内閣委員会
○参考人(光石衛君) 現在は、正確な言葉ではないかもしれないですが、学術に優れた者ということが会員の候補者であるということかと思いますが、あとダイバーシティーとかですね、そういったものを考慮して今選考しているわけですが、任命されなかった理由というのは明らかにしていただきたいということは、ずっとかねてから要望しているところでございます。
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発言数 85件
初発言日: 2025-04-25 / 最新発言日: 2025-06-10 / 1 ページ目 / 全体 5ページ
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○参考人(光石衛君) 現在は、正確な言葉ではないかもしれないですが、学術に優れた者ということが会員の候補者であるということかと思いますが、あとダイバーシティーとかですね、そういったものを考慮して今選考しているわけですが、任命されなかった理由というのは明らかにしていただきたいということは、ずっとかねてから要望しているところでございます。
○参考人(光石衛君) 日本学術会議の会員から要望がなされているということは伺っており、会員等から事前に連絡をいただいたものではありません。内容につきましては、先ほど私も見たところでございます。これは、御指摘のように、日本学術会議として意思決定したものではないので、あくまで会員個人、といっても多数に上っておりますが、要望されたものと思います。 今提出されている法案につきましては、昨年まで有識者懇談会や政府による国会提出までの過程におい
○参考人(光石衛君) 日本学術会議の予算につきましては、政府や社会に対する提言等を行う審議活動及び国際学術団体への代表派遣や共同主催国際会議などの国際活動などの経費について、御指摘のように漸減をしてまいりましたが、令和七年度予算につきましては、社会課題の解決について、国民や社会のニーズ、政府等からの要請等を踏まえ、幅広く多くの科学者等の意見を取り入れつつ、タイムリーな科学的助言を行うための機能強化を始め、学術を通じた地方活性化への貢献に
○参考人(光石衛君) 五要件として掲げております国家財政支出による安定した財政基盤については、日本学術会議がナショナルアカデミーとして機能を十分に発揮する上で必要な財政基盤ということであり、毎年、日本学術会議において必要と考える予算を国の予算編成プロセスに沿って要求していくべきものと考えております。また、国費であるか否かにかかわらず、経費の適法かつ適正な執行を行うことは当然必要なことと考えております。 他方で、今回の法案におきまして
○参考人(光石衛君) 最近、世の中の動きは大変速うございますので、年度内におきましてもいろいろ社会情勢というのは変わってまいります。そういったことに対して調査をするとか、そういったことについてある程度のフレキシビリティーを持った予算執行をしたいということでございます。
○参考人(光石衛君) まず、予算執行については、予算が国からであろうと、それから民間から、まあどこからであろうと、一円たりとも無駄にできないということはそのとおりかと思います。 一方で、監事が内閣総理大臣が指名する場合、任命する場合には、科学的助言や国際活動等の具体的な対象、内容等に意見を呈する可能性があるのであれば、政府からの独立性が確保され、独立性が確保されているからこそ適切に機能が発揮できるナショナルアカデミーとしてのこれらの
○参考人(光石衛君) 総会自体が執行機関であること、それから監査される側が監事を選ぶことは妥当ではないとの説明がされていることは承知をしておりますが、現在の日本学術会議においては、会議の平時の運営は基本的に会長、副会長、部、役員を中心とした執行部、幹事会を通じて行われているものであり、予算が適正に執行されているか、業務が適切に行われているかについては、通常は年二回の総会において執行部から報告し、総会がチェックしているのが実情でございます
○参考人(光石衛君) 日本学術会議といたしましては、有識者懇談会の議論におきまして、独立行政法人のような中期計画による厳格な管理がなされるのではないかとの懸念を示していたところ、最終報告において、アメリカ、イギリスなどの海外アカデミーと同様な中期的な活動の方針の策定、何よりも世界最高のアカデミーにふさわしいビジョンを国民に、さらには世界に示していくという姿勢といった内容が盛り込まれることとなりました。 最終報告には、中期的な活動方針
○参考人(光石衛君) 令和三年四月の総会にて、日本学術会議のより良い役割発揮に向けてを公表し、第二十六期におきましても、このより良い役割発揮に向けてを踏まえた活動を継続しているところでありますが、会長就任後二か月で開催することとなった臨時総会において、先ほどもありました日本学術会議の第二十六期アクションプラン骨子として七つの項目をまとめて、会員へ説明し、公表したところであります。 現在、より良い役割発揮に向けても踏まえつつ、アクショ
