内閣委員会
○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。 再エネタスクフォースの公表資料に中国企業のロゴの記載があった件につきまして、引き続き内閣府の大臣官房の方におきまして、当該資料を提出した元構成員等が外国の政府、企業から不当な影響力を行使され得る関係性を有していたか等につきまして、詳細な事実関係の確認などの調査を行っているところでございます。
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発言数 208件
初発言日: 2017-01-27 / 最新発言日: 2024-05-14 / 1 ページ目 / 全体 11ページ
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○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。 再エネタスクフォースの公表資料に中国企業のロゴの記載があった件につきまして、引き続き内閣府の大臣官房の方におきまして、当該資料を提出した元構成員等が外国の政府、企業から不当な影響力を行使され得る関係性を有していたか等につきまして、詳細な事実関係の確認などの調査を行っているところでございます。
○原政府参考人 お答えいたします。 御指摘につきましては、同じ手話表現で国歌を斉唱あるいは表現できるように、関係者の方々が自発的に検討を重ね、試行版を作成するなどの取組を行っているものと承知をしてございます。 一方で、国旗及び国歌に関する法律におきましては、国歌は君が代とすること及びその歌詞と楽曲のみを定めておりまして、政府として国歌の外国語訳あるいは手話表現を定めることはしておりません。 手話を用いる方々を含めまして、国民
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。 現在の紙の印刷物として発行されている官報につきましては、内閣府から官報の業務について委託を受けた国立印刷局において、明治十六年の創刊以来の官報を保存をしてございます。 また、現在の官報は、国立国会図書館法の規定に基づき逐次刊行物として国立国会図書館に納本をされていまして、国立国会図書館においても長期保存されているものと承知をしています。
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。 本法案第十七条の規定に基づく内閣府令において定める事項については、現時点においては具体的に定めることが確定している事項はございませんが、仮に内閣府令を定める場合であっても、御指摘のとおり、実質的に国民の権利を制限したり国民に義務を課すこととなるような事項を規定することはございません。
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。 本法案の施行後、電子的に発行される官報については、国立国会図書館における国立国会図書館インターネット資料収集保存事業により収集、保存がされるものと承知をしています。
○政府参考人(原宏彰君) 施行日につきまして、御指摘のシステム改修も含め様々な整備や調整を考慮いたしまして、法律上、最大で一年六月の準備期間を設けているところでございます。 先ほど御指摘ありましたような点につきまして、法施行に必要なシステム改修についても当然施行日までに行うこととなります。
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。 納本された官報は、衆議院議長の所掌に係る物品管理事務取扱規程、衆議院議長決定に基づいて長期保存することとされているものと承知をしています。
○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。 法令の規定に基づく公示や公告の方法については、法令において官報で公告しなければならない等と規定されている場合を除き、必ずしも官報に掲載する方法に限られるものではないというふうに承知をしてございます。 以外の公示、公告の方法といたしましては、例えば日刊新聞紙に掲載する方法でございます。それから次に、掲示場に掲示する方法でございます。それから三番目といたしまして、各府省等のウェブサイト
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。 令和五年十月三十一日でございます。
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。 本法案第十四条の規定によります書面等による官報掲載事項の提供等の委託先といたしましては、現在、官報の販売を行っている全国の官報販売所、四十八か所ございますけれども、この官報販売所を想定してございまして、今後、改めて公募、選定を行うことを予定をしています。
○政府参考人(原宏彰君) 現在のところ、独立行政法人国立印刷局を想定をしております。
○政府参考人(原宏彰君) 現在のところと申し上げたのは、法律が成立していないという状況のことを申し上げたわけでございまして、その後のことを申し上げたわけではないということ、済みません、誤解を与えたら申し訳ございません。
○政府参考人(原宏彰君) お答え申し上げます。 法令の公布等に用いられる官報を電子化することは、法制分野のデジタル化の基盤となることを始め、我が国のデジタル化にとって象徴となる取組と先ほど大臣が申し上げたところでございます。 効果といたしましては、この電子化によりまして紙の官報の発行部数が一定程度減少するほか、法令の公布等が電子的に完結をし、法令の公布等がされた時点が明確となることや、ウェブサイトを通じて国民がいつでもどこでも無
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。 本法案では、これまで紙の印刷物として発行してまいりました官報を電子的に発行するということになりますので、正本という意味での紙媒体の官報は廃止になります。 一方で、国民全てがインターネットを利用することができるわけではございませんで、デジタル機器、サービスに不慣れな方やインターネットを利用できる環境にない方に対しても官報の情報を提供できるようにするための配慮は当面必要であろうと思ってお
○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。 電子化後の官報につきましては、内閣府のウェブサイトにおける閲覧期間が一応九十日と考えておりますけれども、これが経過した後、速やかに国立公文書館に移管をすることとしてございます。 文書の保存の専門機関である国立公文書館においては、電子文書につきまして、長期保存フォーマットに変換した上で保存するほか、社会情勢、情報技術の変化等を注視し、適時適切な措置を講ずることとされてございまして、こ
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。 御指摘の報告書が取りまとめられた日付は、令和五年十月二十五日でございます。
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。 本法律は、一部の規定を除きまして、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲において政令で定める日から施行することといたしてございます。 具体的な期日につきましては、関係機関における諸準備並びに国民への周知の観点を総合的に勘案をして決められることになるということでございます。
○政府参考人(原宏彰君) 現時点では一年六月内の準備期間をもって施行したいということでございます。
○政府参考人(原宏彰君) この法案第十七条において規定を置いた理由につきましてでございますが、本法案第十七条は、国民の権利利益の制限等を直接の内容としない手続的な事項を定めるに当たり、その根拠を明確にするとともに、その法形式をあらかじめ明らかにするために置いたものでございます。
○政府参考人(原宏彰君) お答えをいたします。 官報の発行につきましては、これまで作用法の根拠がなく行われてきたところでございます。今回の法案においては、国民の権利義務の変動に直接関わる内容については法律で定めるとともに、個別の条項で委任規定を設けているところでございます。 他方、これまで官報の発行において慣行として行われてきた国民の権利利益の変動に直接関わらない事実行為に関する細目的事項につきまして、今回の法制化を契機として、