいは表示位置などの方式を見直すべしと、こういうふうにされております。 具体的には、機能性表示食品が特保と異なって安全性及び機能性について国による評価を受けた食品ではないことが端的に消費

2024-06-14 参議院

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(依田学君) お答えいたします。 御指摘のとおり、消費者庁の役割といたしまして、事業者による不適切なサービス、商品の提供や営業などから消費者を守ることが大事と考えております。 消費者庁といたしましては、仮に所管する法令上問題となるような事実があれば、所管法と証拠に基づき適切に対処してまいりたいと存じます。

2024-06-14 参議院

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。 五月三十一日の関係閣僚会議におきまして、委員御指摘のとおり、機能性表示を行うサプリメントにつきましては、製造工程管理による製品の品質の確保を徹底する観点から、GMPに基づく製造管理を食品表示法に基づく内閣府令である食品表示基準において届出者の遵守事項とし、これを届出者が自主点検するとともに、必要な体制を整備した上で消費者庁が食品表示法に基づく立入検査等を行うというふうにされているところ

2024-06-14 参議院

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。 先ほど大臣から御答弁申し上げましたとおり、委員御指摘の表示事項の見直し、これがまず基本だと思っております。その上で、例えば消費者に対する情報提供、こちらについては当方のホームページのDX化なども進めていくということでございます。 そしてまた、ちょっと答弁の繰り返しになってしまいますが、何よりもこのリスクコミュニケーションですね、リスクコミュニケーションの強化を図っていくということで

2024-06-14 参議院

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(依田学君) お答えいたします。 今般の機能性表示食品あるいは特定保健用食品に対するGMPの要件化でございますけれども、制度の改正の検討はスピード感を持ってやらせていただいておりますが、その実施に当たりましては一定の経過措置期間が必要だと考えております。 まずは、新たに設ける製造管理基準への遵守というものを届出者、具体的には表示責任者が関連する製造所に対して基本的にチェックしていくという、自主点検をすることをまずは求

2024-06-14 参議院

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。委員御指摘の調査結果についてお答えいたします。 回答状況につきましては、まず、届出者ベースでは、千六百九十三者、このうち千六百六十者で回答をいただいておりまして、これは回答率にいたしますと九八・一%でございます。また、製品ベースでいえば、六千七百九十五製品のうち六千七百三十八製品について回答をいただいておりまして、回答率でいえば九九・二%というふうになっております。 その上で、健康被

2024-06-04 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○依田政府参考人 お答え申し上げます。 まず、錠剤、カプセル剤等食品の製造管理及び品質管理に関する指針、委員御指摘のガイドライン、こちらにつきましては、厚生労働省、四月から消費者庁の方に担当を、所管を移管しておりますけれども、広く、いわゆるサプリメント形状の食品について推奨する位置づけでございますけれども、出荷前にロットごとの検査を行うことを求めてございます。 具体的には、製品の品質管理といたしまして、製品などはロットごとに、容

2024-06-04 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○依田政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、五月三十一日に開催されました第二回関係閣僚会議におきまして、機能性表示食品制度等に関する今後の対応が取りまとめられたところでございます。 そのうち食品表示基準改正で対応することについてお答え申し上げますと、現在、食品表示基準におきまして機能性表示食品制度が規定されているわけでございます。ここでは定義あるいは機能性表示食品の表示事項が定められているわけでございますけれども

2024-06-04 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○依田政府参考人 お答え申し上げます。 食品表示法に基づく内閣府令でございます食品表示基準の改正につきましては、消費者委員会への諮問が法定されてございます。したがいまして、消費者委員会への諮問を早速させていただく準備をしておりますし、また、パブリックコメントなどの所定の手続が必要だというふうに認識をしてございます。 いずれにしましても、この事案の性格に鑑みまして、可及的速やかに公布し、届出者の準備期間を確保するための周知期間を設

2024-06-04 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○依田政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど御答弁申し上げましたとおり、今回制度化の対象といたしますのは、医師の診断を受けた情報を、届出者、すなわち事業者が情報提供するということを制度化する予定でございます。 他方で、今回の取りまとめに至るまで、消費者庁において設置しました有識者の検討会の報告書の中では、この健康被害に関する情報収集に関しまして、当該症状が当該食品に起因する又はその疑いが否定できないと医師が判断した健康被害情報

2024-06-04 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○依田政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど申し上げました五月三十一日の関係閣僚会議における今後の対応におきまして、本事案に対応した機能性表示食品制度の在り方の取りまとめに加えまして、更なる検討課題として、今委員御指摘のとおり、消費者庁長官の許可を得て、食品自体の特定の保健目的が期待できる旨の表示ができる特定保健用食品、通称特保と申しておりますけれども、こちらにつきましても、健康被害の情報提供の義務化あるいはGMPの要件化といった

2024-06-04 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○依田政府参考人 お答え申し上げます。 まず、食品表示基準におきまして、機能性表示食品の義務表示事項としまして、委員今御指摘のような、安全性、機能性について国による評価を受けた食品ではないといったこと、あるいは、疾病の治療、予防を目的としたものではない、さらには、摂取上の注意事項、こちらは義務表示事項として規定されてございます。 他方で、今回、検討会の提言、あるいは三十一日の関係閣僚会議で取りまとめられました対応方針に従いまして

2024-06-04 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○依田政府参考人 お答え申し上げます。 去る五月三十一日の関係閣僚会合において取りまとめられた、機能性表示食品制度等に関する今後の対応の概要についてお答えいたします。 まず、一つ目としまして、機能性表示食品に関する健康被害情報の行政庁への提供についてのルールでございます。表示責任者でございます届出者は、医師が診断した健康被害と疑われる情報を把握した場合に、因果関係が不明であっても速やかに消費者庁長官及び都道府県知事等に情報提供す

2024-06-04 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○依田政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま委員御指摘ございましたように、今回の閣僚会議において取りまとめられた今後の対応に基づいて、健康被害の情報提供のルールを整備するということでございます。 こちらの、当方の食品表示法に基づく措置と厚生労働省におけます食品衛生法上の措置、両者で対応していくということでございますが、このルールにつきまして具体的に申し上げますと、届出者でございます食品関連事業者が健康被害と疑われる情報を収集

2024-06-04 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○依田政府参考人 お答え申し上げます。 届出情報のデータベースのアクセスは年々増加してございます。ただし、消費者庁における、商品の個別のページを開いた回数を月単位で把握することはちょっと困難でございまして、届出食品全体の総計として、総数としてのお答えということになることについて御容赦いただければと思います。 直近の四月におきまして確認いたしましたところ、商品の個別のページを開いた回数は、総計で約二十五万件ということでございました

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