内閣委員会
○受田委員 防衛庁の法規担当のどなたか――できるはずですよ。あなた、ここで答弁ができぬようなことでは防衛出動はできませんわ。これは一一法制局に聞かにゃいけぬ問題じゃないです。
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初発言日: 1947-08-01 / 最新発言日: 1978-10-18 / 1 ページ目 / 全体 772ページ
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○受田委員 防衛庁の法規担当のどなたか――できるはずですよ。あなた、ここで答弁ができぬようなことでは防衛出動はできませんわ。これは一一法制局に聞かにゃいけぬ問題じゃないです。
○受田委員 長官の意図を受けて部下の局長さんたち、いかがお考えですか。
○受田委員 内閣の御決定ですが、内閣もいろいろ複雑な事情が起こって、派閥もいろいろあるわけですから、そういうときに事務当局としては総理につながるか、あるいは防衛庁長官につながるか。指揮監督は、直接はどちらから受けているのですか。
○受田委員 一名の閣僚が反対すれば防衛出動命令は出せない。しかし、総理がその反対閣僚を罷免して、すぐその場で気に入った閣僚に兼務させる手も一つありますからね。そういうことはもうやむを得ぬとして、普通であれば一人の閣僚の反対で防衛出動の命令は出せない。 さあそこで、閣議決定をしました。その次に国会の承認を得る手続は、これは政府が要請されるわけです。どういうふうになさるのですか。閣議決定を見たわけです。次。
○受田委員 最初に国の防衛に関しまして長官と外務省にお尋ねし、これに関連する問題として、日中条約締結を機会に在外財産の処理の問題に触れていきたいと思います。 初めにここで明確にしておきたいことは、この間からしばしば議論しております自衛隊法の七十六条にあります防衛出動の手続と時間的な関係をお尋ねしたいのです。 自衛隊法には防衛出動命令は国会の承認を得ることになっておるわけです。したがって、外部の武力侵略が行われた――おそれのある場
○受田委員 その見通しを持たないと、急迫不正の侵略に対処できないわけなんです。つまり外部の武力侵略が発生した、これをキャッチして、総理あるいは防衛庁長官、どちらかがキャッチして、防衛関係の閣僚、つまり国防会議を開く。この間、真田法制局長官は、閣議の議を経なければならないということでございました。その閣議は全会一致でなければならない、一人でも反対があったら閣議決定にならぬ、こういう答弁もあったわけでございまするから、これは大変大事な問題で
○受田委員 情勢が深まり得るような関係になっているかいないかぐらいは事前に情報、通信等で十分つかまえるということを言うておられるのですから、それが不安なような状態では、われわれ非常に不安です。
○受田委員 局長さん、それはもう長官もしばしば言うておられるのです。そういう奇襲ということではなくても、堂々たる武力攻撃が加えられるというような事態というものは情報通信網の発達している今日十分キャッチできるのだ、こういうお話ですから、私はそれを前提にいまお尋ねをしているわけですよ。長官が終始言われることを前提にして、どのくらいでやれるかということです。
○受田委員 そうして政府は閣議の決定を得た、一人残らず――一人の反対があっても、閣議決定に至らないと防衛出動は命令できないということ、これは長官、よろしゅうございますね。この間真田さんが言った。よろしゅうございますか。正確に長官から一応伺います。
○受田委員 内閣から国会に要請がある。その要請はどういう要請をするわけですか。直ちに召集をしてほしいということになるのですか。いままでの手続では一週間以前となっているのです。一週間以前に召集するのが通例のことになっている。先例によれば三日以前でもよろしいということがあるのですが、これはやはり防衛当局は心得ておかれないと、国会の承認を得るのにはどれだけの手続が要り、日数が予想されるか、それによって、ぐずぐずしておったらもうやられるのですか
