「及川仁」の過去の国会発言

発言数 13件

初発言日: 2025-11-21  /  最新発言日: 2026-05-12  /  1 ページ目 / 全体 1ページ

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2026-05-12 参議院

農林水産委員会

○政府参考人(及川仁君) お答えいたします。 我が国におけるスクラロースのADI、許容一日摂取量は、JECFAにおいて設定された一日当たり体重一キログラムにつき十五ミリグラム以下としております。

2026-05-12 参議院

農林水産委員会

○政府参考人(及川仁君) お答えいたします。 先生の御指摘されましたマーケットバスケット調査とは、食品添加物を実際どの程度摂取しているかを把握し、食品添加物の安全性を確保するため、スーパー等で売られている食品中の食品添加物量から食品の喫食量を乗じて推定摂取量を求める調査であります。先ほど先生が申し上げていたスクラロースについては、最新の調査結果につきまして、対ADI比で〇・一一%というふうになっているところでございます。 なお、

2026-05-12 参議院

農林水産委員会

○政府参考人(及川仁君) お答えいたします。 消費者庁につきましては、食品添加物に含まれるスクラロースについて、規格基準の策定とそのために必要な摂取量の把握の調査のため行っているものであり、スクラロースがどの国から、またどの企業が輸入しているか、されているのかについては把握しておりません。 以上です。

2026-05-12 参議院

農林水産委員会

○政府参考人(及川仁君) 先生のお尋ねにお答えさせていただきます。 スクラロースにつきましては、食品中に含まれる添加物の規格基準を満たしていれば食品安全上問題ありません。 また、先ほど先生申されました六段階、四段階といった製造方法については、スクラロースの規格基準としては設定されておりません。また、我が国における添加物の規格基準につきましては国際的な規格基準との整合性が図られておりますが、この国際的規格基準におきましてもスクラロ

2026-05-12 参議院

農林水産委員会

○政府参考人(及川仁君) それでは、お答えいたします。 スクラロースが食品添加物と指定した際、評価を行った委員等がスクラロース6アセテートの存在を認識していたかどうかについては承知しておりませんが、スクラロースの成分規格として、他の塩化二糖類〇・五%以下との規格を定めており、現在もその適用をしているところでございます。この他の塩化二糖類には、議員御指摘のスクラロース6アセテートも含まれておるところでございます。 なお、欧州におい

2026-05-12 参議院

農林水産委員会

○政府参考人(及川仁君) 事実確認でございますので、私の方から答弁させていただきます。 先ほど申し上げましたとおり、当時評価を行った委員等がスクラロース6アセテートの存在を認識していたかどうかというのは承知しておりませんけれども、スクラロースの成分規格として、他の塩化二糖類という規格を定め、その中にスクラロース6アセテートが含まれるというふうに整理されているというふうに認識しているところでございます。 なお、改めまして、スクラロ

2026-03-10 衆議院

農林水産委員会

○及川政府参考人 それでは、お答えいたします。 委員御指摘のフードテック分野の一例として、例えば、動物細胞を培養して生産される食品であるいわゆる細胞培養食品につきまして、消費者庁では、現在、食品衛生基準審議会において、食品の安全性を確保するためのルールについて議論を進めているところであります。 海外では、シンガポールや米国などにおいて、それぞれの考え方に基づき、細胞培養食品の流通が認められている場合があると承知しておりますが、国

2025-12-05 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○及川政府参考人 お答えいたします。 先生御指摘のサプリメントに関する規制の在り方につきましては、昨年五月、紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合で示された今後の対応において、食品業界の実態を踏まえつつ、検討を進めるとされているところでございます。 本年十月に厚生労働省の食品衛生監視部会での議論をキックオフとし、消費者庁としましては、十一月二十七日に開催された新開発食品調査部会において検討を開始したところでございます。 御

2025-12-05 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○及川政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のサプリメントの定義及び製造管理等の在り方、先生御指摘のようなGMPということでございますが、は非常に重要な検討課題ということになっております。現在、新開発食品調査部会で御議論いただく事項としてしっかりと整理させていただいているところでございます。 十一月二十七日に開催しました新開発食品調査部会でも関係業界団体からヒアリングを行いましたが、その際も、定義や範囲につきまして実態を踏まえ

2025-12-05 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○及川政府参考人 お答えいたします。 先ほど述べましたとおり、今後の対応につきましては、食品業界の実態を踏まえつつ、サプリメントに関する規制の在り方について検討を進めていくということになっているところでございます。 先ほど言いました十一月二十七日に行われました調査部会のヒアリングにおきましても、健康食品の製造工程につきまして、サプリメントの原材料が単一の事業者のみならず複数の事業者で製造される場合もあるなど、原材料から製品出荷ま

2025-12-05 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○及川政府参考人 お答えいたします。 令和五年五月にWHO、世界保健機関が、非糖質甘味料につきまして、体重管理等を目的には使用しないよう勧告するガイドラインを公表したと承知しています。このガイドラインの中におきまして、エビデンス全体として確実性は低いと記載されていることについても十分承知しております。 以上でございます。

2025-12-05 衆議院

消費者問題に関する特別委員会

○及川政府参考人 御指名いただきましたので、技術的な話なので私の方から御説明申し上げたいと思います。 先生御存じのとおり、残留基準につきましては、国内産、輸入品にかかわらず、幼小児、妊婦、妊娠の可能性がある女性、高齢者を含めて、国民の健康に悪影響がないように設定しているところでございます。具体的には、農薬が残留した食品を一生涯にわたり摂取した場合であっても健康に悪影響が生じるおそれがないことを確認して設定しているところでございます。

2025-11-21 参議院

消費者問題に関する特別委員会

○政府参考人(及川仁君) お答え申し上げます。 まず、HACCPでございますが、食品衛生上の危害の発生を防止するため、危害要因をあらかじめ把握した上で、食品製造工程のうち特に重要な工程を管理する手法と承知しているところでございます。これに対しましてGMPは、製品の均一性等の品質を確保することを目的として、原料の受入れから最終製品の出荷に至るまでの全工程において適正な製造管理と品質管理を行うものとなっております。 したがいまして、

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