内閣委員会
○政府参考人(其田真理君) 今、リクナビのようなケースがプロファイリングに当たるかというお尋ねというふうに理解をいたします。 プロファイリングというものは、いろいろな議論がございまして、確たる定義もないんですけれども、国際的にもいろいろ確立した考え方はありませんけれども、一般的に個人をいろいろな情報を基に分析、評価するものというふうに考えますと、リクナビのケースはそういうことが行われていたというふうに解することができます。
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発言数 209件
初発言日: 2015-05-28 / 最新発言日: 2020-06-04 / 1 ページ目 / 全体 11ページ
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○政府参考人(其田真理君) 今、リクナビのようなケースがプロファイリングに当たるかというお尋ねというふうに理解をいたします。 プロファイリングというものは、いろいろな議論がございまして、確たる定義もないんですけれども、国際的にもいろいろ確立した考え方はありませんけれども、一般的に個人をいろいろな情報を基に分析、評価するものというふうに考えますと、リクナビのケースはそういうことが行われていたというふうに解することができます。
○政府参考人(其田真理君) お尋ねの不当な行為を助長し、又は誘発するおそれのある方法による個人情報の利用の具体的な例、今想定されるものといたしましては、暴力団員や総会屋に該当する人物の情報や、不当な要求による被害を防止するための業務を行う責任者、担当者の名簿等をみだりに開示したりその存在を明らかにすることといったようなことが想定をされます。
○政府参考人(其田真理君) これは、今答弁の中ではプラットフォーマーというのを事例で引きましたけれども、プラットフォーマーであるかに、でないかにかかわらず、個人の情報とひも付けて利用する場合には当たるというふうに考えております。
○政府参考人(其田真理君) お尋ねのケースというのは、先ほど申し述べた例のうちの、取引状況等の客観的状況に照らして、個人データとして提供先が取得をすることが一般人の認識を基準として想定できる場合をお尋ねかというふうに思います。 ここは、あくまで一般人の認識を基準として想定できる場合というふうに考えておりますので、提供先において個人データとして取得される可能性が高くない場合を含めてまで調査義務を課すものではございません。
○政府参考人(其田真理君) 今回の改正は、越境移転を行う事業者において移転先の環境を認識していただくという趣旨もございまして、企業が自らの取組をお願いしたいというのが基本でございますけれども、委員会といたしましても、外国の個人情報保護制度につきまして、参考となる情報を提供してまいりたいと考えております。
○政府参考人(其田真理君) 法案にあります第三者が個人関連情報を個人データとして取得することが想定されるときとの文言は、大綱における明らかなときを法文で表したものでございまして、その意味する内容に違いはございません。このため、委員御指摘の大綱の記載から規制対象を広げるという趣旨はございません。
○政府参考人(其田真理君) 委員会規則で定めることにつきましては、現時点では、書面の交付、電磁的記録といったような粒度での規定を想定をしております。どのような電磁的記録ということかということにつきましては、一般的なそのメールでありますとか電子媒体であるというようなことを、こちらもガイドラインなどで、またちょっとお叱りを受けそうですけれども、示してまいりたいというふうに思います。
○政府参考人(其田真理君) 御指摘いただきましたような事例について、実際の個人情報の利用の態様、個別具体的な実態を詳細に把握した上で判断することが必要でございますので、一概にお答え申し上げることは困難でございますが、その上で、一般論として申し上げますと、そうした行為が法令に違反することを認識しているような場合において違法行為を助長し又は誘発するような個人情報の取扱いを行うことは、不適切な利用に該当する場合があり得るものと考えております。
○政府参考人(其田真理君) 一般的には個人を特定しないで行われているものが多いとは思いますけれども、一方で、何か会員情報などとひも付けることによって特定の個人を識別しているといったような事例もございますので、こういった場合にはきちんと個人情報を守っていただく必要があるということで、この辺は、私たちもその経済界への周知徹底も必要ですし、消費者への広報も重要だというふうに思っております。
○政府参考人(其田真理君) 個人情報取扱事業者、事業者の従業員がその会社の従業員の立場で取得した個人情報につきましては、勤務時間内か否かにかかわらず、一般的に企業の業務のために取得したものと認識されますので、会社、すなわち個人情報取扱事業者によって取得した、済みません、取得されたものと解されますので、適法に利用できると考えております。 今御紹介をいただいたような本人からメールアドレスを取得した場合には、メールによる業務上の連絡に用い
