「北山宏幸」の過去の国会発言

発言数 94件

初発言日: 1985-06-07  /  最新発言日: 1992-05-14  /  1 ページ目 / 全体 5ページ

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1992-05-14 参議院

労働委員会

○政府委員(北山宏幸君) 外国人労働者の災害を隠したいためという御指摘でございますけれども、その辺のところにつきましては、私ども外国人労働者の労働災害につきまして何件か把握はしておりますけれども、その動機として外国人労働者の災害を隠すためということについては私ども明確な動機として現在のところ把握はしてございません。

1992-05-14 参議院

労働委員会

○政府委員(北山宏幸君) 快適な職場環境の形成につきましては、これは本来事業者の自主的な努力によって推進されるべきものであるというふうに考えているところではございますけれども、国といたしましてもこのような事業者の努力を側面から支援するための指針の策定であるとか、あるいは職場環境の改善に資する各種融資制度の紹介であるとか、あるいは快適な職場環境についての相談等の援助を行うこと等をしているところでございます。 また、快適な職場環境の形成

1992-05-14 参議院

労働委員会

○政府委員(北山宏幸君) いわゆる保安四法に関連しまして、労働安全衛生法、消防法、それから高圧ガス取締法に基づきまして、労働省、消防庁及び通産省がそれぞれの立場からボイラー、圧力容器等に関しまして所定の検査を行っているわけでございますけれども、そういうものにつきまして、一定の機関が複数の法律に基づく検査もあわせて行うことがより合理的であるというようなことから、指定検査機関等による相互乗り入れができるように、今回製造時等検査について指定機

1992-05-14 参議院

労働委員会

○政府委員(北山宏幸君) 労働省におきましては、指定機関が行う製造時等検査の検査水準を確保するため、指定機関は一定の資格を有する検査員を選任していること、それから必要な検査機器が整備されていること、それから検査に関する技術研修等が確実に行われていること、それから検査実施のための組織が整っていること、こういったことを指定の条件といたしますとともに、検査員の選任等につきましても労働大臣の認可等を求めるということにしたいと考えております。

1992-05-14 参議院

労働委員会

○政府委員(北山宏幸君) 労働省といたしましては、本制度の推進のためには、化学物質のメーカー等関係者の方々の本制度についての理解が非常に重要であるというふうに考えているわけでございます。それで、制度についてのパンフレットの作成、配布であるとか、あるいは関係業界団体の協力要請等によりまして、本制度の周知を図っていきたいというふうに考えているところでございます。特に、化学物質のメーカーであるとか輸入業者につきましては、これは安全データシート

1992-05-14 参議院

労働委員会

○政府委員(北山宏幸君) 本制度の推進のための経費といたしまして、今年度およそ二千万の予算を計上しております。本制度の周知のために化学物質等のメーカー約五千、それからユーザー九千四百、そういったものを対象とした集団指導という形で周知徹底を図っていきたいというふうに考えております。

1992-05-14 参議院

労働委員会

○政府委員(北山宏幸君) 御指摘のとおり、労働災害を未然に防止するためには工事の計画段階において十分な安全性の評価を行うことが非常に重要であるというふうに考えているところでございまして、私ども、これまでも関係業界団体等に対してセーフティ・アセスメント指針の活用につきまして要請をしたり、あるいは計画の届け出の審査の際にその辺のところを指導してきたところでございます。 今後とも、発注者等の御協力も得ながら、事業者において事前の安全性の評

1992-05-14 参議院

労働委員会

○政府委員(北山宏幸君) 建設業はほかの産業に比べましていろいろと特殊要因を抱えているわけでございます。一つは、自然条件の影響を受けやすい環境での作業が多いこと。それから、高所作業であるとか掘削作業等の危険な作業が非常に多いということ。それから、注文生産が原則でありますために、工事ごとに作業場所であるとか作業内容が異なりまして、かつ短時間作業であるとかあるいは臨時の作業が多いというようなこともございます。また、重層下請構造寺異なる企業に

1992-05-14 参議院

労働委員会

○政府委員(北山宏幸君) 事業者に対する活用につきましては従来も、先ほどお話しいたしましたように、関係業界団体等に対して集団指導を実施する、あるいは現在安全衛生法の八十八条で計画の届け出制度がございます。この届け出を審査する段階におきまして、そういった私どもが公表をしておりますセーフティ・アセスメント指針を活用したかどうかというようなことについても具体的に指導をしていくというようなことで、なお一層の活用を事業者に指導してまいりたいという