○参考人(光石衛君) 国会の出席に当たりましては、様々な方からお声を頂戴しております。もっと反対しろとか、それから、別の方からはもっと社会課題にちゃんと貢献しろとか、様々な意見をいただいておりますが、法案に対する日本学術会議の会員の意思として、四月の総会で採択された声明及び決議の趣旨をしっかりと説明してほしいとの声を多くの会員からいただいております。これまでも、本委員会においてこれらの趣旨を説明してきたところでございます。 また、そ
○参考人(光石衛君) 御指摘の文書は、平成三十年に日本学術会議事務局が内閣法制局との間で、日本学術会議による会員候補者の推薦と総理による任命、会員任命の関係について整理した文書の検討段階の文書であるとの説明を受けており、黒塗り部分についても、どういったものであるかについては説明を受けております。 本文書の最終版において、内閣総理大臣に、日学法第十七条による推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないとありますが、それと同様に重
○参考人(光石衛君) 先ほども申し上げましたように、説明は受けました。
○参考人(光石衛君) 三点ほど聞かれたというふうに思っております。なので、少し回答が長くなりますが。 四月の総会で採択された決議の趣旨は、法案の修正を求めるということであります。また、決議と同じく採択された声明におきましては、まず、法案のプロセスについて当事者である日本学術会議との間で完全に合意には至らなかったにもかかわらず、科学者の代表により起草された現行法を廃止し、日本学術会議の理念や組織の骨格を定める内容の法案が政府が提出した
○参考人(光石衛君) お答え申し上げます。 事務局には適切に対応するようにと申し上げているところでございますし、それから先ほども申し上げましたけれども、内閣総理大臣に、日学法第十七条による推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないとありますが、更に重要なのは、内閣総理大臣は、任命に当たって学術会議からの推薦を十分に尊重する必要があるとされている部分の方が、方がというか、そこも重要であるというふうに考えております。
○参考人(光石衛君) お答えいたします。 外部資金が獲得できるようになることを法人化のメリットとして捉えることもできますが、いずれにしましても、資金を得ることが日本学術会議の目的ではなく、ナショナルアカデミーとしての機能を十分に発揮するために安定的な財政基盤を確保することが必要であるということには変わりないと考えております。 仮に外部資金を獲得する場合には、利益相反に十分に留意したいと考えております。
○参考人(光石衛君) お答えいたします。 現行の日本学術会議法は、御指摘の学術体制刷新委員会における議論の結果を踏まえて、政府が提出し、国会において制定された法律であり、そこには、財政措置を行うことと併せて、独立して職務を行うことが規定をされております。 全額国費による運営とせずに外部資金が獲得できるようになることは法人化のメリットと捉えることもできますが、先ほどと同じですけれども、ナショナルアカデミーとしての機能を十分に発揮す
○参考人(光石衛君) 第二十六、二十七期の会員の選考に当たりましては、会員選考に関する説明責任を強化し、会員構成の多様化を図るため、学協会に加え、大学等関係団体や経済団体などの外部団体等の意見を聴取した上で、総会において会員候補者の選考方針を策定いたしました。 この選考方針においては、会員に求められる資質のほか、学術分野、男女比、地域バランスなどのダイバーシティーに考慮し、留意事項を定め、選考委員会において幾つかの段階を経て慎重な選
○参考人(光石衛君) 法人発足時において、通常時のコオプテーション方式による会員選考とは異なり、現会員で構成される選考委員会ではなく、外部者、外部の者との協議を経て選ばれる、外部の有識者を含む候補者選定委員会が法人発足時の会員候補者を選考し、三年後の改選時においても、会員ではなく、同じメンバーから成る選定委員会が会員候補者を選定するなどの特別な仕組みが規定されており、日本学術会議の継続性の分断を企図するものではないかとの意見が会員から強
○参考人(光石衛君) そもそも、有識者懇談会では、現行の会員選考の方式であって、欧米主要国のアカデミーでも採用されている標準的な方法である、現会員が次期会員を選出するコオプテーション方式を前提として議論が進められ、最終報告にも記載されているものと承知しております。学協会推薦制からの制度変更であった平成十七年改正のときとは違い、現行法においてコオプテーション方式が既に採用されているところであります。 法人発足時の会員候補者の選考に当た
○参考人(光石衛君) 平成二十九年の声明、軍事的安全保障研究に関する声明は、大学等の各研究機関に、軍事的安全保障研究とみなされる可能性のある研究について、その適切性を目的、方法、応用の妥当性の観点から技術的、倫理的に審査する制度を設けるべきことを求めるものであり、デュアルユースに関する研究のような安全保障に関する、資する研究を一律に禁止するという趣旨のものではございません。 その後示された梶田元会長の回答も踏まえながら、令和五年には