「古田佑紀」の過去の国会発言

発言数 1,414件

初発言日: 1990-05-24  /  最新発言日: 2002-07-24  /  1 ページ目 / 全体 71ページ

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2002-07-24 衆議院

国土交通委員会

○古田政府参考人 あくまで一般論として申し上げますが、実際は被害の事実がないのに被害があったということで虚偽の告訴をする、それが刑事上の処分を受けさせる目的で行われたという場合には、これは虚偽告訴等の罪の構成要件に該当することになります。 また、告発の件に関しましては、これは刑事訴訟法上、公務員について告発義務というのが原則として設けられておりますが、これは訴訟法上の規定でございますので、御指摘のようなことが直ちに何らかの犯罪に当た

2002-07-23 衆議院

決算行政監視委員会第四分科会

○古田政府参考人 多岐にわたるお尋ねでございますが、まず刑事法の分野でどういうことができるか、これにつきましては、第一次的には、現在既にたくさんの処罰法規があるわけでございまして、これを活用するということは当然のことでございます。 その中で、私どもとして一つ重要な問題と考えておりますことは、いずれにいたしましても、このような行為につきましては、利益を上げるためにやっているものでございます。したがいまして、犯罪による利益を実はしっかり

2002-07-17 参議院

政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

○政府参考人(古田佑紀君) あっせん利得処罰法は、ただいま委員の御指摘のとおり、政治公務員の政治活動の廉潔性の維持と、そういう観点から議員の御提案によって成立したものでありまして、その際、この犯罪の主体としてどういう範囲を含めるべきかということについては様々な観点からの御議論がなされ、その結果として現在の主体に限られたというものと承知しております。 しかし、その後様々なことが起こったことから、この国会におきまして改正案が御審議されて

2002-07-17 参議院

政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

○政府参考人(古田佑紀君) ただいま御指摘のありました例につきましては、前参議院議長の元政策秘書らから賄賂を収受したとの事実で、元千葉県鎌ケ谷市長及び犯行当時市長公室長でありました元助役を公判請求して、現在審理中でございます。 法務当局といたしまして、秘書の法令上の一般的な定義ということを申し上げるという立場ではございませんけれども、いずれにいたしましても、先ほど申し上げましたとおり、この法案につきましては、政治活動に対する信頼の確

2002-07-17 参議院

政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

○政府参考人(古田佑紀君) ただいまお尋ねの件につきましては、ある様々な仮定を置いて考えなければならない問題ということになろうかと思いますけれども、端的に申し上げますれば、現在の刑法の賄賂罪あるいはあっせん利得罪、これの共犯というふうに認定できる場合には処罰は可能でございます。

2002-07-12 衆議院

法務委員会厚生労働委員会連合審査会

○古田政府参考人 この意見の一致したところによると法文でしている趣旨は、あくまで意見の合致がなければ不利益となるような処分は言い渡さない、そういうルールを定めたものでございますので、ただいまの御指摘のようなケースの場合には、治療の必要がない、したがってこの処遇制度の対象にはならない、こういう決定をするということになるものでございます。

2002-07-12 衆議院

外務委員会

○古田政府参考人 委員御案内のとおり、刑事訴訟法四十七条という規定がございまして、この規定は、訴訟に関する書類は、公判の開廷の前は原則としてこれを公にすることができないということを定めたものでございます。 この規定の趣旨は、公判の開廷前にいろいろな訴訟関係の書類が公になりますと、関係の方々のプライバシーや名誉を侵害するおそれもありますし、また、捜査あるいは公判、これにいろいろな意味で悪い影響が出るというような問題がございますので、そ

2002-07-12 衆議院

法務委員会厚生労働委員会連合審査会

○古田政府参考人 資料と申しますか、私どもの方でこれまで一応把握している数字で、対象者がトータル二千三十七名、五年間であるわけでございますが、そのうち二百四十名、そういうことで一一・七%ということでございます。

2002-07-12 衆議院

法務委員会厚生労働委員会連合審査会

○古田政府参考人 まず大前提として御理解いただきたいことは、この法律案による処遇制度は、刑罰というような制裁を加える、そういうものではないという点でございます。 先ほど大臣からも申し上げましたとおり、この法律案は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った方につきまして、不起訴処分となり、あるいは無罪などの裁判が確定した場合に、治療が必要なときに継続的かつ適切な医療を行い、またそのような医療を確保するために必要な観察等を行う、そのこと

2002-07-12 衆議院

法務委員会厚生労働委員会連合審査会

○古田政府参考人 いわゆる簡易鑑定の問題につきましては、事件全体の割合で見ますと、精神障害という診断がされた方たちで不起訴になっている人の割合というのは、おおむね〇・二%台を中心といたしまして、そう大きなばらつきはないわけでございますので、検察庁全体の起訴、不起訴ということで申し上げれば、そう大きなばらつきはないものと考えられます。 ただ、簡易鑑定の中で、診断されている中で精神障害と判断された人たちの数、あるいは起訴、不起訴の割合と