1992-05-14 参議院

労働委員会

○政府委員(北山宏幸君) 店社安全衛生管理者制度が実効を上げるためには、十分な知識、経験を有する者が選任されることが必要であります。このため、店社安全衛生管理者の資格要件として、一つには大学卒業後三年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有すること、それから二つには、高校卒業後五年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験のあること、三つ目に、八年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験、こう

1992-05-14 参議院

労働委員会

○政府委員(北山宏幸君) これは事業者において選任をしていただくということでございまして、特に行政等に報告とかそういうものについては考えてございません。

1992-05-14 参議院

労働委員会

○政府委員(北山宏幸君) 労働省令で定める場所といたしましては、工事現場全体を見まして請負人のみでは十分な安全措置を講じることが期待できない、そういった危険を有している場所について定めたいというふうに思っておりまして、具体的には、建設機械等が転倒するおそれのある場所であるとか、それから架空電線、いわゆる感電防止のための架空電線に接触することにより感電するおそれのある場所、それから御指摘のような土砂崩壊のおそれのある場所、それからコンクリ

1992-05-14 参議院

労働委員会

○政府委員(北山宏幸君) 先生御指摘のとおり、建設業における労災隠しというのが問題になっているわけでございますけれども、労災隠しをする動機といたしましては、例えば労働災害が発生した関係請負人の元方事業者に対する気遣いからの隠ぺいであるとか、あるいは元方事業者の無災害記録が中断するといいますか、そういうことも考えられるのではないかなというふうに思っているところでございます。

1992-05-14 参議院

労働委員会

○政府委員(北山宏幸君) 事業場におきまして万一労働災害が発生した場合には、事業者は災害の発生状況であるとか、あるいは発生原因等の把握をすることによりまして災害の再発を防止する必要があるというふうに思うわけでございます。こういった観点から、事業者がその責任において具体的な事実を労働者死傷病報告として所轄労働基準監督署長に提出をするという仕組みが現在の安全衛生法上の仕組みであるわけでございます。これまでも、労働省といたしましては、事業者に

1992-05-14 参議院

労働委員会

○政府委員(北山宏幸君) 松戸のトンネルの水没事故につきましては、九月十九日の事故の発生後、労働省におきましては直ちに千葉労働基準局に災害対策本部を設置するとともに、千葉労働基準局及び所轄の労働基準監督署による災害調査を繰り返し実施してきているところでございます。 また、本件事故の重大性にかんがみまして、事故原因について専門的な立場からの検討が必要であるということから、労働省の産業安全研究所の研究者を現地に派遣しまして事故原因の調査

1992-05-14 参議院

労働委員会

○政府委員(北山宏幸君) 労働安全衛生規則の第三百八十九条の九という規定がございますけれども、この規定は隧道等の建設の作業を行うときは事業者に対し緊急時に備えてサイレン等の警報設備の備えつけ措置等を講ずべき旨規定しているところでございます。 現在、調査を進めている内容といたしましては、こういった警報装置等の設置であるとか、あるいは避難連絡等が適切であったかどうかとか、先ほど申しましたように、仮り締め切り部の設計、施工に問題がなかった

1992-05-14 参議院

労働委員会

○政府委員(北山宏幸君) 坑内にいた方は全員死亡しているわけでございます。その辺のところ、警報装置、サイレンが鳴ったかどうかということも含めまして現在捜査を進めている段階でございます。

1992-05-14 参議院

労働委員会

○政府委員(北山宏幸君) 安全衛生教育につきましては、労働者がその業務に従事する場合の労働災害の防止を図るため、事業者の責任において実施されなければならないものであるというふうに思っております。したがいまして、所定労働時間内に行うことを原則としておりまして、また安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間というふうに解されると思いますので、この教育が法定時間外に行われた場合には当然割り増し賃金が支払われなければならない。また、企業外で行う場

1992-05-14 参議院

労働委員会

○政府委員(北山宏幸君) 昭和六十三年に改正をされました労働安全衛生法第七十条の二の第一項の規定に基づきまして、「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」というのを労働省で公表したわけでございます。 この指針では、労働者の健康保持増進対策の基本的な考え方及び事業者が行う健康保持増進措置の原則的な実施方法が定められているわけでございます。 〔理事仲川幸男君退席、委員長着席〕 労働省では、これに基づきまして、心と体の

1992-05-14 参議院

労働委員会

○政府委員(北山宏幸君) 労働者の健康保持増進することは事業者の義務であるというふうに考えております。 THPを推進するための健康づくりスタッフは、原則としましては各事業場に配置をされるべきではないかというふうに思っています。しかしながら、事業場がこれらのスタッフのすべてを確保することができない場合には、企業外の適当な労働者健康保持増進サービス機関等に委託をしましてTHPを実施するように、また行政としても各事業場を指導しているところ

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