総務委員会
○政府参考人(出合均君) お答えいたします。 国家公務員の給与は、民間従業員の給与と均衡させるという民間準拠を基本としており、公務と民間の給与の比較に当たりましては、同種同等の者同士を対比させることを原則としております。このため、公務に類似いたします職種の民間従業員の給与の実態を毎年、職種別民間給与実態調査ということで把握をしているところでございます。 具体的には、民間企業において賃金改定が行われます四月の給与につきまして、毎年
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発言数 43件
初発言日: 1997-05-16 / 最新発言日: 2008-03-27 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
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○政府参考人(出合均君) お答えいたします。 国家公務員の給与は、民間従業員の給与と均衡させるという民間準拠を基本としており、公務と民間の給与の比較に当たりましては、同種同等の者同士を対比させることを原則としております。このため、公務に類似いたします職種の民間従業員の給与の実態を毎年、職種別民間給与実態調査ということで把握をしているところでございます。 具体的には、民間企業において賃金改定が行われます四月の給与につきまして、毎年
○政府参考人(出合均君) お答えいたします。 地域手当は平成十七年の勧告に基づきまして、平成十八年度から実施している給与構造改革の柱の一つであります地域間給与配分の適正化の一環として導入したものでございます。その支給地域につきましては、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して定めることとされておりますが、具体的には、厚生労働省の賃金構造基本統計調査による賃金指数の十か年平均が一定以上であるものを基本
○出合政府参考人 お答えいたします。 先般も御説明いたしましたが、五月、六月にかけて各府省にヒアリングを行っております。その場合に、給与がどのように決定されているのか。今先生がおっしゃられた、年度末になって急に賃下げをするという事例は、我々がヒアリングしたところでは入っておりませんけれども、今御指摘もありましたので、さらに突っ込んだヒアリングをしておるところでございますので、その中で各府省の実態についてさらに突っ込んで聞いていきたい
○出合政府参考人 お答えいたします。 本年の配分に当たりまして、職員団体とは数度にわたって議論をさせていただいております。その中で、先ほど出ました初任給の問題であるとか扶養手当の問題、さらには地域手当の問題、こういう問題についても議論の上で、最終的に人事院として判断させていただいたものということでございます。
○出合政府参考人 お答えいたします。 非常勤の関係につきましては、今おっしゃられた間接的な部分をまだ調査する状況にありません。現在、各省に勤務しておられる非常勤の実態についてヒアリングをさせていただいているという状況ですので、まずはこちらの方の、ことし報告で申し上げました、勤務の状況に応じた給与が適切に支給されるように検討を進めていきたい、こんなふうに考えております。(塩川委員「制度の谷間の話」と呼ぶ) その検討をするときに、た
○出合政府参考人 お答えいたします。 本年は若年層に絞って俸給の改定を勧告したわけですが、お尋ねの俸給の改定が行われた層と据え置かれた層の人数につきましては、行政職(一)の場合、改定が行われた人数は四万一千五百十三人、率にしますと二四・九%、据え置きとなった人数は十二万五千五十五人、七五・一%となっております。これを俸給表全体、全職員で見てみますと、改定が行われた人数は六万七千百四十七人、率にしますと二三・五%、据え置きとなった人数
○出合政府参考人 お答え申し上げます。 妥当かどうかというのは、まずは俸給改定をどの範囲にしていくのが適切なのかという判断がまずあるんだろうと思います。 ことしの場合には、先ほどから総裁から申し上げましたように、初任給を中心とした若年層のところの民間の伸びが非常に大きくて、公務との間にかなり較差が広がっておるというところを考慮して、一方、千三百五十二円しか原資がございませんので、その範囲でどういうふうに改定をしていくかということ
○出合政府参考人 お答えいたします。 複線型人事管理、これは非常に幅広い意味があるんだろうと思いますけれども、公務内におきましては年次一律的な昇進管理が行われているという実態があります。そういう中で、早期退職慣行を是正するとともに、一人一人の職員の専門的な能力や適性を生かしたキャリアパスを実現できるというのが、やはり複線型人事管理の導入を検討している目的ということになろうかと思います。 専門スタッフ職俸給表の新設は、各省における
