法務委員会
○政府参考人(倉吉敬君) 現在の登記のコンピューターシステム等の実態等をちょっと前提としてお話しいたします。 現在、非常に古いとも言われているメーンフレームという大型のシステムで登記のコンピューターを動かしておりますが、これを平成二十二年度末までにオープン系の、つまり特定のメーカーに依存しないオープンで安価なシステムに切り替えるということをいたしておりまして、これを二十二年度末までに全国の登記所で行うと。そうすると、経費の縮減がかな
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発言数 589件
初発言日: 1998-05-15 / 最新発言日: 2009-06-11 / 1 ページ目 / 全体 30ページ
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○政府参考人(倉吉敬君) 現在の登記のコンピューターシステム等の実態等をちょっと前提としてお話しいたします。 現在、非常に古いとも言われているメーンフレームという大型のシステムで登記のコンピューターを動かしておりますが、これを平成二十二年度末までにオープン系の、つまり特定のメーカーに依存しないオープンで安価なシステムに切り替えるということをいたしておりまして、これを二十二年度末までに全国の登記所で行うと。そうすると、経費の縮減がかな
○政府参考人(倉吉敬君) 今、前提として委員が御指摘になりました前の計画から簡単に説明いたしますが、内閣に設置されました都市再生本部におきまして、平成十五年六月のことですが、民活と各省連携による地籍整備の推進と題する方針が示されました。ここでは、都市再生の円滑な推進のため、国において全国の都市部における登記所備付け地図の整備事業を強力に推進すると、こういうふうにされております。 この方針に基づきまして、法務省においては、平成十六年度
○政府参考人(倉吉敬君) 今のこの表に書いてある御指摘のとおりであることは、委員の御指摘のとおり間違いございません。
○政府参考人(倉吉敬君) まず、コンピューター化の見通し等が今のようにだんだん延びていったというのは、もう委員の御指摘のとおりでございます。こちらの方も、その最初の見通しがきちっとできていたのかということは反省しなければいけない面があるとは思っておりますが、ちょっとその事情から申し上げさせていただきたいと思います。 当初、確かに十五年程度で予定しておりました。これはこの当時、昭和六十年当時と申しますのは、登記情報システムの開発に着手
○政府参考人(倉吉敬君) 今委員御指摘のとおりでございまして、この表の頭の札幌法務局というところ、総合評価点という欄がございまして、総合評価点が民事法務協会の方が高いわけであります。 実は、これは今よく行われている総合評価落札方式によるものであります。今、この評価を出しておりますのは、乙号事務と呼ばれております、登記所の中で登記事項証明書等をお渡しする、あるいは閲覧をしてもらう、そういった登記情報を公開する事務について、これを民間で
○政府参考人(倉吉敬君) 当時、このことが問題になりまして、鳩山法務大臣に私も呼ばれました、当時の鳩山法務大臣ですが。言われたのは、ちゃんと総合評価落札方式でやっているし、それから官民競争入札等監理委員会の審議を経てでき上がったものだと、だからこれが違法だというようなことは一切思わないと。しかし、今委員が御指摘したのと同じ言葉を使われました。結果がいかにも悪いと。結果がいかにも悪いから、もう少し民間の人がたくさん入れるという形にしないと
○政府参考人(倉吉敬君) 今の再委託の点について、ちょっと御説明させていただきたいと思います。 委員の御指摘は非常によく分かります。まず考えられるのは、再委託分の作業については民事法務協会に委託せず、法務局から直接その民間の入力会社に頼めばいいではないかと、こういうことが一つ考えられます。しかし、そのような委託をすることは、入力だけを見た場合の効率性、これはある程度確保されると、これは私どももそう思いますが、専門性及び正確性を確保す
○政府参考人(倉吉敬君) 先ほどちょっと申し上げましたが、現在、システムの切替えというのを行っております。今使っておりますシステムはメーンフレームという大型コンピューターで成っているわけですが、これを特定のメーカーに依存しない、オープンで安価なシステムに切り替えるということにより経費の縮減を実現することとしておりまして、これを平成二十二年度末までに行うことにしております。 それから、登記簿の電子化、今委員から度々御指摘を受けた作業で
○政府参考人(倉吉敬君) まず結論から申し上げますと、この登記相談委託、その相談委託というのはもうやめまして、国が直接行うということにいたしております。委員御指摘のとおり単価も少し下がっております。 以前、民事法務協会にずっとお願いして委託してきたというのは、これやっぱり登記相談とか国籍相談とか、そういった相談業務というのは必ず法務局の規模に応じて一定量ありまして、これを個別に各法務局で人材を確保する、あるいは非正規の人を確保すると
