「加藤俊治」の過去の国会発言

発言数 135件

初発言日: 2016-10-28  /  最新発言日: 2018-12-05  /  1 ページ目 / 全体 7ページ

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2018-12-05 衆議院

内閣委員会

○加藤政府参考人 ただいま御答弁がありましたもののうち、刑事事件となっております松前小島の事件について、公判経過等についてお答えを申し上げます。 この件につきましては、平成二十九年十二月二十八日に、函館地方検察庁において、二件の窃盗の事実で、船長一人について公判請求をしているものと承知をしております。 その公訴事実の要旨は、第一に、平成二十九年十一月十日ころから同月二十九日ころまでの間、北海道松前郡松前町内の共同宿舎ほか四カ所に

2018-11-28 衆議院

外務委員会

○加藤政府参考人 お答えを申し上げます。 御指摘の人質司法というような言葉は、いろいろな意味で使われていると思われますので、その点について申し上げるわけではないのですが、我が国の制度といたしましては、被疑者、被告人の勾留について、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるなどの厳格な要件が認められた場合に限り、法定の期間内で行い得ることとされておるものであります上、被告人については、一定の重い罪に当たるなどの除外事由がない限り、保

2018-11-22 衆議院

内閣委員会

○加藤政府参考人 お答えを申し上げます。 刑法上、故意という文言が用いられているわけではありませんが、刑法三十八条一項本文は、「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」というふうに規定しております。ここから、一般に、犯罪の成立には原則として故意を要するものというふうに理解されています。 そして、あくまで一般論として申し上げれば、講学上、故意が認められるためには、行為者による犯罪事実の認識あるいは予見が必要であるとされているものと承

2018-11-22 衆議院

内閣委員会

○加藤政府参考人 お答えを申し上げます。 先ほど申し上げましたように、一般的な理解として、故意が認められるためには、行為者による犯罪事実の認識あるいは予見が必要であるとされていると承知しておるのでありますが、この故意を二つに分けて、構成要件的故意と責任故意に分けて考えるという考え方が学説としてあるということは承知しております。ただ、それは一つの学説でございまして、そのほかの考え方もまたあるわけでございます。 したがいまして、特定

2018-11-22 衆議院

内閣委員会

○加藤政府参考人 お答えを申し上げます。 お尋ねの趣旨が必ずしも正解できているかどうかわからないのですが、個別の事件において、ある証拠がその証拠能力を有するかどうかというのは、まさに個別具体の事件において裁判所において判断される事柄でございますので、法務省としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。

2018-11-22 衆議院

内閣委員会

○加藤政府参考人 お答えを申し上げます。 繰り返しのお答えでございますが、証拠能力の有無というのは個別具体に判断されるべき事柄でございますので、法務省として御答弁を申し上げるということは差し控えさせていただきます。

2018-11-09 衆議院

内閣委員会

○加藤政府参考人 お答えを申し上げます。 ただいま御指摘になりました御答弁が、全てがただいま確認できるわけではないのでございますが……(今井委員「いやいや、そちらにもらった議事録ですよ」と呼ぶ)はい。 法務省として承知しているところでは、改正時に、発議者において、いわゆる私設秘書につき、国会議員の指揮命令に従って労務に服し当該国会議員の政治活動を補佐するものをいう旨の答弁がなされており、必ずしも雇用契約の存在や賃金が支払われてい

2018-11-09 衆議院

内閣委員会

○加藤政府参考人 お答えを申し上げます。 ただいま確認をいたしますと、御指摘のような趣旨の答弁はあるものと承知しております。

2018-06-14 参議院

内閣委員会

○政府参考人(加藤俊治君) お答えを申し上げます。 詐欺ではないかとのお尋ねでございますが、犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づいて個別具体的に判断される事柄でありますので、その点のお答えは差し控えさせていただきます。 なお、あくまで一般論として申し上げれば、詐欺罪というのは、人を欺いて財物を交付させた場合等に成立するものと承知をしております。

2018-06-12 衆議院

国土交通委員会

○加藤政府参考人 お答えを申し上げます。 まず検察当局におきましては、不起訴処分とした場合でありましても、事案によりましては例外的に、事件処分の際などに、不起訴処分の理由や、それを説明するために相当と考えられる範囲で事実関係を説明することがございます。 本件においては、その一環として、不起訴裁定の理由である嫌疑なしあるいは嫌疑不十分を、それぞれの被告発人等ごとに明らかにしたものと承知をしております。 そして、それらの嫌疑なし

