環境委員会
○前田政府参考人 お答えいたします。 訴訟に関することであり、事実関係も含めまして、コメントは差し控えさせていただきます。 その上で、一般論で申し上げますと、専門家に虚偽の証言をさせようとすることはございません。
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発言数 93件
初発言日: 2023-11-16 / 最新発言日: 2025-06-03 / 1 ページ目 / 全体 5ページ
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※AIによる分析結果は必ずしも事実とは限りません。正確な判断はご自身でお決めください。
○前田政府参考人 お答えいたします。 訴訟に関することであり、事実関係も含めまして、コメントは差し控えさせていただきます。 その上で、一般論で申し上げますと、専門家に虚偽の証言をさせようとすることはございません。
○前田政府参考人 お答えいたします。 一部の地方自治体におきましては、住民の方々の健康支援や不安軽減のため、自治体の判断として、お住まいの住民に対して健康調査や血液検査を実施することとしたものと承知しております。 PFOS等が原因で起こり得ます健康影響としましては、コレステロール値の上昇ですとか発がん等の関連が報告されておりますが、現時点での知見では、どの程度の血中濃度でどのような健康影響が個人に生じるか明らかとなっておらず、血
○前田政府参考人 御指摘の水俣病被害者特措法における対象地域は、そこに一定期間の居住歴のある方の暴露を受けた可能性を踏まえまして、暴露に係る個別の証明を求めることなく、迅速な救済を図るために設けたものであるという一方で、その対象地域の外に居住歴のある方につきましても、個別に暴露の有無を判断し、相当数の方が救済の対象になったと承知をしてございます。 以上です。
○前田政府参考人 お答えいたします。 水俣病被害者特措法における対象地域につきましては、ノーモア・ミナマタ訴訟において裁判所が示した和解所見を基本に、平成二十二年に原告と合意、さらに、訴訟をしなかった患者団体との協議も踏まえて、特措法の救済の基本方針において、救済の対象地域が定められたものと承知しております。 以上です。
○前田政府参考人 お答えいたします。 水俣病被害者特措法の対象地域を設定する際に、熊本県の地域におきましては、熊本県の総合対策医療事業の対象地域に一部地域を熊本県が追加されたと伺ってございます。 答弁は以上です。
○前田政府参考人 水俣病特措法の対象地域を設定する際に、熊本県の総合対策医療事業の対象地域に一部地域を熊本県さんが追加したということで、繰り返しになりますが、聞いてございます。 以上です。
○前田政府参考人 お答えいたします。 特措法の制定時に対象地域について協議されて、そのときに熊本県さんが一部追加されたということは知っているところでございます。 以上でございます。
○前田政府参考人 お答えいたします。 公害健康被害補償法における認定ですとか、あと平成七年政治救済及び平成二十一年水俣病被害者特措法における給付対象者につきましては、その申請手続を関係県市において実施されておりまして、分布状況の公開につきましては、関係県市において適切に判断されると考えてございます。 答弁は以上です。
○前田政府参考人 御指摘の原元環境保健部長の発言につきましては、平成二十一年当時、誤解を招く発言であったということを認め、現地の関係団体等に不安を与えてしまったため、当時の斉藤環境大臣は原部長に対し厳重に指導したと承知をしてございます。 答弁は以上です。
○政府参考人(前田光哉君) 現在係争中の案件につきましては、和解することは考えていないというところでございます。
○政府参考人(前田光哉君) お答えいたします。 環境省におきましては、令和六年四月に全面施行した改正気候変動適応法に基づき、暑さへの気付きを呼びかけるための熱中症警戒アラート、及び気温が特に著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがある場合に発表する熱中症特別警戒アラートを運用しているところでございます。 また、熱中症対策実行計画に基づきまして、厚生労働省を含む関係省庁と連携し、四月一日より熱中
○政府参考人(前田光哉君) 委員御指摘のこの熱中症環境保健マニュアル二〇二二につきましては、現在、改訂作業を進めているところでございます。本マニュアルでは、一般の国民の方のみならず、労働環境での熱中症予防対策に関する情報を取りまとめており、企業で働く管理者や労働者の方にも御活用いただきたいと考えてございます。 本マニュアルの改訂に当たりましては、労働者を含む国民の皆様の熱中症予防に資するよう、関係省庁や有識者の御意見を踏まえながら、
○政府参考人(前田光哉君) お答えいたします。 環境省が健康調査の在り方について専門的見地から御検討いただくために設置しました有識者による検討会におきましては、健康調査の基本的な考え方及び目的として、地域に居住している方々の水俣病に関する健康不安の解消に資するよう、地域におけるメチル水銀の影響を含む健康状態を評価するという方向性を示していただいたところでございます。 水俣病認定患者や政治救済対象者につきましては、既に公害健康被害
○前田政府参考人 お答えいたします。 環境省といたしましては、福島県が実施しております県民健康調査の甲状腺検査により発見されました甲状腺がんにつきましては、福島県の県民健康調査検討委員会ですとか、UNSCEARといいます原子放射線の影響に関する国連科学委員会などの専門家会議の報告におきまして、現時点では放射線の影響とは考えにくいという評価がなされていると承知してございます。 また、福島県の県民健康調査検討委員会の甲状腺検査評価部
○前田政府参考人 お答えいたします。 エコチル調査につきましては、平成二十三年から約十万組の親子の御協力をいただき、PFOS、PFOA等を含みます化学物質の暴露等と健康影響との関連を明らかにし、リスク管理当局や事業者への情報提供を通じて、適切なリスク管理体制の構築につなげることを目的に実施をしてございます。 本調査の中におきましては、PFOS、PFOA等と健康影響との関連性について調査分析を進めた成果といたしまして、これまでに四
○前田政府参考人 お答えいたします。 自動車排ガスによる大気汚染に関する責任裁定につきましては、御指摘のとおり、昨年十二月に結審したところであり、現在、公害等調整委員会におきまして、その裁定に向けた手続が進められていると承知してございます。このため、その裁定結果を踏まえた対応につきまして、現段階で予断を持ってお答えすることは差し控えさせていただきます。 環境省におきましては、大気汚染の影響による健康被害を予防するため、環境再生保
○前田政府参考人 お答えいたします。 二〇二三年に行われました水俣条約COP5におきまして、家庭やオフィス等で使われている全ての一般照明用蛍光灯の製造を二〇二七年末までに段階的に廃止する決定がなされました。これを受け、我が国におきましても、二〇二四年十二月に関係法令を改正したところでございます。 蛍光灯からLEDに交換することは、水銀管理の観点からも、脱炭素への貢献の観点からも意義あることと認識してございまして、これまでに、地方
○前田政府参考人 お答えいたします。 製造の廃止日以降でありましても、現に使用されている蛍光灯の継続利用や既に製造された在庫品の販売、使用は可能でございます。 計画的なLEDへの交換を促すことにより、国民生活への影響が生じないように努めてまいります。 以上です。
○前田政府参考人 お答えいたします。 一般照明蛍光灯の製造を二〇二七年末までに段階的に廃止するということでございますので、製造自体は二〇二七年末までは大丈夫ということでございます。
○前田政府参考人 お答えいたします。 議員御指摘のとおり、エコチル調査の目的は、化学物質等の環境要因が健康に与える影響を明らかにし、リスク管理当局や事業者への情報提供を通じて、適切なリスク管理体制の構築につなげることでございます。そのため、調査で得られた成果を社会に還元すること、また、調査で得られたデータをより多くの研究者に活用していただくことは重要と認識してございます。 エコチル調査の研究成果につきましては、環境省から関係省庁