法務委員会
○加藤参考人 私たちは、法案の内容を素直に法律家として読んで、どこまであり得るかという想定をして正確な議論をしているつもりです。むしろそこをネグレクトして、あり得ない、あるいは一般人は対象になり得ないと断言される議論こそ、誠実な議論ではないということを申し上げたいと思います。
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発言数 23件
初発言日: 2008-05-22 / 最新発言日: 2017-05-16 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○加藤参考人 私たちは、法案の内容を素直に法律家として読んで、どこまであり得るかという想定をして正確な議論をしているつもりです。むしろそこをネグレクトして、あり得ない、あるいは一般人は対象になり得ないと断言される議論こそ、誠実な議論ではないということを申し上げたいと思います。
○加藤参考人 本日は、意見陳述の機会を与えていただき、ありがとうございます。 私は今、自由法曹団という全国約二千百名の弁護士が加入する団体の幹事長を務めております。 きょうは、共謀罪を創設する法案に反対する立場から意見を述べさせていただきます。 本法案に対する重要な論点の一つに、共謀罪の創設がいわゆる監視社会をもたらすのではないかという点があります。政府の方からは、例えば捜査機関において適切な運用がなされるとか、あるいは一般
○加藤参考人 民進党の案は予備という限定をつけておりますから、少なくとも結果発生の危険性はあるという段階を処罰の対象にするということですから、一般に、計画と準備行為だけで包括的に犯罪とする類型とは全く違う発想だというふうに私は理解しております。もちろん、警察がどういう濫用をするかは法律だけでは決まりませんけれども、少なくとも、今の政府案と比べれば、全然レベルが違うというふうに思っております。 それからあと、実際に警察が使うことを考え
○加藤参考人 いや、ちょっと正確に理解していただいていないようなんですが、予備というのは今もある犯罪なんですよ。ですから、一定の重大な結果をもたらす犯罪について予備を設けるかどうかというのは、その予備行為というのは、その行為自体に危険性が認められなきゃいけないから、それは十分僕は考慮に値するし、警察の権限濫用という点から見れば、今の政府案とは質的に違う発想に立っているというふうに先ほど申し上げたつもりです。 以上です。
○加藤参考人 結論だけ申し上げます。それは調べてみなければわからないというのが多分現実的な結論だと思います。
○加藤参考人 私も、これ自体は本当に立法上の不備としか言いようがないというふうに考えております。 あわせて言いますと、先ほど私が示した表の中でも、共謀罪を導入することによって、本来罰せられない未遂や予備でさえない罪が罰せられるというのが入ってまいります。 これについて、組織的犯罪集団だから合意あるいは準備行為段階で危険があるんだとおっしゃいますけれども、客観的には何の制限もないんですね。客観的には何の危険性も認知できないし、法文
○加藤参考人 最初に述べた事例からしても、それだけでは不十分だと思います。 ただ、この修正案が入ったのは、恐らく、この審議の過程で、やはり濫用されるのではないかという不安がかなり、相当広がっているという反映だと理解しますが、であるとすれば、警察に適正な捜査の配慮を求めるレベルではなくて、濫用の余地のない法律にするというのが国会の仕事であって、そうでないと、使える権限はちゃんと使うというのが警察の体質というか、そういうものですから、や
○加藤参考人 まず、結論から申し上げますと、やはり一体の流れだろうというふうに考えております。 とりわけ、九条を中心とした憲法の問題でいえば、やはり、戦争するためには、これは歴史が証明していることですけれども、一つは情報の統制、つまり、政府の都合のいい情報は流すけれども都合の悪い情報は隠す、それからもう一つは、国民の中に反戦気分あるいは抵抗する運動が広がらないように監視し、できるだけ早い段階で芽を摘んでいく、こういう体制が必要である
○加藤参考人 まず最初に、これも先ほどちょっと反論の機会を与えられなかったんですが、この共謀罪法案を正確に理解すると、話し合っただけあるいは考えただけで処罰されるというのは全く正確だと私は思っています。準備行為は誰がしてもいいんですね。それから計画の仕方については一切制限がありません。それから組織的犯罪集団の要件も、それは計画をしたという段階でその人たちがどういう集団かというのを捜査機関が捜査をして決める、こういう仕組みになっています。
○加藤参考人 国際比較をする場合に、大体、警察白書などを読んでも各国ではこういうことをやっているというのが出てきますが、特に日本の場合、考えなきゃいけないのは、刑事手続における被疑者、被告人の権利を比べると、全くレベルが違うということです。例えば、弁護人には取り調べの立ち会い権もないですし、それから身柄拘束期間もかなり長いものが認められているなどなどいろいろなことを考えて、やはりそのバランスで考えなきゃいけないのであって、ほかの国でもや