○政府参考人(其田真理君) ただいま御指摘いただきましたように、個人情報取扱事業者が個人情報を取得する場合、取得の状況から見て利用目的が明らかであると認める場合であれば利用目的の通知や公表は必要ございません。 現在の個人情報保護法のガイドラインにおきましては、参考事例として、従業員が取得した名刺に記載のメールアドレス宛てにダイレクトメール等を送るような場合には、取得の状況に照らして利用目的として明らかとは言えない場合も想定されるとい
○政府参考人(其田真理君) 外国にある第三者への個人データの提供を認める旨の本人の同意を得ようとするときには、個人情報取扱事業者が当該本人に提供しなければならない情報や提供の方法については委員会規則で定めることとしておりますけれども、現時点では、例えば提供すべき情報としては、第三者の所在する外国の国名、それから個人情報保護制度などを想定しております。 また、提供の方法につきましては、電磁的な記録の提供や書面の交付による方法、基本的に
○政府参考人(其田真理君) 個人関連情報とは、法案上は、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものとされております。具体例を挙げますと、氏名と結び付いていないインターネットの閲覧履歴、位置情報、クッキー等なども含まれます。また、いわゆる統計情報は、特定の個人との対応がない限りにおいては個人関連情報には該当いたしません。
○政府参考人(其田真理君) 御指摘の個人データとなることが想定される場面としては、まず、提供先が個人データとして取得することを提供元の事業者が想定している場合が考えられます。例えば、事前に個人関連情報を受領した後に、他の情報と照合して個人データにするといった旨を告げられている場合でございます。 次に、取引状況等の客観的に事情に照らして、個人データとして取得することが一般人の認識を基準として想定できる場合が考えられます。例えば、プラッ
○政府参考人(其田真理君) 同意の取得方法としてはいろいろな方法が考えられると思いますけれども、例えば、本人から同意をする旨を示した書面、電子メールを受領する方法、確認欄へのチェックなどが考えられます。 例えば、ウエブサイトで同意を取得する場合に、今御指摘いただいたように、単に記載されているということでは足りないというふうに考えておりまして、そのサイト上のボタンをクリックするなどのアクションが必要ではないかというふうに思っております
○政府参考人(其田真理君) 提供元が確認する方法については、委員会規則で定めることとしておりますけれども、個人関連情報の提供先から報告を受ける、申告を受ける方法を想定しております。この場合、提供元は提供先のその申告内容を一般的な注意力を持って確認すれば足りるというふうに考えておりまして、特段の事情のない限り、真正性や正確性まで独自に調査をすることは求めないというふうに考えてございます。
○政府参考人(其田真理君) お尋ねの点につきましては、現行法の規定によりまして、開示等の請求等は本人又は代理人によって行うことができることとなっておりまして、個人情報取扱事業者は代理人であることの確認方法を定めることができます。例えば、委任状によって確認するというようなことが想定をされます。例えば、団体の会員などについて請求が行われた場合には、個々の代理権を確認することになるというふうに思います。
○政府参考人(其田真理君) 御質問の趣旨としましては、送受信を行っているそのメールアドレスの保有者に、メーラーで送受信を行っているメールアドレスの保有者に対して、その保有者にメールを送信した者、あるいは保有者からメールを受信した者が利用停止等を請求できるかというお尋ねというふうに理解をいたしました。 法律上、そういうことができる保有個人データの定義に該当いたしますのは、特定の個人情報を検索することができるように体系的に構成しているこ
○政府参考人(其田真理君) そのソフトに保管されておりますメールアドレス帳については、メールアドレスと氏名を組み合わせた情報を入力している場合があるかと思いますが、そういった場合には、特定の個人を検索できるように体系的に構成されたものでありますので、保有個人データの該当になりまして請求の対象になることがあると思います。
○政府参考人(其田真理君) 御指摘の論点について、個人情報保護法上の観点からの整理をお答え申し上げます。 コンテンツプロバイダーの保有する掲示板への書き込み等に関するログ情報につきましては、個人が特定できないケースが多いこと、また内容の訂正、追加、削除ができないことといったことから、消去等の請求対象となる保有個人データに該当しないケースが多いと考えられます。 一方で、インターネットサービスプロバイダーが保有する住所、氏名、IPア