「千代延晃平」の過去の国会発言

発言数 53件

初発言日: 2024-03-22  /  最新発言日: 2025-05-28  /  1 ページ目 / 全体 3ページ

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2025-05-28 衆議院

外務委員会

○千代延政府参考人 お答えいたします。 事実関係につきましては、ただいま国土交通省航空局及び海上保安庁から御答弁のあったとおりでありますけれども、私ども内閣官房事態室は事態対処や危機管理を担当しておりまして、常日頃から関係省庁と連携をし、様々な緊急事態への対応を行っております。 今般の事案につきましても、関係省庁と緊密に連携の上で情報の把握など行い、政府全体の見地から調整を行ったところでございます。

2025-04-24 参議院

内閣委員会

○政府参考人(千代延晃平君) お答えいたします。 危機管理におきましては、委員御指摘のとおり、幅広い観点から発生し得る事態を予測し、平素からその備えを着実に進めておくことが重要であると認識をしております。 政府におきましては、サイバー攻撃により重要インフラサービスの重大な供給停止等緊急事態が発生した場合に備え、関係省庁、重要インフラ事業者等と連携した対処訓練を毎年実施するなど、事案発生時の対処体制の構築に努めているところでござい

2024-12-18 衆議院

法務委員会

○千代延政府参考人 今回の控訴審判決におきまして当方の主張が認められなかった要因は、警察の情報収集活動という事柄の性質上、当方からその目的、態様等を明らかにすることができなかったことにあると考えております。 一般論として申し上げれば、警察は、管内において各種事業等に伴い生じ得るトラブルの可能性について、公共の安全と秩序の維持の観点から情報収集を行う場合があると考えております。 今後とも、不偏不党かつ公平中正に職務を遂行してまいり

2024-12-18 衆議院

法務委員会

○千代延政府参考人 お答えいたします。 先ほど来申し上げておりますように、警察の情報収集については基本原則にのっとって行っておりますし、情報提供につきましては、個人情報保護法等、関係法令に従って適切に行っているものと承知をしております。

2024-12-18 衆議院

法務委員会

○千代延政府参考人 先ほど申し上げましたように、警察としましては、警察法第二条に規定する公共の安全と秩序の維持という警察の責務を果たすために、必要な範囲内で情報収集活動を行っているところでありまして、今後もその責務を果たすために、目的の正当性、行為の必要性及び相当性という基本原則を遵守した上で、情報収集を行う必要があるものと考えております。 また、個人情報の提供につきましては、個人情報保護法等の法令を遵守して行われるべきものであると

2024-12-18 衆議院

法務委員会

○千代延政府参考人 お答えいたします。 岐阜県警察において、警備部内各課及び各警察署警備課において保有している電磁的記録を含む文書の中から、判決において抹消が求められた原告らの個人情報が記載されているものを漏れなく特定したものと承知をしております。 その上で、特定された文書につきましては、岐阜県公安委員会委員長立会いの下、シュレッダーによって裁断処分したとの報告を受けております。

2024-12-18 衆議院

法務委員会

○千代延政府参考人 お答えいたします。 都道府県公安委員会につきましては、都道府県警察の民主的運営を保障し、また、独立の合議体としての中正な運営により政治的中立性を保障するため、都道府県の住民を代表する者が警察の管理を行うことを目的として設置されているものでございます。その委員会の委員長である岐阜県公安委員会委員長に立会いをしていただいたということでございます。

2024-12-18 衆議院

法務委員会

○千代延政府参考人 お答えいたします。 御指摘のようなルールがあるというわけではないものと承知をしております。

2024-12-18 衆議院

法務委員会

○千代延政府参考人 お答えいたします。 岐阜県警察におきましては、判決確定後速やかに、岐阜県公安委員会委員長立会いの下、判決において抹消が求められた原告らの個人情報を抹消したものと承知をしております。 また、情報管理、警察が収集した情報の取扱いにつきましては、個人情報保護法や公文書管理法等の関係法令に基づいて適切に取り扱っているところでございます。

2024-12-18 衆議院

法務委員会

○千代延政府参考人 お答えいたします。 警察活動は公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものであり、大垣署員の活動もそのような考え方を念頭に置いて行われたものであると承知しております。 その上で、一般論として申し上げれば、警察の情報収集活動については目的の正当性、行為の必要性及び相当性という基本原則を遵守して行われることは当然であり、違法な情報収集等が様々行われるとの御指摘は当たらないものと考えてお

