財務金融委員会
○古澤政府参考人 お答え申し上げます。 近年、法定通貨と価値を連動させましたステーブルコインを用いた取引が海外において増加してございます。将来的に幅広い分野で送金・決済手段として用いられる可能性がある、国際的に利用者保護、マネロン上の課題が指摘されているということを踏まえまして、先日、六月三日に成立いたしました改正資金決済法において、広く送金・決済手段として用いられるステーブルコインについて、その取引を行う事業者を登録制とするという
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発言数 174件
初発言日: 2015-07-08 / 最新発言日: 2022-06-08 / 1 ページ目 / 全体 9ページ
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○古澤政府参考人 お答え申し上げます。 近年、法定通貨と価値を連動させましたステーブルコインを用いた取引が海外において増加してございます。将来的に幅広い分野で送金・決済手段として用いられる可能性がある、国際的に利用者保護、マネロン上の課題が指摘されているということを踏まえまして、先日、六月三日に成立いたしました改正資金決済法において、広く送金・決済手段として用いられるステーブルコインについて、その取引を行う事業者を登録制とするという
○政府参考人(古澤知之君) この為替取引分析業の許可をする、する際の資料といたしまして、どういう人が株主になるかというものも見る枠組みとしてございます。 それから、当然でございますけれども、情報を取り扱うという業務の特性に鑑みまして、業務が適正に行われるかどうかということを許可の中できちんと見ていくということかと考えてございます。
○政府参考人(古澤知之君) お答え申し上げます。 本法律案におきます為替取引分析業に関する規制につきましては、多数の金融機関から委託を受け、その業務の規模が大きくなる場合に、金融機関による為替取引分析業者に対する管理、監督に関する責任の所在が不明瞭となる、その実効性が上がらないおそれがあるんじゃないかということ、それから、為替取引分析業者はマネロン対策などの中核的な部分を担うものでございまして、業務が適正に、適切に行われなければ日本
○政府参考人(古澤知之君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、本法案におきましては、信託を用いた電子決済手段として特定信託受益権を規定しているところでございます。これは、顧客から受け入れた金額の全額を預貯金により保全するということによって信託受益権の価値を一定に保つ仕組みということでございます。 そのため、信託財産が適切に管理されること及びそれが確認できることということは重要でございまして、こうしたことが、先生御指摘の、金融
○政府参考人(古澤知之君) お答え申し上げます。 近年、金融のデジタル化というものが進む中で、法定通貨と価値を連動させた、先生御指摘のステーブルコインを用いた取引が海外において増加しているわけでございます。こうしたステーブルコインは、元々、為替につきましては、発行者と仲介者、同じ方がサービスを提供するというのが従来の為替取引でございますが、そこが分離されているというところが一つの特徴でございます。 こういった中で、ステーブルコイ
○政府参考人(古澤知之君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、現行のデジタルマネーに関する規制におきましては、発行者と仲介者の分離を前提としていないということでございますので、発行した方は仲介もできるという枠組みになってございます。まあ銀行ですとか資金移動業者でございますけれども。 今回の電子決済手段の取引業者の行為というものは、利用者と発行者の間に立って電子決済手段の売買、交換、これらの媒介、管理を行うというものでございま
○政府参考人(古澤知之君) お答え申し上げます。 委員御指摘の電子決済手段等取引業でございますが、登録制を導入して利用者保護に必要な措置を講ずるわけでございますが、利用者保護の措置といたしましては、サービスの利用者がその業者について銀行などの他の事業者と誤認しないようにきちんと説明した上で、取り扱います電子決済手段の内容、それからその手数料等の契約内容について情報提供を行うと、それから利用者から預かりました電子決済手段をきちんと分別
○政府参考人(古澤知之君) お答え申し上げます。 マネロン対策につきましては、足下、国際的に金融機関に対しましてより高い水準でのマネロン対策の実施というものが求められているわけでございますが、他方で、中小規模の金融機関におきましては、システムの整備、人材確保などの面で単独での対応が難しいという声があると承知してございます。こういった中で、銀行界におきましてはマネロン対策の共同化といった検討が進められていると承知してございます。
○政府参考人(古澤知之君) 御質問の為替取引分析業、現在は各金融機関どうしているかということでございます。 実際の業務の実施方法、様々でございますけれども、例えば各金融機関におきまして自ら分析を行う、情報システムを保有いたしまして自行内で行うケースというものもございますし、同じ業態の一定の金融機関において勘定系など基幹的な情報システムを共同化するという動きがございますけれども、そういうことを行っている場合に、それと併せて共同で行って
