憲法審査会
○参考人(加藤一彦君) まず最初に、国権の最高機関であり、また良識の府であります本院にお招きくださり、心より御礼申し上げます。 本日、十五分ばかりお話しいたしますが、何分勉強不足のゆえ、至らない点もあろうかと思います。少しでも本審査会のお役に立てればと考えております。 では、早速中身に入ります。事前にお渡しした簡単な要旨に従いましてお話ししたいと思います。限られた時間でございますので省略するところもあります。 まず、一番目。
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発言数 15件
初発言日: 2013-04-03 / 最新発言日: 2013-04-03 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○参考人(加藤一彦君) まず最初に、国権の最高機関であり、また良識の府であります本院にお招きくださり、心より御礼申し上げます。 本日、十五分ばかりお話しいたしますが、何分勉強不足のゆえ、至らない点もあろうかと思います。少しでも本審査会のお役に立てればと考えております。 では、早速中身に入ります。事前にお渡しした簡単な要旨に従いましてお話ししたいと思います。限られた時間でございますので省略するところもあります。 まず、一番目。
○参考人(加藤一彦君) どうもありがとうございました。 私の立場は加藤秀治郎先生とはちょっと違って、憲法学者ですので、日本国憲法の枠というものがありまして、その枠の中で物事を見ていきます。 したがいまして、今の御質問というのはまさに参議院はなぜ必要なのかということだと思うんですけれども、これは昔から言われてきた原点だと思うんですね。衆議院は数で決めてもいいと、しかし、参議院は理の部分で考えていこうと。この理の部分というのは、もち
○参考人(加藤一彦君) 役割分担論でございますが、参議院のこれまでの議論を私も承知しております。恐らくは、決算にアクセントを置いたというのは衆議院が予算先議権を持っているからと、その裏バージョンで決算という形で出てきたと思います。 あともう一つは行政監督。私も先ほど主張しました中央官庁の、何というんでしょうかね、チェック機能は参議院は持たすことができるはずだということを言ったと思います。 あともう一つは、あえてもし皆様方が今後論
○参考人(加藤一彦君) 質問の確認ですけれども、一院制から二院制、二院制から一院制への移行ということについてと。 それは、今本当に加藤参考人が言われたとおり、その国の政治変革という大きなものがある場合は当然議会制度それ自体も変わるので、それはいろいろな形があるでしょうということだと思うんですね。 私が今日言ったのは、政治文脈の中でということだと思うんですけれども、例えば皆様方が描いているようないわゆる先進国で、さらには人口一億人
○参考人(加藤一彦君) 参議院の選挙制度改革という違う論点のお話ですので、これ話し始めるとちょっと長くなりますので、ポイントだけ指摘しておきます。 西岡議長の下でつくられたブロック案が、恐らくはこれがベースになる改革案であるというふうに私も思います。昨年の最高裁判所の判決では、都道府県別及び非拘束名簿式比例代表制の下での選挙制度ではもはや限界だという指摘を受けているはずです。であるならば、この最高裁の判例に従った格好での選挙制度の改
○参考人(加藤一彦君) 今御指摘の中で、国政調査権について私先ほど言及したと思いますが、この国政調査権というのは各院がそれぞれ行使できる重要な権能なんですね。そのときに、参議院の方で国政調査権をもうちょっと積極的に使うことはできませんかという問題提起であります。 その際に重要なのは、少数派の野党に配慮した形での国政調査権の発動形式は考えられ得るんではないのか、要するに少数派調査権というものであります。例えばというふうに言いますが、例
○参考人(加藤一彦君) 一票の格差に関して言えば、一対二以内に収まるような参議院の選挙制度改革を考えるといった場合においては、都道府県別は数学的に不可能であります。半数改選制で数字二以上の偶数値で、有権者の数を都道府県の区割りですので動かすことができないということであるならば、一対二には数学的にはなりません。したがいまして、都道府県別ではなくてブロック制だとか都道府県の枠を超えて有権者の数を右左に動かすことができるのであるならば、当然一
