災害対策特別委員会
○保科説明員 お答え申し上げます。 ただいま百五十カ所、宅地で五百カ所程度を見込んでいるわけでございます。この百五十カ所の一カ所一カ所につきましては、今現在調査中でございます。百五十カ所と申しますのは、全体の中で大体この程度の箇所がこの事業に該当するのではなかろうかという推定値でございます。したがって、一カ所ことについては現在まだ調査中ということでございます。
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発言数 11件
初発言日: 1995-02-24 / 最新発言日: 1995-06-01 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○保科説明員 お答え申し上げます。 ただいま百五十カ所、宅地で五百カ所程度を見込んでいるわけでございます。この百五十カ所の一カ所一カ所につきましては、今現在調査中でございます。百五十カ所と申しますのは、全体の中で大体この程度の箇所がこの事業に該当するのではなかろうかという推定値でございます。したがって、一カ所ことについては現在まだ調査中ということでございます。
○保科説明員 現在、宅地の擁壁につきまして、災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業というのがございます。従来、災害関連緊急急傾斜地対策事業と申しますのは自然斜面を対象としていたわけでございます。この事業の中で、採択基準を大幅に緩和いたしまして、宅地の擁壁をも取り込むことといたしました。さらに、その高さにつきましても、従来十メートルといった基準でございましたが、これも三メートルまでに採択基準を緩和するというふうなことで取り上げたわけでございます
○保科説明員 これは、現在擁壁が損壊しておって、この次の降雨によってこれが崩れるおそれがある、土砂が崩れることによって周辺の人家に、五戸以上でございますが、被害を及ぼす影響のあるものということでございまして、具体的に亀裂の幅が幾つとかいったようなことではございません。
○保科説明員 今現在、県あるいは市におきまして精力的に調査を行っておるところでございます。正直に申し上げまして調査そのものが、宅地と宅地の間の擁壁ということで、大変狭いところに入っていくわけでございます。そうすると、写真等を見ていただいてもおわかりのとおり、損壊した擁壁をどういうふうに復旧するのか、あるいは損壊しているその擁壁そのものをどう処理するのか、あるいはその擁壁を持っていらっしゃる方、土地の所有者、そういった方の意向、それはどう
○保科説明員 お答え申し上げます。 急傾斜地崩壊対策事業は、急傾斜地の崩壊による災害から人命を保護するために、急傾斜地の崩壊を防止し、民生の安定と国土の保全に資することを目的としておりまして、事業主体は都道府県でございます。ここで急傾斜地とは、斜面の角度が三十度以上である土地を言います。都道府県は、崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊により周辺の人家等に被害が発生するおそれのある区域において事業を実施しております。国は、急傾斜地
○保科説明員 一月十七日の震災が起こってから、私どもでは現地に緊急支援チームを送り込んで、危険箇所の点検調査を実施いたしました。また、そういった点検調査等をもとにいたしまして、二十六カ所について予算措置をいたしまして、現在工事を行っているところでございます。
○保科説明員 地すべり対策事業につきましては、地すべりによる被害を除去し、また軽減するため、地すべりを防止し、もって国土の保全と民生の安定に資することを目的としておりまして、地すべりが発生またはそのおそれの極めて大きい区域で、公共の利害に密接な関連を有する場合、県等が排水施設あるいはくいの設置など地すべり防止の工事を行うものであります。国は、地すべり防止工事の費用の二分の一を負担しております。 具体的な地すべり対策事業の採択基準でご
○保科説明員 例えば宅地にクラック等が発生した場合等を先生御指摘ではないかなと思うのですが、その場合につきまして、まず現地の方から、そういうクラックが入ったという報告が市役所あるいは現地の土木事務所等に入るかと思います。地方公共団体におきましては、その報告に基づいて現地の状況を調査いたします。このクラックが、単なる表面のちょっとしたクラックでなくて地盤の深部にまで達していて、地すべり面がそこにあるぞという場合、かつ先ほど申し上げたような
○説明員(保科幸二君) お答え申し上げます。 いわゆる土砂災害にかかわります二次災害防止対策といたしましては、公共事業の採択基準の要件を満たす箇所につきましては、基本的に既存事業制度をフルに活用いたしまして公共事業で実施を行うこととしておりまして、土砂災害対策といたしましては、災害の起こった箇所及び災害発生の危険性のある箇所六十六カ所につきまして砂防工事及び地すべり対策工事等の砂防関係事業を鋭意実施しているところでございます。
○説明員(保科幸二君) 西岡本地区につきましては、先生御指摘のとおり大変な被害を受けているところでございまして、私どもといたしましても一月十七日の災害の発生と同時に専門家等を現地へ派遣して対策を講じてきていたところでございます。それで、災害関連の緊急地すべり対策事業として既に予算を確保させていただいて事業に着手していることは先生も御承知のとおりでございます。 私どもといたしましては、現在そこに住まわれている方々がまたそこに再度家を構
○保科説明員 裏山のかけ崩れとかそういった面についてのお尋ねがございました。また、現行制度でどうなっているかということでございますので、お答え申し上げます。 被害の原因が地盤の深部に及びまして、すべり面を有するような地すべり現象と認められた場合、かつ規模が一定の要件を満たしておる場合においては、地すべり等防止法がございますが、それに基づきます地すべり対策事業によりまして、地盤の移動防止を目的とした対策工事を実施することができます。