2018-06-01 衆議院

内閣委員会

○加藤政府参考人 お答えを申し上げます。 結論的に申し上げれば、委員御指摘のとおり、本法律案が刑法の賭博罪等に対して特別法に当たるという関係にございます。 少し具体的に申し上げますと、本法律案におけるカジノ行為というのは、偶然の事情により金銭の得喪を争うという要素を含みますので、刑法上の賭博罪等に当たり得る行為でございます。 しかし、一方で、本法律案の第三十九条は、本法律案に基づいて行われるカジノ行為につきましては、刑法の賭

2018-06-01 衆議院

内閣委員会

○加藤政府参考人 お答え申し上げます。なるべく簡潔に申し上げます。 いわゆる八要素と言われているものは、もともとは公営競技等に係る特別法が刑法の賭博を犯罪とした規定の趣旨と整合しているものかどうかということを判断する上での考慮要素の例示として、法務当局からお示ししてきたものでございます。 つまり、既存の公営競技等に係る特別法の立案に当たりまして、その基本法である刑法が賭博を犯罪と規定している趣旨を没却しないような制度上の配慮がな

2018-06-01 衆議院

内閣委員会

○加藤政府参考人 お答えを申し上げます。 大きな御質問ですので、簡単にお答えできるかどうか、なるべくわかりやすくお答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、法務省において何を検討すべきかという観点から申しますと、このIR整備法案が、刑法が賭博を犯罪と規定している趣旨を没却しないか、刑法の趣旨と整合しているかという観点から検討してきたというものでございます。 もちろん、刑法が賭博を犯罪であるというふうに規定しているその趣旨、賭博

2018-06-01 衆議院

内閣委員会

○加藤政府参考人 お答えを申し上げます。 ただいまの御答弁申し上げました内容について、法務省独自に有識者の会議を設けて意見を聴取するといったような作業はいたしておりません。 ただ、一つ、法制審議会というお話が出ましたので、その点に関して申し上げますと、もちろん法制審議会は、基本法に関して法務大臣の諮問に応えて調査審議を行う機関でございます。ただ、法務大臣の諮問機関でございますので、刑法、民法といった法務省所管の法律について立案あ

2018-05-31 参議院

農林水産委員会

○政府参考人(加藤俊治君) お答えを申し上げます。 大蔵省の事件とおっしゃるのも、平成十年頃に、複数の旧大蔵省職員らが金融機関から賄賂を受け取ったとして有罪判決を受けた事件であろうと思われますが、複数の事件がございました。そのうち、御通告の際に御指示をいただきました東京地方裁判所が平成十年十一月十三日に有罪判決を下した事件について申し上げますと、この事件につきましては、旧大蔵省証券局の課長補佐であった被告人が、便宜の取り計らいを受け

2018-05-30 衆議院

内閣委員会

○加藤政府参考人 お答えを申し上げます。 この法案におけるカジノが違法ではないかというお尋ねに対しては、法律の形式面とそれから中身、実質面の両面からお答えするのが適当かと思います。 まず形式の方でありますが、本法律案に基づいて行われるカジノ行為というのは刑法の賭博罪等に当たり得る行為ではありますが、本法律案の三十九条におきましては、免許を受けた認定設置運営事業者が本法律案の規定に従って行う場合のカジノ行為については刑法の賭博罪等

2018-05-29 参議院

財政金融委員会

○政府参考人(加藤俊治君) お答えを申し上げます。 もとより犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき個別具体的に判断されるべき事柄でございますので、仮定の設例について一概にお答えするのは困難ではございますが、お尋ねに即しまして、具体的事案を離れた一般論として、刑法上、公文書あるいは公用文書に関する罪としてどのようなものが規定されているかという観点でお答えを申し上げます。 そういう観点ですと、例えば、刑法百五十五条第一項に

2018-05-29 参議院

財政金融委員会

○政府参考人(加藤俊治君) お答えを申し上げますが、国家公務員法あるいは国家公務員倫理法につきましては法務省としては所管外の法律となりますので、お答えは御容赦願いたいと存じます。

2018-05-23 衆議院

文部科学委員会

○加藤政府参考人 お答えを申し上げます。 検察官の場合は、今御指摘にありましたような除斥といったような制度はございませんので、お尋ねのような場合にその職務の遂行が禁じられるという法律上の規定はございません。 また、利害関係といっても、個別の具体的な事案によってその内容、程度といったものはさまざまでございますので、お尋ねに一概にお答えすることは困難なのでございますが、一般論として申し上げれば、事件関係者等からその職務の公平性に疑い

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