○受田委員 自衛官なるものは、国民の税金でつくった国家の兵器を自分で適当に物遊びに使っていいかどうかというような問題。その若い自衛官の心情はわからぬことはないのですが、しかし、これは許されないことなんです。国民の税金でつくった飛行機、そして国土、国民を守るための防衛の飛行機を遊びに使うなどという、この処分はどういう処分であったわけですか。私がいま指摘したほかに、何かもっと厳しいものがあったかどうかです。
○受田委員 一例を申しましょう。学校の教師の場合、酩酊して車を運転したというだけでもう退職です。それほど厳しく公務を考えていってしかるべきである。いわんや、国民の税金で賄った兵器を、いざというときにはこの国を守るための兵器を、勝手に、上官の指示も受けない形で、いつ事故が起こって大惨事を起こすかわからぬような状態でやった者が三十五日の停職で済んでおるというようなこの処分について、自衛官の士気の緩みを取り締まることができますかどうか。私は、
○受田委員 有視界飛行は野放しであるという、これは大変危ないことなんです。有視界飛行に監視の目が届かぬ。つまり、その待機の時間中はどこかで操縦士を監視する人がおらなければいけないです。有視界飛行だから、これは何をするかわからぬですよ。かつてこれとよく似たようなので事故を起こしたのがありましたね、勝手に飛行機を操縦して。前にもあったことがある。
○受田委員 長官、この自衛隊の規律、自衛官には最高の礼をもってお報いしますから、その任務にしっかり従ってくださいと要求すべき立場、その最高指揮官が――指揮官と言ってもいいと思うのですが、金丸先生だ。あなたの部下にこういうふうに遊び半分に有視界飛行、レーダーに乗ってこぬのだから、その行方もつかむことができぬ。その待機時間中を監視もできない。危ないことですよ。これはたくらんでやろうとしたら、何でもできるわけですからね。長官として、これは軽々
○受田委員 私、さらに指揮系統のことに触れていきたいのですが、現在の法律の規定では、陸海空の三幕の幕僚長は全く同水準にあり、統幕議長も連絡調整役として同位置にあるわけです。陸海空三幕がそれぞれの立場の能力を最高に発揮すると同時に、より高度の作戦指揮というようなものが陸海空三幕の上に一つあってしかるべきで、それが統幕議長でなければならぬと思うのです。 ところが、統幕議長は、何ら三幕に指揮あるいは監督的な任務が与えられておらぬという現状
○受田委員 その指示は法律の改正に結びつくわけですね。
○受田委員 防衛庁設置法の中にも幕僚監部が第二節第二款にあるわけでございまして、この問題は当然法律の改正の中へ織り込まなければならない問題です。いま長官が、統幕議長は月給どろぼうじゃないかとおっしゃった。つまり、月給だけもらうが何ら権限がないじゃないか。連絡調整の権限はあるわけです。つまり調整役ですよ。その意味では自衛官の最高の地位におるわけですから、まとめ役としておるだけで月給に対応する――これが一番月給が高いのだからね。七十八万八千
○受田委員 過ぐる日、高知の山中に墜落した岩国の海上自衛隊の対潜哨戒機に乗っておった、一番若い二十歳の温品君、この温品君という青年は山口県徳山の人であったから、入隊する前から私はよく知っていたのです。それが五月の初めに、今度の日曜日には田植えに帰りますからねと気軽に言って、その翌日、高知で殉職したのです。お父さん、お母さんは涙一つ見せなかった。自衛隊に入るときから生命はお国にささげたと、本人も思い、私たちも思っております。しかし、うちの
○受田委員 私はもう一つ、この前の委員会でちょっと発言しました。先般四国の高松へ行く途中、呉の術科学校の少年自衛官、海上自衛官、この自衛官が、中学を出たばかりのかわいい坊やがきちっと服装を整えて、岡山から宇野までの普通車に乗って私の前に座った。私は話しながら行った。本当にこの子のきちっとしたのに胸を打たれた。入隊してからたった半年足らずで、こんなにりっぱな考えとこんなにりっぱな態度、服装のきりっとした、そしてバスに乗るまでぱっと敬礼して
○受田委員 国民の中に定着してきておるのです。そして肩を張って、それは一部にひがんだ見方をする人があっても、大半は御苦労さんと言うて、ぴしっとした自衛官の服装を着している自衛官に対してこそ、われわれは敬愛をしたくなるのです。自衛隊発足以来二十三年たっておるのです。もう遠慮は要らないと思います。 もう一つ、出動についての手続について。ここで防衛出動に関して私が心配しているのは、外部の侵略に対して日本と米軍との関係で、日本はここで国会の