2002-07-12 衆議院

法務委員会厚生労働委員会連合審査会

○古田政府参考人 心神喪失または心神耗弱と認められる者あるいはその疑いがある人、この数値が四百前後ということでございます。したがいまして、その対象となり得る数というのはその範囲にとどまる。そのうちの何%ぐらいまでが実際にそうなるかということにつきましては、これは個別のいろいろな判断がございますので明確な数字を申し上げるということは大変困難でございますが、いずれにせよ、その範囲であるということでございます。

2002-07-12 衆議院

法務委員会厚生労働委員会連合審査会

○古田政府参考人 厳密に申し上げますと、再犯率というのを仮に極めて正確にデータによって把握しようといたしますれば、率直に申し上げまして、治療等が行われない状態でどうなるかということを考えないとわからないわけでございますが、そういうことは不可能でありますので、そういう意味での再犯率というのは、おのずと正確には把握できないものであるということを御理解いただきたいと思います。 ただ、いわゆる殺人その他の重大犯、他害行為、これに当たる行為を

2002-07-12 衆議院

法務委員会厚生労働委員会連合審査会

○古田政府参考人 ただいま御引用の数字は、これは平成八年から平成十二年までの五年間の殺人事件、殺人の既遂及び未遂について、検察庁で精神障害のため心神喪失または心神耗弱と認められる、あるいはその疑いがある、そういう人たち、それから、裁判所で心神喪失を理由に無罪となりあるいは心神耗弱の認定がされた人、その合計七百二名についての十年間の前科または前歴を調査したものでございまして、あくまで殺人事件に限っている数字でございますので、殺人、放火、強

2002-07-12 衆議院

法務委員会厚生労働委員会連合審査会

○古田政府参考人 一言、御理解をいただきたいので申し上げたいのですが、この法案の目的は、重大な他害行為をするに至った方たちにつきまして再犯率が高いからとか、そういうことでお願いをしているわけではございませんで、そういう方たちについて、やはり適切な処遇を決めるシステム、そしてそれに従って処遇をする、そういうことがぜひ必要である、そういう観点から御提案申し上げているわけでございます。 ここで前科前歴を持つ方がどれだけいらっしゃるかという

2002-07-12 衆議院

法務委員会厚生労働委員会連合審査会

○古田政府参考人 ただいま御指摘の数値は、あくまでそういう問題行動を現にするに至った方のいわば割合でございます。これはもう委員当然御案内のとおりでございますが、その間再犯を起こさない、あるいは問題行動に再び至らなかった方、こういう方は、医療管理とかそういうことがしっかりできているために幸いそういうことにならないで済んでおられるという方ももちろん含まれているわけでございますから、ただいま委員御指摘のような数値がこの対象の数を考える上でのメ

2002-07-12 衆議院

法務委員会厚生労働委員会連合審査会

○古田政府参考人 ただいまの委員の御指摘の中に、この二千三十七人の方の処分後の状況がどうなっているかというふうな点がございましたが、その点について申し上げますと、入院となった方が千六百五十一人。そのうち、措置入院が千三百五十四、その他の入院が二百九十七。入院されなかった方は二百九十、通院治療が四十五、その他五十三、どういう措置がとられたかわからないものが九十六ということになっております。 〔森委員長退席、園田委員長着席〕

2002-07-12 衆議院

法務委員会厚生労働委員会連合審査会

○古田政府参考人 いわゆる審判の公開につきましては、これは、委員御案内のとおり、訴訟手続に関して憲法で保障が定められているわけでございます。いわゆる非訟事件については及ばないものと理解されているわけでございます。 ところで、この審判手続でございますが、まず一点御理解いただきたいのは、この対象行為を行ったかどうかということについては、これは、検察官が不起訴にした場合に、検察官の判断には確定力がないということから裁判所において確認をする

2002-07-10 参議院

予算委員会

○政府参考人(古田佑紀君) お尋ねの件につきましては、捜査機関におきまして様々な資料や証拠等に基づいて判断すべき事柄でございますので、法務当局としてはお答えは差し控えたいと存じます。

2002-07-05 衆議院

法務委員会厚生労働委員会連合審査会

○古田政府参考人 ただいまお尋ねの件につきましては、これは刑事事件の処理をした後になるわけでございますが、その刑事事件の処理に関しまして被害者通知制度というのを設けて、これによって、特に御希望のある方を中心として通知をしているわけでございます。ただいまお尋ねのような場合には、その制度によって対応することになると考えております。

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