農林水産委員会
○刈田貞子君 大体卸とか大きな小売店さんが持っている器械では、今おっしゃられたように、たんぱく、アミロース、それからあと水分、そのぐらいを検査して、それを総合的に判断して食味値というような形のものをつくっているようでございますので、政府が考えている成分規格の中身と大体似たようなものになるわけですね。そうなりますと、確かにニーズはあります。だからこうしたものを今後どういうふうに使っていくか。しかも、先ほどから申し上げる表示というものの中で
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発言数 2,070件
初発言日: 1983-11-28 / 最新発言日: 1995-05-25 / 1 ページ目 / 全体 104ページ
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○刈田貞子君 大体卸とか大きな小売店さんが持っている器械では、今おっしゃられたように、たんぱく、アミロース、それからあと水分、そのぐらいを検査して、それを総合的に判断して食味値というような形のものをつくっているようでございますので、政府が考えている成分規格の中身と大体似たようなものになるわけですね。そうなりますと、確かにニーズはあります。だからこうしたものを今後どういうふうに使っていくか。しかも、先ほどから申し上げる表示というものの中で
○刈田貞子君 移行期間の二年を過ぎても一括表示の中でない場所で書くのはよろしいということでいいですか。
○刈田貞子君 どっちにも読めるでしょうよ。 確認します。そうすると、基本的には製造年月日もあるいは賞味期限も両方書いてもいいということなんですね。
○刈田貞子君 農産物検査法の一部を改正する法律案について質問させていただきます。 時間の協力、節減というお話が出ておりますが、私は野党でございますので、当局の方から大変快い答弁が出てまいりますと、舞い上がりましてそういう協力もあるかと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 私は、まず大臣に一番最初例質問するわけでございますが、この農産物検査法を審議するに当たって、私も初めで、初めてというのは大変不見識でございますけれども
○刈田貞子君 一段と表示に関する作業を強めていくということと合わせて、実際に消費者にそれが利用されていかなければ幾ら努力なさっても仕方がないわけでありますから、利用されていくようなものをつくっていくべきだというふうに思います。 その次に、今後、しかしながらいろんな混乱が予想されるというお話は先ほどから出ております。そうした混乱が予想されるもう一つの根拠としては、食管法が新食糧法に生まれ変わってことしの十一月から新たに新食糧法が施行に
○刈田貞子君 計画外流通米を少しでも計画の中に取り込もうという作業として、これは新食糧法の施行令とか省令とか政令とか、細かい部分のところを私たちはいただいてありませんので、よくわかりません。 それで伺うわけですが、そうしたもの、つまり計画流通米に対して助成金のようなものをお出しになるというようなことを通して外に流れることを防ぐというような方法もあると思うんですけれども、これはいかがなものですかということと、もう一つは、その次の段階で
○刈田貞子君 食糧庁は計画外流通米に流れる量の評価を過小評価し過ぎているという論評がいろいろあります。 その説明の中に出てくる言い分として、つまり米を商品として今後扱っていく場合には、やはり先ほどから出ております価格の問題が大きくかかわってくるわけですね。いかに高く売れるか、いかにいい商売になるかという、こういう問題は欠くことのできない要件になっていくわけですが、その際に自主流通米のルートに乗せた場合と、それから計画外で流した場合と
○刈田貞子君 今備蓄の問題とかどうとかいうお話出ましたけれども、それはいわゆる安定的に供給するための数量の確保の問題のことであって、私が申し上げているのは、大変価格にこだわっております、価格の問題なんですね。 ですから、どうやったら高く売れるかという、そういう商業ベースの哲学を持っている人たちが動くとき、高く売れる方に事が流れていくのは、これは私はごく自然な経済の行為だと思いますから、これをどうこう言うことはできないわけですね。やは
○刈田貞子君 穀物検定協会あたりのところが表示と中身の分についていろいろ巡回しながら指導もしておられるようですけれども、これもやっぱり限界があるわけです。それから、自分たちがフォローできる部分というのは二割ぐらいだと、八割方はこれはもう自分たちのフォローできる範囲じゃないというようなことも伺ってきまして、それでこれもなかなか大変なことだなというふうに思いました。しかし、やはりこうした機会ですから、できるだけよりよくしていくということは私