○参考人(加藤一彦君) 第一番目のお尋ねの件なんですけれども、これは別に経済規模が大きくなるから二院制になるということでは全くございません。基本的にはその国の歴史的ないろんな事情というのがありまして、代表的な例でいえばイギリスの貴族制度があるから貴族院であると、あるいはアメリカのような連邦制であるならば当然連邦の利益を代表しなければならないというもの、そういうお話でありますので、あともう一つは、多言語国家も中にはありますので、そうすると
○参考人(加藤一彦君) 私に対する質問は二つであったと思います。 両院協議会の協議委員についてということでございますが、御指摘のとおり、衆参の協議委員に政策実務者が入らない限りは成案獲得はできません。 あともう一つは、ハードルを三分の二というふうになっておりますけれども、これを過半数の二分の一プラスワンにしろというお話だと思うんですけれども、実はもう一個そもそも論がありまして、両院協議会の議長はどうするかということなんです。これ
○参考人(加藤一彦君) 首相公選制については、一般的に言えば憲法学者でこれを支持する方はほとんどおりません。これはなぜなのかというと、首相を大統領のように国民が選ぶ、一人だけ選ぶと。あと、お尋ねの件ですが、衆議院が一個で足りると。そうすると、この選挙によって選ばれた首相が議会解散権も持つと。アメリカ大統領以上の強力な権限を持ちます。これは事実上、ポピュリズムからかなり近い距離でファシズムに移行します。そういう点で、憲法学者は首相公選制に
○参考人(加藤一彦君) どうも御質問ありがとうございました。 一番最初の中国の件で言えば、中国の全人代が議会かというと、実は私もこの文面を書きながら大変違和感があったと。それはなぜかというと、社会主義国で恐らくはパーラメントという概念は、我々が使っているパーラメントとは違うはずであるということで、御指摘のとおりだと思います。私も全人代をパーラメント、議会だとは思っておりません。ただ、一応はあそこで立法権らしきものを行使できるというこ
○参考人(加藤一彦君) 第一番目の御質問の役割分担論だと思うんですけれども、これは国会同意の人事がかなり多いんですね。それで、各個別法律でいろいろ書かれていて、各個別法律で全て両議院一致の議決に今改められているはずです。 そうした中で、私、先ほどどなたかの質問に対して答えたのは、行政監督をするということは、結局は人に対する統制をしなければならないからという意味合いで、国政調査権とあとは人事の承認権の参議院の、例えばこれは先議事項でも
○参考人(加藤一彦君) 大きい、非常に大きいテーマでして、我が国の統治システムに適合的なのが要は二大政党制なのか、多党制、多極共存型デモクラシーなのかということになると思います。 しかしながら、現行憲法で衆議院と参議院があって、参議院が憲法上強い権能を持っているといった状況の中においては、二つの政党しかないということは恐らくはかなりいびつな関係性を持つであろうと。だから、恐らくは多党制の中で参議院選挙をしんしゃくしつつ連立を組み替え
○参考人(加藤一彦君) ドイツの制度を両院制として紹介するのには、確かに括弧が必要なんですね。ドイツ連邦参議院、なまじっか日本のこの参議院と同じ名称ですので、何かどうしてもそういうふうにイメージをするんですが、先ほど言ったように、日本的にいうと知事会等々をイメージしてもらった方が分かりやすいよということなんですけれども、一番はっきりしているのがこれなんですよ。ここ国会議事堂、衆参両院ありますよね。ドイツの連邦議会の衆議院というのが、大き
○参考人(加藤一彦君) 御指摘の点は、参議院議員が大臣、国務大臣になれるのかと。憲法上はなれますというのがまず普通の答えですね。これ、適切かどうかということになると思いますね。 この適切かどうかというのが、良識の府だからとかそういう話での適切、不適切というのも一個あるんでしょうけれども、実は、やはり私はここは、議院内閣制の本則というのは、一国の首相は下院の任期と同一でなければならないと、下院、要するに衆議院ですね、というのが私、基本