法務委員会
○前田参考人 おはようございます。弁護士の前田裕司でございます。 私は、この委員会で審議されております裁判員法に関する法案を検討いたしました法制審議会の委員を務めておりました。その前の、法制審議会での議論の整理をいたしました、法務省に設置されました裁判員制度に関する検討会の委員も務めておりました。いずれも、日本弁護士連合会の推薦の形で委員となった者でございます。 その当時、日本弁護士連合会には裁判員本部という組織ができておりまし
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発言数 18件
初発言日: 2015-05-12 / 最新発言日: 2015-05-12 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○前田参考人 おはようございます。弁護士の前田裕司でございます。 私は、この委員会で審議されております裁判員法に関する法案を検討いたしました法制審議会の委員を務めておりました。その前の、法制審議会での議論の整理をいたしました、法務省に設置されました裁判員制度に関する検討会の委員も務めておりました。いずれも、日本弁護士連合会の推薦の形で委員となった者でございます。 その当時、日本弁護士連合会には裁判員本部という組織ができておりまし
○前田参考人 被疑者国選事件ですと一枚につき四十円で費用が出るということでございますし、争っている事件などでございますと、その枚数につきましては全て謄写料は出されるということになっておりますが、謄写をするのは、私選弁護事件などですと業者の方に依頼をすることが多いわけでございますけれども、その業者の方の費用によって全国さまざま異なっているというのが実情でございます。 一応、一枚四十円ということが、被疑者国選の段階といいますか、被疑者に
○前田参考人 今の刑事訴訟法ができましてから六十年を経過した段階で、裁判員裁判という新しい制度が始まったわけでございます。 そういう意味では、新しい制度につきましては、随時その運用状況を検証して、よりよい制度にしていくということは非常に大事なことでございますので、私は、見直し規定を置いて一定の時期に検証していく、改めるべき課題があれば改めていくということは非常に大切なことではないかというふうに思っております。
○前田参考人 我々弁護士の立場からいたしましても、守秘義務が要らない、そういう見解はございません。やはり、守秘義務があることによって、刑事事件の関係者の方々の名誉やプライバシーを守る、それから、何よりも、裁判員の方が参加される裁判官との評議の中における自由な意見の表明を守る、そういう作用があることは間違いございませんので、守秘義務をなくせという意見はないわけでございますけれども、裁判員という新しい制度の経験を広く市民と共有して、制度の改
○前田参考人 参考人の前田でございます。 私は、先ほど申し上げましたとおり、日弁連の裁判員本部という組織に所属しておりまして、裁判員裁判における公判前整理手続の実情ですとか実際の公判の実情について、ある程度委員からの報告などを受ける立場にはございますけれども、全てを把握しているわけではございませんので、その範囲でお答えをいたします。 確かに、今御質問のありましたような、裁判所が、進行の時間にこだわる余り、弁護人の発言を厳しく制約
○前田参考人 参考人の前田でございます。 確かに、裁判員裁判施行当初より裁判員候補者の方の辞退率がふえているというのは統計上明らかではないかと思うんですが、その原因がどこにあるのかというのは、なかなか分析が難しいところがあるのではないかと思っています。 私、もとより分析できる立場にはございませんけれども、一つは、私が思いますに、裁判所の運用が辞退に対して非常に緩やかといいますか、辞退の申し出があれば、まずほとんどその辞退を認めて
○前田参考人 前田でございます。 裁判員の負担に配慮して刑事裁判の本質が損なわれるというのはまさに本末転倒でございますので、十分に審理を尽くすべき事案につきましては、裁判員裁判といえども十分に審理を尽くすべきである。そのために、裁判員の方には負担になるかもしれないけれども、そこは国民の義務として頑張っていただきたいというのが私の正直な気持ちでございます。 したがいまして、裁判員裁判の意義ということを私自身も高く評価するものでござ
○前田参考人 前田でございます。 やはり、裁判に対する国民的な関心が高まったという意味では、裁判員裁判というのは非常に意義のある制度だというふうに思っております。 弁護士という立場は刑事弁護にかかわりますので、刑事弁護人という立場から裁判員裁判を見た場合についての私の感想を申し上げます。 刑事弁護人というのは、被疑者、被告人の援助者として、徹底的にその立場に立って、国家における刑事訴訟過程での人権侵害を防止する、それから、著