○刈田貞子君 そうしますと、さかのぼれば、この問題が起きてきたのはいわゆる国際的表示の統一化ということからコーデックスが言ってきたのかどうか私は知りませんけれども、そうした問題が発端になってこの賞味期限あるいは品質保持期限というものに結びついていくことになったんだろうというふうに思いますけれども、日本の国には日本の国の食文化があり、慣習、慣行というものがあり、消費者意識があるわけでありますから、やはりそうした実情に沿ったものをきちっと進
○刈田貞子君 有機農産物ガイドラインの見直し作業も進もうという中で、こういうのも検討の中に入れていかれることは私はやぶさかではないというふうに思いますけれども、しかしながら、今言われたそもそもこうした制度ができたときのこともやっぱり考えますと、やはりそれは慎重に私は対応してよろしいのではないかと。 申し上げますけれども、こうした関係ができていく中で、消費者は買い支えるという言葉がございまして、こういうことさえあるわけなんです。どんな
○刈田貞子君 そうですね、一番消費者がこだわっているのは賞味期限。賞味期限というのはあくまでも味に重点を置いているんですよ。おいしく食べられる期限のことを賞味期限と言うんです。そうして、その次の品質保持期限というのは、その品質がやはりあくまでもその商品の本質を保ち得る期限のことだというふうに消費者は理解しているわけです。これとこれとをポツでつないで一つに扱っているこのやり方はいかがでしょうかといって、これについて消費者団体が後から申し入
○刈田貞子君 そういたしますと、このことをきちっとやはりおっしゃっていただきたいんですね。消費者団体の皆さんはそう思っていません。ですから、いわゆる欄外ですね、欄外ならいいというのであれば、製造年月日の判こを押せばいいんですから。 私はどうしてこういうことにこだわるかといいますと、私の頭の中には実は製造物責任法、PL法があるんです。いわゆる品質保持期限を一つ区切って置いてしまうということは、これは将来の製造物責任に対する一つの隠れみ
○刈田貞子君 きょうは、参考人の皆様大変お忙しい中、ありがとうございます。 私も二十分ほどしか時間を持っておりませんので、まず四人の参考人の方々に質問の方を先にさせていただきますので、順次お答えをいただきたいと思います。 まず、高野参考人にお伺いをいたします。 今回の農産物検査法改正の問題について、六条で検査規格のことが書かれておりますが、そこの三項で、もし検査規格について廃止あるいはまた変更等が行われるときにはというような
○刈田貞子君 そこで、女性はなかなかこの農年の道が開かれないということで、平成三年でしたか、にできました国民年金基金、みどり年金ですね、これに加入した者もあるやに思います。このみどり年金とのすみ分けはどういうふうにするんでしょうか。
○刈田貞子君 両方の年金に加入していくにはやはり相当の負担もあるわけですよね。だから、そうはいうものの二戸の農家、家庭にとっては大変な出費にもなるわけですから、これはなかなか大変だろうなというふうに思います。 さっき同僚の細谷委員の方から保険料の話が出ていましたけれども、あれは本来千円ずつ上がっていくところを八百円ずつに抑えることになったと、今回。そうすると、今回五年のローリングの一番最終年の保険料は幾らになりますか。
○刈田貞子君 「新しい農山漁村の女性−二〇〇一年に向けて」、このビジョン懇では、女性が農林水産業や農山漁村地域の担い手として社会的に認められ、その意見が適切に反映されるような環境づくりを進めることが必要だということをうたわれております。しかしながら、経営における女性の位置づけは概して不明確である、そして家庭や地域において生産の担い手として適正に評価されているとは言いがたいというふうにビジョン懇で言っております。このことが今農村社会の女性
○刈田貞子君 さっき同僚委員の中からも、いろいろな面倒くさい話になるとそういう形の方向に事が進まなくなっちゃうと。だから、かなり私的な部分でやっていけば年金への道は開かれる、こういうことにはなるというふうに思うんです。みなしでやっている部分が今回相当あるわけです。経営者とみなすというところが私はあるように思っております。 それで、国税庁お見えになっていると思うんですが、所得税取扱通達の中の基本通達第十二条二項ですが、そこの「夫婦間に
○刈田貞子君 農業者年金基金法一部改正について先ほど来から同僚委員の質問を伺っておりまして、私も今回の改正に当たりまして女性の年金権が発生するということに関して大変関心を持って見てまいりましたが、そのことについて少し伺わせていただきたいと思います。 先ほど来から局長は家族経営協定の問題についていろいろ御質問に答えられておられましたけれども、もう一度確認をさせていただきますと、この協定の中身は、いわゆる経営方針、収益分配あるいはまた資
○刈田貞子君 そういたしますと、その協定が今度第三者機関で認定されていった場合には、そこで経営者としての資格が発生することになるんですけれども、そのこと自体はいわゆる現実に即した判定をするという意味合いですか。実態に即した判定というんですね。