「冨田浩司」の過去の国会発言

発言数 165件

初発言日: 2011-04-14  /  最新発言日: 2015-09-02  /  1 ページ目 / 全体 9ページ

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2015-09-02 参議院

我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会

○政府参考人(冨田浩司君) お答えをいたします。 まず、御指摘にもございましたけれども、在日米軍の施設・区域は日本の領域でございますので、属地的に我が国の法令が適用されるということでございます。その上で、一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には、特別の取決めがない限り接受国の法令は適用されないということになっております。このことは、日本に駐留する在日米軍についても同様でございます。このため、米軍の行為や米軍を構成する個々の米軍人軍

2015-08-27 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(冨田浩司君) 安保条約六条、それから地位協定との関連で、第三国人による訓練に関してどう考えるかということにつきましては、先ほど大臣から御答弁申し上げたとおりでございます。 その上で、施設・区域内における米軍の活動に第三国人が参加する、そういうことがいかなる態様でも日米安保条約上禁じられているかどうかということにつきましては、個々の事案に即して判断する必要があるというふうに考えております。

2015-08-27 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(冨田浩司君) この協定につきましては、これまでも委員会の方で御報告させていただきましたけれども、昨年十月に協定自体については実質合意を行っております。その上で、現在、立入りの手続等関連の文書の調整を行っているところでございまして、米側とは鋭意交渉を進めてまいりましたところでございまして、まだ結果を予断することは差し控えたいと思いますけれども、私どもの見通しとしては、遠からず妥結に持っていける状況に行きつつあるのではないかと

2015-08-27 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(冨田浩司君) 当然のことながら、協定に係る政府間の交渉でございますので、しかるべく記録を残す形で交渉は行っておりますけれども、事柄の性質上、その内容についてつまびらかにすることは差し控えたいと思っております。

2015-08-27 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(冨田浩司君) 大変失礼いたしました。私、質問を取り違えておりまして、先ほど御答弁申し上げたのは日米間の環境補足協定に係る交渉の記録に関することでございます。 他方で、政府と沖縄との……

2015-08-27 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(冨田浩司君) 事実関係について私の方から御説明をしたいと思います。 米艦船によると思われるはえ縄切断被害の事実関係でございますけれども、昨年五月に発生いたしました事案につきましては、沖縄本島南西部の沖合において八隻のマグロ漁船のはえ縄が切断されたものと承知をしております。その後、当事者である漁業者の方から米軍に対して申立てが行われ、現在、米側において調査、検討が進められているところでございます。 また、ただいま御指

2015-08-27 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(冨田浩司君) 昨年の事案に関する支援のお尋ねでございますけれども、先ほど御答弁申し上げましたように、本件につきましては、当事者である漁業者の方から米軍に対して既に申立てが行われております。それを受けまして、現在、船舶の運航を担っておりました民間会社が、当該申立てを受けて調査、検討を行っているところでございます。 在日米海軍司令部も、漁業者側と連絡を取りながら処理に努めているところでございますけれども、必要とされる資料の

2015-06-29 衆議院

我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会

○冨田政府参考人 日米ACSA第六条についてのお尋ねでございますけれども、この規定は二〇〇四年に改正されたものでございます。そして、この規定は、国際の平和及び安全に寄与するための国際社会の努力の促進、大規模災害への対処その他の目的のために自衛隊と米軍との間で相互提供される物品、役務に関するものでございまして、御指摘のとおり、この条項においては、武器または弾薬は含まれないというふうに明記されております。 ただ、この規定は、この条項が設

2015-06-11 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(冨田浩司君) お答えをいたします。 私どもといたしましても、先生今御指摘のあった報道は把握をしております。他方で、報じられておりますデービス副司令官の発言でございますけれども、これは懇談という形で行われたものだそうでございまして、正式な記者会見ではございませんので記録も存在してないようでございます。そのために、司令官の正確な発言の内容、真意等について私の方からお答えする立場にないということをまず御理解をいただきたいと思

2015-06-11 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(冨田浩司君) お答えいたします。 私どもといたしましても御指摘の報道は承知をしておりますけれども、実際、当該の担当官がどのように発言をいたしましたか必ずしも正確に把握しておりませんので、それ自体について現段階でコメントは差し控えたいと思います。必要に応じて、今後、発言の内容については確認をさせていただきたいと思います。 ただし、いずれにいたしましても、政府といたしましては、MV22オスプレイの訓練に当たりましては、