○前田参考人 刑事弁護にかかわる立場からお話を申し上げたいと思います。 裁判員裁判によって弁護活動も大きく変わりました。公判における弁護活動は、裁判員の方が判断者に加わられるわけでございますので、裁判員の方にわかりやすい法廷活動をしなきゃいけないということがございますので、法廷における弁護技術活動の活性化というか、力量を高めるというか、そういうことをやってまいりました。 ただ、先ほど江川参考人がお話しになりましたとおり、検察は組
○前田参考人 刑事訴訟法の規定によりまして、複数の弁護人が選任されます被疑者国選の対象事件が法定刑で死刑または無期懲役の事件というふうになっております。傷害致死の場合には有期懲役が最高刑ということになっておりますので、その関係で、被疑者段階では、傷害致死の事件の場合には、裁判員裁判対象事件ではあるんですけれども、複数選任ができないというような事例が生じているということで、弁護人からのその種のさまざまな問題提起はなされているところでござい
○前田参考人 事件によりましては、謄写費用の総体が、二十万、三十万、五十万を超えるような事件があることはもちろん承知しておりますし、私自身もそういう事件は経験しております。 ただ、法テラスにおける謄写費用の支払いは、全てが後払いということではなくて、一定の金額以上ですと支払いをするとか、一定の期限が来た段階で締めて支払いをするとか、いろいろ工夫はされておるわけでございますけれども、とりあえずは立てかえて支払うということがありますので
○前田参考人 私自身は二〇一〇年の七月に初めて裁判員裁判を経験したわけでございますけれども、そのときの裁判員の方は、六人全てが女性ということになりました。裁判員候補者として出席された方には多数の男性の方もいらっしゃったわけですけれども、当日、仕事を理由として辞退の申し出をされる方が大変多かったわけでございます。 したがいまして、十日間というその当時ではやや長い期間でございましたので、長期の審理を要する事件については、仕事を持っている
○前田参考人 私は、先ほど申し上げましたとおり、選任手続を必要的な要件にしたらどうかという提案をした立場でございますので、鈴木委員と同じ意見ではあるんですけれども、先ほど大澤参考人が御指摘されましたとおり、では、二年も三年もかかる審理計画の事案ができたときに、これを選任手続でやりますかと問われたときには、ややちゅうちょせざるを得ないということもありますし、選任手続に入った上での判断が集積をされた時点において、ほかの事件を参考にして判断す
○前田参考人 今、鈴木委員から御指摘のあった、私の論文の話が出ましたけれども、あそこで私が書きましたのは、私自身の言葉ではございませんで、一九八五年に、当時の刑事法学者の大家でございました平野龍一先生がある本にお書きになった内容を私が引用しただけではございますけれども、一言で言いますと、やはり裁判員裁判の一つの大きな制度改革は、いわゆる調書裁判から公判中心主義の裁判への転換ということであったかと思います。 そういう意味では、裁判員裁
○前田参考人 裁判員裁判は、普通の市民の方が判断者として裁判に関与する。かつては、職業裁判官が、検察官の作成した供述調書、これをじっくり法廷外で読み込んで、事実を確認するというか心証を形成する、そういう構造で行われましたが、裁判員裁判ではそういうことはできません。したがって、どうしても、それは、公判廷における供述が証拠の軸とならざるを得ないわけでありまして、そのことが調書に依存しないという形での裁判手続につながっていくのではないかという
○前田参考人 なかなか難しい御質問で、起訴率の低下の要因がどこにあるのかというのはちょっと私の立場から何とも申し上げかねますけれども、刑事弁護にかかわる立場から申し上げますと、やはり被疑者国選の拡大がございまして、被疑者段階での弁護活動が活性化した、そのことによって、検察官において起訴猶予等をしてもよいという判断をされた事例が、数としてはどのくらいあるかまで把握はしておりませんけれども、一定程度あるのではないかと。起訴率の低下の一つの要
○前田参考人 先ほども少し述べましたけれども、国民の一人として義務があり、その責任を果たさなければならないというものであれば、嫌だけれども裁判員にはなるというような意識は比較的健全で、私は、そういう方々が裁判員を構成されるということについて特に違和感はないわけでございます。 ただ、確かに、刑事裁判というものに対する一般市民の皆さん方の理解が深まっていきませんと、やはり裁判員裁判が健全に機能しないという側面もありますので、そういう意味
○前田参考人 先ほど大澤参考人もお話しになりましたが、裁判員裁判も刑事裁判の一つでございまして、やはり刑事裁判に共通する課題と裁判員裁判特有の課題とがあったわけでございます。 検討会では、裁判員裁判に特有な問題について議論をするのか、あるいは刑事裁判にも共通する課題についても議論をするのか、そういう争いがございまして、私は、裁判員裁判も刑事裁判の一つであって、重大事件を対象にし、影響力も大きいということから、やはりあわせて、刑事裁判