2024-12-18 衆議院

法務委員会

○千代延政府参考人 お答えいたします。 都道府県警察の情報収集活動が適切に行われ、また、個人情報の適正な取扱いがなされるべきことは当然でありまして、警察庁としても、その旨の指導教養を徹底していかなければならないものと認識をしております。 こうした観点から、警察庁としましては、情報収集活動の目的の正当性、行為の必要性及び相当性という過去の判例で示されてきた情報収集活動の基本原則の遵守、また、個人情報保護法等の関係法令に基づく個人情

2024-12-18 衆議院

法務委員会

○千代延政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの裁判につきましては、九月十三日、名古屋高裁において判決が言い渡されたものと承知をしております。 本件の原審及び控訴審においては、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、態様等を明らかにすることができなかったところ、控訴審においては、原告の主張する事実の多くが認定されたと認識しているところでございます。 今回の判決において、岐阜県警察側の主張が認められなかっ

2024-12-18 衆議院

法務委員会

○千代延政府参考人 これまで、国会等におきまして、大垣署員の活動は通常行っている警察業務の一環であると申し上げてまいりましたが、これは、警察活動は公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものであり、大垣署員の活動もそのような考え方を念頭に置いて行われたものであるということを申し上げたものであります。 しかしながら、結果として、今回の判決により、大垣署員の活動は違法との判断が示されたところでありまして、警察

2024-12-18 衆議院

法務委員会

○千代延政府参考人 お尋ねの件につきましては、令和六年十月三日、各都道府県警察に対しまして、適切な情報収集活動について通達を発出しまして、目的の正当性、行為の必要性及び相当性という過去の判例で示されてきた情報収集活動の基本原則の遵守や、個人情報保護法等の関係法令に基づく個人情報の適正な取扱いについて改めて指示したところでございます。 また、警察といたしましては、警察法第二条に規定する公共の安全と秩序の維持という警察の責務を果たすため

2024-12-18 衆議院

法務委員会

○千代延政府参考人 繰り返しになりますけれども、令和六年十月三日、各都道府県警察に対しまして御指摘の通達を発出したほか、全国警察の警備部門の責任者を集めた会議や警察庁担当者の出張による指導の機会におきましても、都道府県警察に対して、こうした基本原則や個人情報の適正な取扱いの必要性について重ねて指導しているところでございます。 引き続き、様々な機会を捉えて、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。

2024-12-18 衆議院

法務委員会

○千代延政府参考人 今回の控訴審判決におきまして岐阜県警察の主張が認められなかった要因は、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、態様等を明らかにすることができなかったことにあると考えておりますが、警察としては、確定した控訴審判決を重く受け止めておりまして、そうした中で、お尋ねの議事録の記載内容が事実か否かにつきまして改めて論評することは適切ではないと考えていることを御理解いただきたいと存じます。 いずれにいた

2024-12-18 衆議院

法務委員会

○千代延政府参考人 お答えいたします。 本件の原審及び控訴審におきましては、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、態様を明らかにすることができませんでした。上告審で岐阜県警察側の主張を十分に立証することは困難であると判断するに至りまして、上告及び上告受理の申立てを行わないこととしたものと承知をしております。

2024-12-18 衆議院

法務委員会

○千代延政府参考人 お答えいたします。 警察活動は公共の安全と秩序の維持という責務を果たす上で必要な範囲で行われるべきものであり、大垣署員の活動もそのような考え方を念頭に置いて行われたものと承知をしております。 しかしながら、結果として、今回の判決により大垣署員の活動は違法との判断が示されたところであり、その要因は、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、態様等を明らかにすることができなかったことにあると考

2024-12-18 衆議院

法務委員会

○千代延政府参考人 お答えいたします。 今回の控訴審判決において警察の情報収集活動が違法であったと判断され、岐阜県警察の主張が認められなかったことは残念でありますが、その要因は、警察の情報収集活動という事柄の性質上、岐阜県警察からその目的、態様等を明らかにすることができなかったことにあると考えております。 したがいまして、岐阜県警察からは、本件の関係職員を処分することは考えていないとの報告を受けております。

2024-12-18 衆議院

法務委員会

○千代延政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの件につきましては、令和六年十月三日、各都道府県警察に対しまして通達を発出し、目的の正当性、行為の必要性及び相当性という情報収集活動の基本原則の遵守や、個人情報保護法等の関係法令に基づく個人情報の適正な取扱いについて改めて指示したところでございます。 また、全国警察の警備部門の責任者を集めた会議や警察庁担当者の出張による指導の機会においても、都道府県警察に対して、こうした基本原則や個

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