○加藤参考人 ただいま紹介されました、弁護士の加藤と申します。 私は弁護士ですから、もちろん日本弁護士連合会の一員ではありますが、きょうは、今回の一括法案に反対する立場から意見を述べさせていただきます。 私は、弁護士をして二十七年になるんですが、特に刑事事件を専門としているわけではありません。ただ、いわゆる痴漢冤罪事件を何件か担当し、幸い、うち二件については、最終的には無罪をとることができました。また、例えば、国家公務員が休日に
○加藤参考人 ちょっと、統計的なことについて私は申し上げる立場には全くございませんが、黙秘というのは、当然これは憲法上保障された権利ですから、権利を行使するかどうかというのは個々それぞれですから、私たち弁護人も、黙秘権があるのを前提に黙秘を勧める場合もあれば、逆に、積極的に真実を話すということを勧める場合もございます。 ただ、しゃべらなくなったから弊害があるということは全く承服できません。それは本来、しゃべらなくなったから弊害だとい
○加藤参考人 私も、取り調べの全体を可視化するということが一部であれ通ったこと自体は、この間の弁護士の努力も知っておりますので、別にそれ自体を否定するつもりはありません。 ただ、先ほども申しましたように、段階的にやるにしても何にしても、やはり取り調べの過程は録音、録画して検証可能にしなきゃいけないという原則を確認してほしいんです。これは国会でできることだというふうに思います。今の規定はそうではなくて、たまたま争いになりそうな裁判につ
○加藤参考人 私に聞かれても答えようがないところなんですが、よく言われるのは、取り調べというのは人と人との交流だとか、心のキャッチボールだとか、いろいろなことを言われますけれども、先ほど言いましたように、身柄拘束中の取り調べというのは、それ自体で圧倒的な力関係の差があって、支配下に置いて取り調べをされるわけなんですね。ですから、その構造を変えるというのがこの可視化の問題なので、そこでうまく取り調べができるかどうかという議論自体が、もはや
○加藤参考人 結論としてはおっしゃるとおりです。特に、裁判員裁判どまりというところが、やはり私が冒頭に申し上げた、この法案をつくる骨格にかかわるところなんですね。 よく、裁判員を任意性の論争に長くつき合わせるわけにはいかないということで、既に裁判員裁判の中では録音、録画がされているわけですよ。ただ、それは、職業裁判官ならば自白調書については録音、録画がなくてもちゃんと判断できるという、僕はすごく思い上がりを感じます。 だから、そ
○加藤参考人 依命通知の件ですけれども、警察の初期の段階から含めて全てやるという拘束力があるんでしたら、それはそれで意味があると思うんですけれども、果たしてそうなのかということに大いに疑問があります。 逆に、検察段階だけの録音、録画というのは、先ほど桜井さんもおっしゃったように、自白をしてからすらすらしゃべっているところが録音、録画されて、それが法廷に出されれば、かえって不利になります。 それともう一つは、やはり、今の理論は、あ
○加藤参考人 法案の説明などを見ると、それが何か論理必然のように出てくるんですけれども、明らかに飛躍した論理だというふうに思います。 例えば布川事件にしたって袴田事件にしたって、物証はいっぱい残っていたわけですね。あるいは目撃者の証言等もあるわけです。だから、本来、供述調書に過度に依拠しないといえば、何が問題になるかというと、では、なぜ物証からきちっと押さえていかなかったんだと。だから、別に捜査方法がなかったから間違ったんじゃなくて
○加藤参考人 では、時間がないようですので、短く。 そのとおりです。 ですから、さっき桜井さんがおっしゃったように、やはり身柄を拘束して長期間密室で取り調べるというこの構造自体が、言ってみれば支配者と被支配者という関係をつくる、その中で自白が強要されたわけですから、大もとの身柄拘束のあり方、あるいは取り調べ、今、受忍義務というのがあるんですけれども、本当にそうなのかというその辺も含めて、議論が必要だろうと思います。 もう一つ
○加藤(健)参考人 おはようございます。弁護士の加藤と申します。 私は、これまで二十年間、弁護士として活動してまいりました。主に労働事件が多くて、最近では、公務員労働者の代理人あるいは弁護人として事件を担当する機会がふえてまいりました。一時、公務員については、いわゆるストライキ権をめぐって裁判が大きな注目を浴びた時期がありましたけれども、ここのところずっとなかったんですが、最近公務員関係の労働事件がふえています。 なぜかというと
○加藤(健)参考人 私から答えづらいんですけれども、一つは、戦後すぐ労働基本権の制限がされて、それで一時、大闘争があって裁判があってということがあって、余りにないのが当たり前の時代が続き過ぎたというのが一つあります。ヨーロッパなんかでは、むしろ、あることを前提にどう調整するかということになっているわけです。 ですから、もともと戦後、本来なら憲法に基づいて労働基本権が保障された上で制度設計がされるところが、いろいろな歴史的経過で、それ