体育振興に関する特別委員会
○原田参考人 一九七二年の冬季オリンピック大会が札幌と決定した一つの要因は、札幌が冬季オリンピックを開くための自然的な条件、たとえば気象あるいは山岳、それから平野、そうした条件がすぐれておるということと、大都市の近くにそれぞれの競技施設をすれば非常にまとまってやれる、こういった社会的な諸条件が、他の四つの立候補市よりもすぐれているというところに、札幌が勝った原因の一つがあると存じます。 さて、それならば現実にこのオリンピック大会の成
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発言数 54件
初発言日: 1954-05-25 / 最新発言日: 1966-05-31 / 1 ページ目 / 全体 3ページ
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○原田参考人 一九七二年の冬季オリンピック大会が札幌と決定した一つの要因は、札幌が冬季オリンピックを開くための自然的な条件、たとえば気象あるいは山岳、それから平野、そうした条件がすぐれておるということと、大都市の近くにそれぞれの競技施設をすれば非常にまとまってやれる、こういった社会的な諸条件が、他の四つの立候補市よりもすぐれているというところに、札幌が勝った原因の一つがあると存じます。 さて、それならば現実にこのオリンピック大会の成
○原田参考人 私どもといたしましては、先ほど申し上げましたように、直接の施設には、関連施設も含めてほぼ五十億円と推定をいたしておりますが、そのうちの主要部分につきましては、私は国立競技場ということでひとつぜひお願いをしたいものだ、そういたしまして、その残余の部分につきましては、地元及び組織委員会、あるいは国費の補助、これらを得て施行したい、かように思っております。したがって、現在のところ幾ら幾らを国費にお願いするかということについては、
○原田参考人 いまの竹田実行委員長のお話に尽きているわけですが、私どもの気持ちといたしましては、これを地元でやる以上全力を尽くしてこの完成に当たりたいと思います。しかし、先ほど泊谷先生からお話もございましたように、われわれの市経理では財政にかなりの限界がございますので、やはり国をあげての体制で応援していただくということはぜひ必要でございますので、それらのことに十分御協力をいただけるような組織にしていただきたいものだ、かように存じます。
○原田参考人 仰せられますように、私どもこれを機会に世界的な水準の競技施設というものをここへ置きまして、日本はもちろん、東洋でも冬季スポーツのひのき舞台は札幌だというふうにしたいものだというふうに念願をいたしております。 そこで、いろいろこうした施設の中で問題になりますのは土地でございますが、この中のほとんど大部分は一応了解をしてもらっております。ただ、細目の協定等についてはまだできておりませんけれども、オリンピックが来たらぜひ協力
○原田参考人 もちろん、この指令の内容も、解雇理由の一つになつております。
○原田参考人 組合が団交をなし得る事項は、法令上きまつております。それですから、不当解雇ということがその内容に該当するのであるならば、何どきでもこれに応じます。
○原田参考人 労働法規に定められた組合員の正当な要求でありますならば、何どきでも正当な団体に対して交渉に応ずるつもりでおります。
○原田参考人 この事件というのは、不当解雇と言われた事件ですか――この問題について団体交渉にいたしておりません。
○原田参考人 先ほど申し上げましたが、交渉の相手方がまだないわけでございます。
○原田参考人 その交渉というのは、内容は何でございましよう。
○原田参考人 不当解雇についての取消しの団体交渉でございますか。
○原田参考人 その団交の内容がはつきりいたしませんと、単に件名だけでは返答いたしかねます。
○原田参考人 今までのお答えと同じでございます。
○原田参考人 私承知いたしておりません。
○原田参考人 解雇といつても、それが法規に定められた団体交渉の項目に該当する内容であるならば、団体交渉に応ずるつもりでおります。ただ解雇についてといつても、いろいろな問題があることですから……。
○原田参考人 私の申します趣旨を、もう少しはつきりしてお答えいたしましよう。第七条の二項の二号に「昇職、降職、転職、免職、休職、先任権及び懲戒の基準に関する事項」とありますから、そういう基準がいけないとかどうとかいうことであるならば、団体交渉に応じます。そうでなければ応じません。
○原田参考人 争議行為は、すべて一貫された行動でありまして、断片的に判断することは適当でないと考えます。
○原田参考人 それは団体交渉に応じなくとも、もうすでにはつきりする時期が迫つておるのですから……。
○原田参考人 この五名は、いわゆる戦術委員として中心的な役割をやつたということを、われわれが判断いたしたからでありまして、これは御承知と思いますけれども、こういう行政法には、刑法と違いまして、法に触れた者はすべてそれに該当せしめて、適当な措置をとらなければならないということは、必ずしもございません。従つて、理事者が適当と認めた判断の範囲でやつたわけでございます。
○原田参考人 その指令に基いて、組合員がいわゆる安全運転あるいは完全車運転が実行されております。そしてそれらのことが、組合としても相当の目的を達成したということが、組合情報によつてはつきりと知ることができる。そうすれば、われわれの判断といたしましては、単に文字の通常の解釈のほかに、そういうことが当然予期された指令だ、こう判断いたしたわけでございます。