「前川拓郎」の過去の国会発言

発言数 12件

初発言日: 2019-11-20  /  最新発言日: 2019-11-20  /  1 ページ目 / 全体 1ページ

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2019-11-20 衆議院

法務委員会

○前川参考人 三つの例をいただきましたけれども、先ほどの神田先生のお話からすると、いずれも拒絶できるという論理的な帰結になるのではないかというふうに考えます。

2019-11-20 衆議院

法務委員会

○前川参考人 私が考えているのは、要するに、株主提案権というのは少数株主権なわけですよね。ですから、当然、多数派と利害が対立する場合というのはあり得る話です。ですから、そのようなときに、株主共同の利益というものが、その中身が全く不明な中で、このような条文を根拠に少数株主権を制限するというような形になる立法というのは、私は、よくないというか、やめておくべきだというふうに思います。

2019-11-20 衆議院

法務委員会

○前川参考人 株主の権利弁護団の事務局長をしております弁護士の前川と申します。 我々の弁護団は、弁護士や会計士等の専門家三十名弱から成る団体で、これまで株主側の立場で活動してまいりました。 本日、議員の皆様に意見を申し述べる機会を頂戴し、大変光栄に存じます。 では、私から申し上げるのは、株主提案権の制限についてと会社補償の点の二点でございます。 第一に、株主提案権の制限について意見を申し述べます。 この点については、

2019-11-20 衆議院

法務委員会

○前川参考人 私どもとしても、基本的には賛成しております。 ただ、先ほど、議論がありました、おっしゃっていましたように、請求できる時期の問題というのは残るので、条件付の賛成という意見をパブリックコメントで載せております。 以上でございます。

2019-11-20 衆議院

法務委員会

○前川参考人 書きぶりについての御質問がございましたので、その点についてお答えいたします。これはどちらかというと弁護士としてお答えしたいと思います。 まず、専ら人の名誉を侵害し、人を侮辱し、若しくは困惑させ、又は自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的でというのは、専ら要件がついておりますので、この点についての書きぶりといいますか規定ぶりは、特に問題ないのではないかなというふうに思っております。書きぶりの話に限りますけれども。

2019-11-20 衆議院

法務委員会

○前川参考人 純理論的な話とそれから実際の話というのが今混同してなされているような気がしております。純理論的な話でいきますと、それは、二号の、専らどうのというような話になり得ますし、三号にもなり得るんだと思いますが、ただ、実際には現実問題として見たらそのような判断はなされないし、そのような提案をされているわけではないというふうに理解しております。

2019-11-20 衆議院

法務委員会

○前川参考人 従前、少し話に出ておりますけれども、仮の地位を定める仮処分というのがございまして、事前の手段として見たらそれがあります。事後的には損害賠償請求というのがあるかと思います。あと、株主総会決議取消しの訴えというのもあり得るんでしょうけれども、なかなか、対象が何なのかというような話で、非常に難しい問題が残るというふうに考えています。

2019-11-20 衆議院

法務委員会

○前川参考人 私がやっている株主の権利弁護団という弁護団では、そのような会社ぐるみの社会的な事件のみを対象に弁護団活動をしているわけなんですけれども、その立場から申しますと、やはり会社ぐるみでやっているときには、株主というのが最も重要な、それを追及する人、登場人物ということになるんだというふうに思っております。 もちろん、他の、例えば社外取締役であったりとかというような方に期待するというのもあると思うんですけれども、現実問題として、

2019-11-20 衆議院

法務委員会

○前川参考人 先ほど、神田先生のお話でも、立法事実と呼べるものは出てこなかったというふうに理解しています。しかも、七年か八年前ぐらいの事案が一件、それから、先ほど裁判例で話になっている事案が一件、この二件だけが問題となっており、正直に言いますと、なぜこのようなものがなされているかというところについて、これは臆測で申し上げるしかないんですけれども、やはり、一つは、何か以前の話というのが何となくくすぶっていて、ようやく何年もたってから出てき

2019-11-20 衆議院

法務委員会

○前川参考人 神田先生がおっしゃられた野菜ホールディングスの事案とかというのは、あれは明らかな濫用事案だというふうに私も考えております。 ただ、昭和五十六年に株主提案権の制度を導入して四十年近くになろうとしているんですけれども、そのような中で、一件というのか二件というのか、このような株主提案の濫用的な事案が出たからといって、これをやはり規制していくということに本当になるんだろうかということは、ぜひとも皆さんによくよく考えていただきた

2019-11-20 衆議院

法務委員会

○前川参考人 ストックオプションの点については、それはやる気を持って会社の経営をやっていくというような話で、やる気になるんでしょうけれども、補償契約に関して言うと、この範囲についてきちんと気をつけて議論をしていただきたいなというふうに考えております。 特に、とりわけ防御費用に関しては、悪意、重過失がある場合でもその点については出るということになっておりますので、その点について十分御議論いただきたいというふうに考えております。 以

2019-11-20 衆議院

法務委員会

○前川参考人 これは条文の読み方の問題であるというふうに考えるので、神田先生のお話を聞くべきかというふうに思いますが、「人の名誉を侵害し、人を侮辱し、若しくは困惑させ、」の、人を困惑させというふうに読むのが正しい読み方ではないかと思うんですけれども、ちょっと、そこは条文の読み方の問題ですので、神田先生の方に聞かれたらいかがかと思います。

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