○政府参考人(古澤知之君) まさに、御指摘のように、二つございまして、一つは、先ほど来ございますFATFの議論もございました。国際的により高度なマネロン対策が求められているという事情もございますし、それから、今共同化の例を申し上げましたけれども、そういったものだけでは必ずしも対応できないということで、さらに、共同化を更に一歩進めたいという金融機関サイドの方の事情もあるというふうに認識しているところでございます。
○政府参考人(古澤知之君) お答え申し上げます。 今回の法律案におきましては、為替取引分析業者に関する規制というものにおきまして、為替取引分析業における業務の実施態様、これが様々だということを踏まえまして、株主につきましては特段の制限を設けてございません。為替取引分析業の運営主体、それからそこに業務を委託する金融機関の経営判断に委ねるという枠組みでございます。 したがいまして、本法律案の枠組みにおいて、為替取引分析業者において政
○政府参考人(古澤知之君) お答え申し上げます。 先生御指摘の監視委員会との比較というのが一つあろうかとございます。 監視委員会の業務は大きく三つございます。一つが、例えば証券会社に対するモニタリングというのもございますし、それから、ディスクロージャー、企業の開示に対するチェックというものもございますが、もう一つございますのが、不正な取引を見るというものでございます。いわゆる金商法に定めています不公正取引、インサイダーなどをチェ
○政府参考人(古澤知之君) お答え申し上げます。 先ほどの答弁と重なるところがございますけれども、為替取引分析業というものは、元来銀行の中で為替取引について行っている業務、これを銀行からの委託を受けて取引のフィルタリング、モニタリングを共同化して行うということで、その高度化、効率化を図る言わば民間主導の取組というふうに考えてございます。 こうしたため、制度の枠組みは先ほど御答弁したとおりでございますけれども、為替取引分析業者に対
○政府参考人(古澤知之君) お答え申し上げます。 先生の御質問にございましたテラUSD、それからテザーでございますけれども、まず、テラUSDでございますが、これはアルゴリズムによって価格を安定させるということでございまして、先生の御指摘のとおり、我々の資金決済法上のカテゴリーといたしましては暗号資産として規律されるという枠組みでございます。 それから、もう一つございましたのはテザーでございますが、こちらは法定通貨の価値と連動した
○政府参考人(古澤知之君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、電子的支払手段につきましては、金融審議会の報告書におきまして、社会で幅広く使用される電子的な送金・決済手段としての機能を果たし得るものであり、投資対象ではなく決済手段であるというふうにされているところでございます。 委員の御指摘のとおり、今回の制度改正は、投資の対象ということではなく、送金・決済手段としての規律を設けるということでございます。こうした観点から、電子
○政府参考人(古澤知之君) お答え申し上げます。 御指摘の資金決済法改正案の第二条第五項第四号ということでございますが、これ電子決済手段の定義を定めている条文でございまして、前三号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるものというふうに規定しているところでございます。例えば特定信託受益権に準じるようなもの、それから、先生の資料にもございます通貨建てのステーブルコインに準じるようなものと、こういったものにつきまして、内閣府令で定
○政府参考人(古澤知之君) お答え申し上げます。 個別の事業者の方々が提供しておられるサービスに関するコメントというものは差し控えさせていただければと思います。 その上で、一般論ということでございますけれども、現在、銀行などが提供してございますいわゆるデジタルマネーサービスというものは、現行制度に基づいてサービス提供が行われてございまして、今回の制度改正とは直接関係しないというふうに考えてございます。 それから、前払式支払手
○政府参考人(古澤知之君) お答え申し上げます。 金融庁の金融審議会では、御指摘の人的資本、それから男女間の賃金格差も含めました多様性、それから気候変動関連などのサステナビリティー開示、あるいは取締役会などの活動状況、それから重要な契約といった開示の在り方について議論を行ってございます。その中で、法定開示でございます有価証券報告書にサステナビリティーに関する記載欄、これを設けまして、サステナビリティーに関する企業の取組などについて、
○政府参考人(古澤知之君) お答えを申し上げます。 御指摘の非財務情報、非常に幅の広い情報をカバーしているものでございますけれども、非財務情報に関する監査人の役割につきましては、まず二〇二〇年の十一月に監査基準が改訂されまして、一般的な枠組みといたしまして、非財務情報などの記載内容を通読し、その記載内容と財務諸表や監査の過程で得た知識との間に相違がないかといった点について検討することが求められるといったことが監査基準の改訂により明確
○古澤政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねいただきました仲介者の参入要件として求められてございます財産的基礎の具体的水準でございますけれども、これは今後内閣府令で定めるということを予定しておりますが、先ほどもございましたほかの業、例えば暗号資産交換業での例ですとか、それから、これにつきましては、金融審議会の報告書におきまして、不正利用時の補償方針の策定を求めるということとされているわけでございますが、そういった趣旨も踏まえまして