2015-06-10 衆議院

我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会

○冨田政府参考人 安保条約五条のもとで、日本が武力攻撃を受けた場合に共同対処するということは、これは、そういう事態に際してどちらかがどちらかに要請するということを必ずしも前提にしているわけではございませんで、そういう事態が起こったら共同で対処するということを約定しているというふうに理解をしています。

2015-05-22 衆議院

法務委員会

○冨田政府参考人 米軍の軍人等の公務執行中の行為が犯罪を構成するような場合、基本的には、軍の規律違反の問題として軍隊の法規範に照らして判断されるべきという考え方がございまして、そういう考え方に基づいて現在の規定に至っているというふうに理解をしております。

2015-05-22 衆議院

法務委員会

○冨田政府参考人 お答えをいたします。 日米地位協定において、両国の裁判権が競合する場合の取り扱いについてのお尋ねでございますけれども、この点につきましては、協定の第十七条第三項に規定が置かれております。 その規定によりますと、こうした裁判権が競合する場合に、米軍人軍属の公務執行中の作為または不作為から生ずる罪、それから、専ら米国の財産、安全や米軍人などの身体、財産のみに対する罪、これらについては米側が第一次裁判権を有するという

2015-05-22 衆議院

法務委員会

○冨田政府参考人 お答えをいたします。 お尋ねの点でございますけれども、日米地位協定の第十七条の5(c)というところに規定が置かれておりまして、これによりますと、日本側が裁判権を行使すべき事案について、米軍人等の身柄が米側の手中にある場合、日本側が起訴するときまで米側が引き続き拘禁する旨を規定しているところでございます。 他方におきまして、日米両国は、平成七年の日米合同委員会合意によって、凶悪な犯罪について、起訴前の日本側への身

2015-05-22 衆議院

法務委員会

○冨田政府参考人 米国はさまざまな国と地位協定を結んでおります。 その中で、身柄の引き渡しに関する規定があるもの、ないもの、さまざまございますけれども、起訴の時点での引き渡しというのを決めているのは、NATOとの地位協定、それから日米の地位協定、この二つの例だというふうに理解をしております。その他の場合、例えば米韓の地位協定におきましては、一定の凶悪犯罪については起訴時としておりますけれども、その他の犯罪については判決の執行時という

2015-05-22 衆議院

法務委員会

○冨田政府参考人 地位協定につきましては、御指摘のとおり、地位協定自体については締結当時から一度も改正を行っていないところでございますけれども、他方で、地位協定の実施を行うためにさまざまなルールというものを随時、そのときの状況に応じてつくっていくという取り組みは、一貫して行ってきております。 そうしたルールについては、基本的には、日米間で行っております合同委員会の合意という形で今まで行ってきたわけでございます。

2015-05-22 衆議院

法務委員会

○冨田政府参考人 お答えをいたします。 幾つか具体的な例を御紹介いたしますと、平成二十三年の十二月でございますけれども、公務の範囲に関する合同委員会合意を改正いたしました。それに伴いまして、公の催し事での飲酒の場合も含めて、飲酒後の自動車運転による通勤は、いかなる場合であっても公務として取り扱わない、すなわち、日本側が第一次裁判権を有するということを確保したという例が一つございます。 さらに、平成二十五年、二〇一三年十月でござい

2015-05-14 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(冨田浩司君) お答えをいたします。 新ガイドラインは、日米の防衛協力についての一般的な大枠及び政策的な方向性を示す、言わば両政府の意図表明文書でございます。したがって、法的文書ではございません。 こうした性格に鑑みますと、法的文書のような意味で有効になった日付ということを申し上げるのはなかなか難しいんですけれども、私どもの心構えといたしましては、本年四月二十七日に開催されました2プラス閣僚会合後に公表された時点から

2015-05-12 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(冨田浩司君) 大変恐縮でございますけれども、ただいま先生から御質問が出された具体的な点につきましては、御通告もなかったこともございますので、お答えする準備がございません。 したがいまして、確認の上、後刻何らかの形で御説明させていただきたいと思います。

2015-05-12 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(冨田浩司君) 文書の調整をいたしました立場から補足してお答えを申し上げますけれども、先ほど大臣から御答弁申し上げたとおり、この部分につきましては文書の構成が前回のガイドラインから変わっているということで、書きぶりが若干変わっているということでございまして、ここで意味するところ、すなわち憲法に従って行動するという点においては、九七年のガイドラインと今回のガイドラインの間には何ら相違はございません。

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