「加納雄大」の過去の国会発言

発言数 8件

初発言日: 2022-05-11  /  最新発言日: 2022-06-07  /  1 ページ目 / 全体 1ページ

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2022-06-07 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(加納雄大君) お答え申し上げます。 委員御指摘の日・EU刑事共助協定でございますけれども、ここではビデオ会議による聴取の規定というのがございます。これは、EU側から求めがあったこと等を踏まえて設けられたものでございますが、ビデオ会議による聴取に係る共助を相互に義務付ける規定ではございません。 なお、本条約には御指摘のとおりビデオ会議に関する規定はございませんが、条約上の規定がなくとも、対象が任意に応じ、我が国の主権

2022-06-07 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(加納雄大君) お答え申し上げます。 御質問にありました書面以外の信頼し得る通信方法というものが何に該当するかは本条約上具体的に特定されてはおりませんが、例えばファクシミリや電子メール等が想定されます。

2022-06-07 参議院

外交防衛委員会

○政府参考人(加納雄大君) お答え申し上げます。 御指摘のとおりでございます。本条約の交渉開始から署名まで約三年の期間を要しましたけれども、その一因といたしましては、新型コロナウイルス感染拡大に伴い対面の交渉が困難となりまして、交渉の実施が遅れたという事情がございます。

2022-05-11 衆議院

外務委員会

○加納政府参考人 お答え申し上げます。 日越関係の人的往来は、御指摘のとおり近年大幅に増加しております。 例えば、ベトナムにおける在留邦人数でございますけれども、二〇〇五年には四千二百七人であったところでございますが、二〇二一年十月現在では二万二千百八十五人と約五倍になっております。また、我が国における在留ベトナム人数につきましては、二〇一一年に四万四千六百九十人でございましたけれども、二〇二一年十二月現在では四十三万二千九百三

2022-05-11 衆議院

外務委員会

○加納政府参考人 お答え申し上げます。 我が国におきましては、刑事共助条約を締結しない場合におきましても、国際捜査共助法等に基づき、我が国に外交ルートを通じて共助を要請してきた国との間で、相互主義が保証されることを条件に、共助を実施することが可能でございます。また、我が国からも同様に、外交ルートを通じて相手国に対して共助を要請することが可能でございます。 これまでベトナムとの間では、一方の国からの要請に基づき、双方の外務省及び在

2022-05-11 衆議院

外務委員会

○加納政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねの、ベトナムとの犯罪人引渡条約締結に向けた検討状況につきましては、外交上のやり取りに関わることですので、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。 その上で申し上げますと、ベトナムを含む諸外国との間で人的往来が増大する中、我が国で犯罪を行った後、母国に逃亡する来日外国人犯罪者の問題は、関係省庁と連携しつつ、政府として適切に取り組むべき重要な課題だと認識しております。 犯罪人引

2022-05-11 衆議院

外務委員会

○加納政府参考人 繰り返しの答弁になって恐縮でございますけれども、犯罪人引渡条約をどこの国と締結するかにつきましては、来日外国人犯罪者の問題を踏まえるとともに、相手国との犯罪人引渡しの具体的必要性の有無、相手国の刑事司法制度が適切に運用され、我が国から引き渡された者が不当な扱いを受けることがないかどうか等、諸般の事情を勘案して検討してまいりたいと存じます。

2022-05-11 衆議院

外務委員会

○加納政府参考人 お答え申し上げます。 日・ベトナム間では、これまでも刑事共助を行ってきたところでございますが、お尋ねの点につきましては二つほど挙げられるかと存じます。 まず、この条約の締結により、これまで国際礼譲に基づき実施されてきた共助が条約上の義務となることで、一方の国から請求する共助が相手国において一層確実に実施されることを確保することができることになります。 また次に、この条約の締結により、ベトナムとの間で行うこと

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