○政府参考人(出合均君) 今、林副大臣の方から、我々の方と政府の方で議論をして進めておるところを大体御説明をいただきました。 地域の給与の公務員への反映につきましては、平成十七年に勧告を出させていただきまして、それまで全国平均の官民給与の較差に基づいて俸給水準を定めておりましたけれども、民間賃金が最も低い地域に合わせまして四・八%俸給水準を下げて、その上で俸給水準の高い地域については地域手当を出すという形で調整を始めております。これ
○政府参考人(出合均君) 先ほども申し上げましたけれども、人事院の勧告というのは公務員の労働基本権制約の代償措置として公務員に対して社会一般の情勢の給与を適用した適正な給与を確保するというのが使命でございますので、民間の賃金の状況を正確に把握した上で勧告をするということでございます。
○政府参考人(出合均君) お答えいたします。 人事院としてはかねてより、行政の多様化、複雑高度化に対応するために、公務において職員が培ってきました高度の専門能力、経験を活用するとともに、在職期間の長期化に対応する観点から、複線型人事管理の導入に向けての環境整備として、専門スタッフ職を対象とした俸給表の検討を行ってきておるところでございます。また、昨年十月には政府からも閣議決定において検討要請をいただいたところでございます。 具体
○出合政府参考人 お答え申し上げます。 平成十二年の行政改革大綱で、成果主義、実績主義に基づく信賞必罰の人事制度という言葉が出てきております。人事院も、かねてより給与における成績主義の推進について指針を出し、その指針に基づく運用の実態について各省庁とヒアリングをしながら状況の把握に努めてきております。その中で、昇給あるいはボーナス、このあたりについて、成績主義の実行をお願いしてきております。 これらの経過を踏まえまして、平成十七
○出合政府参考人 今申し上げましたように、ヒアリングをしながら各省庁の実態を、成績主義の推進を進めておりますので、そのヒアリングの関係では、把握をしながらやっております。
○出合政府参考人 例えば勤勉手当について申し上げますと、勤勉手当は、成績に応じて、いわゆるボーナスですから、差をつけるという形になっております。 最初の段階でやりましたことによって、特に優秀と言われる部分、百分の七十が標準ですけれども、それを百四十から九十五、いわゆる余計に出す部分については一・二%の職員、それから優秀、九十五から八十の部分については二二・七%の職員が対象になって支給をされているということがございます。
○政府参考人(出合均君) 俸給の半減の関係での御質問だと思います。 職員が長期間にわたって病気休暇をした場合、それから職場に復帰する場合には、一つは、医師の診断に基づき勤務させることが差し支えないという認定が必要だと考えております。さらに、それを所属庁の長が認めた場合にいわゆる俸給の半減に係る病気休暇のカウントは中断されるということでございます。 しかしながら、例えば、職員が俸給の半減を免れるというようなことを目的として、医師の
○政府参考人(出合均君) まず、給与への影響についてお答え申し上げます。 育児休業をした職員の給与の取扱いは、この間勤務をしておりませんので、育児休業をした期間に応じて給与月額が減額をされます。また、期末勤勉手当につきましても、在職期間等から一定の期間が除算されるということになります。 具体的に本府省に勤務する三十五歳の係長で、共働き、子一人を扶養している例について申し上げますと、俸給、地域手当、扶養手当に係る年間給与は約五百四
○政府参考人(出合均君) お答えいたします。 育児休業から職務に復帰した場合の給与の調整につきましては、法律の委任を受けまして、人事院規則において最大で育児休業した期間をすべて勤務したものとみなして給与の調整を行うことができるよう措置することを考えております。これによりこの期間を良好に勤務した場合と同じ号俸までの調整が可能となります。
○政府参考人(出合均君) お答えいたします。 育児短時間勤務職員の俸給月額につきましては、その者の勤務時間に比例して定めることとなっております。 ここにモデルがございますが、東京特別区に勤務する三十五歳の係長、共働きで子を一人扶養している職員の場合でございます。給与月額が、俸給、地域手当、扶養手当の合計で約三十三万円、年間給与が五百四十八万四千円となります。 この職員が一日八時間、三日、週二十四時間の育児短時間勤務をした場合
○出合政府参考人 お答えいたします。 昨年の意見の申し出のときに、育児休業につきましてはいわゆる復職時調整三分の三にというふうに申し上げているところであります。現在のところもこの考え方は変わっておりません。 具体的には、最大で育児休業した期間をすべて勤務したものとみなして給与の調整を行うことができるというようなことを考えております。これによりまして、実際、この期間を良好に勤務した場合と同じ号俸まで調整できるということになっており
○出合政府参考人 お答えいたします。 まず、育児短時間勤務職員の俸給月額でございますが、その職員の勤務時間に比例して定めることとしております。具体的には、その職員がフルタイムであれば支給される俸給月額に、フルタイム職員の通常の勤務時間、四十時間になると思いますが、これに占める当該職員の勤務時間の割合を乗じて得る額ということになります。 次に、諸手当でございますが、フルタイム勤務とは勤務時間数が異なっておりますので、それらを踏まえ