○倉吉政府参考人 ただいま委員御指摘のとおり、法務大臣がこの法律に基づく国籍の選択をすべきことを催告した例というものは、これまでございません。 これは、催告を行った場合は、催告を受けた日から一カ月以内に日本国籍を選択しなければ、自動的に日本国籍を喪失することとなるわけでありまして、このことが、重国籍者本人のみならず、その親族等関係者の生活その他全般にわたって極めて重大な影響を及ぼすものであることから、慎重に対処する必要があるからであ
○倉吉政府参考人 一つの典型としては、犯罪に利用されるというケースがあろうかと思います。 例えば、ある外国で、Aという名前の旅券を使用して日本に入ってくる。日本に入ってきて、重国籍ですから、今度は日本の、例えば甲という名前を使って、重大な犯罪に関与する。そしてまた、外国のAという名前の旅券を使用して出国する。このようなことを繰り返していた者について、そのような行為が判明した、日本の裁判所で有罪の判決を受けた、このようなことがある場合
○倉吉政府参考人 御指摘の、住吉台地区の地図混乱地域の問題でございます。 大変深刻な問題で、特に、地図がきちっとできていないために分筆、合筆ができないということで、生活のインフラである下水道、水道整備工事などもうまくいかない、道路もうまくいかないというような話を十分聞いておりまして、我々も重く受けとめているところでございます。 先般の御指摘をいただきまして、民事局ももちろんですが、法務局といたしましては、今後とも、住吉自治会で地
○倉吉政府参考人 前提といたしまして、登記の特別会計の仕組みをちょっとお話しさせていただきたいと思いますが、登記の仕事、登記の事務といいますのは、今委員の御指摘のありました所有権の移転とか抵当権の設定の登記申請をする、登記申請をして、それに応じて登記をするという登記審査事務というのがまずございます。 それからもう一つは、今委員がもう一つ言っておりました、登記簿謄本を交付し、あるいは閲覧をさせる。今はコンピューター化されていますので、
○倉吉政府参考人 国籍唯一の原則は、これはもう現行国籍法の理念でございます。重国籍についてはこれを解消することが望ましいということで、国籍選択制度等も設けてその解消を図っているところでありまして、法務省としても、その基本的な理念、法の趣旨をきちっと踏まえて、基本的には重国籍を解消することが望ましいと考えております。ここは少しも揺るぎはございません。 重国籍でありながら所定の期限までに国籍の選択をしない者については、今御指摘のとおり、
○倉吉政府参考人 ただいまの国籍選択制度、その催告制度をどうするのかということも含めて、重国籍の問題に関しては非常に難しい問題が多いわけでございます。 今委員の御指摘になったことは、それぞれ重い問題であるということは私も十分に承知しております。これも委員も御承知のとおりでありますが、この点も含めて、重国籍の問題については、自民党法務部会の国籍問題に関するプロジェクトチームでも御議論をいただいている。しかし、そこでもさまざまな御議論が
○政府参考人(倉吉敬君) これは外交上の問題でもあろうかと思いますので、正確に法務省の立場でお答えできるかというのは別問題でございますが、先ほども申しましたように、国家として承認していないというのが今現実でございます。
○政府参考人(倉吉敬君) 委員御指摘のとおりでございます。 この法律、法案というのは制限免除主義に立ってでき上がっておりまして、ちょっとこの制限免除主義に至る日本の裁判例の内容等を少し申し上げたいと思いますが、元々、今委員がおっしゃったとおり、こういう法律がない、あるいは条約もできていない段階ではまさにそうなんですが、国際慣習法等をいろいろ探求して裁判所が個別の事案に応じて判断してきたわけであります。 そのとき、過去はどうであっ
○政府参考人(倉吉敬君) 米軍の広い行為という前提のお尋ねでしょうか。
○政府参考人(倉吉敬君) 前提といたしまして、これは民事裁判権が外国等に対して免除されるか否かという問題でありまして、その前提としてまず国際裁判管轄があるかという問題がございます。 今現在、日本では国際裁判管轄に関する明文の規定はございませんで、これもいろんなことを参酌して決めているわけですが、その国際裁判管轄が何らかの連結要素を基にして日本にある、日本の裁判所にあるという前提で、その上で主権が免除されるかという問題になりますので、
○政府参考人(倉吉敬君) 取引とか契約につきましては、外国で行われたものでもこれは全部入ってまいります。 今御指摘のあった不法行為という言葉がございましたが、人の死傷又は有体物が滅失した場合ということでこの法案の中の十条に規定がございますが、そこでは要件として明記してあるとおりでして、行為の一部が日本で行われたこと等がきちっと要件として書かれております。