財政金融委員会
○政府参考人(可部哲生君) お答えいたします。 令和二年度におきましては、財投債を発行して調達した資金などを財源といたしまして、財政投融資特別会計から地方公共団体に三兆円の貸付けを実際に行っております。また、その財投債については、国債の一部として発行されておりますので、現状においても日本銀行による国債の買入れ、いわゆる買いオペの対象となっております。
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発言数 218件
初発言日: 2014-10-29 / 最新発言日: 2020-06-04 / 1 ページ目 / 全体 11ページ
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○政府参考人(可部哲生君) お答えいたします。 令和二年度におきましては、財投債を発行して調達した資金などを財源といたしまして、財政投融資特別会計から地方公共団体に三兆円の貸付けを実際に行っております。また、その財投債については、国債の一部として発行されておりますので、現状においても日本銀行による国債の買入れ、いわゆる買いオペの対象となっております。
○政府参考人(可部哲生君) お答えいたします。 国債の発行に当たりましては、経済再生と財政健全化の両立を図り、必要な歳出を見極めつつ、税収の動向などを踏まえ、発行規模をまず決定をいたしております。市場参加者と緊密に対話しながら、そうした国債の発行についての発行計画を策定し、国債の安定消化に努めているところでございます。 一方で、今委員からお尋ねがございました現在日銀が行っておられる国債買入れにつきましては、ただいま総裁からお話が
○可部政府参考人 お答えいたします。 ただいま委員御指摘ございました内容は、衆議院事務局に御依頼になり、衆議院事務局において調査された結果であると承知をいたしております。 財務省といたしましては、現時点で全ての議事録を確認できているわけではございませんので、これで全てかということはわかりませんけれども、御指摘の六十九件の答弁を行ったことは事実でございまして、これは、「国会審議等において各種応接録の存否が問題になった後に廃棄を進め
○政府参考人(可部哲生君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、産業投資特別会計のうち産業投資勘定につきましては、当時様々な議論ございまして、行革推進法におきまして、平成二十年度までに財政融資資金特別会計に移管し、将来において、民間投資その他の状況を勘案し、その廃止を含めて検討するというふうにされております。これを受けまして、実際に産業投資特別会計の方は廃止をされまして、産業投資勘定は平成二十年度に財政投融資特別会計に移管をされ
○可部政府参考人 お答えいたします。 法律相談文書については、ただいま申し上げましたような経緯でございましたので、そのような指示は行っておりません。 他方で、文書に関して一切指示をしていなかったのかということに関しましてはまた別の問題でございまして……(川内委員「いや、もうそれはいいです」と呼ぶ)はい。それは別の問題でございます。
○政府参考人(可部哲生君) お答えいたします。 今回の補正予算に伴いまして、カレンダーベースの国債市中発行額を二十四兆円増額をいたしております。 この国債の追加発行につきましては、安定的な発行が行われるように、四月の頭に国債市場特別参加者会合並びに国債投資家懇談会を開催いたしまして、市場参加者から意見を聴取をいたしております。この意見を踏まえて、今回、委員お尋ねの国債発行計画の見直しを行ったところでございます。こうした市場参加者
○政府参考人(可部哲生君) 市場の状況を御説明申し上げますと、三月末に世界的にやや金利が、国債、上昇いたした局面がございました。それに伴いまして、国債価格のボラティリティーが高まったという時期があったものですから、そういうときには市場参加者の方々は長いものよりも短いものの方がリスクが限定されるので取りやすい、こういうような状況があるというふうに市場参加者からは聞いております。 そうしたことから、先ほど申し述べましたように、この四月の
○可部政府参考人 お答え申し上げます。 本来であれば、国会でのお尋ねでございますので、その国会議員の先生からの確認を受けて、応接録の存否を確認した上で、残っている応接録があればお求めに応じて提出し、それに生じ得た一つ一つの質問に対して丁寧に答弁していくべきであったということで、国会との関係において誤った対応であったというふうに財務省の報告書の方では認定されております。
○可部政府参考人 ただいま委員が御指摘になられましたように、その閣議決定にももとるものであるというふうに考えます。
○可部政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の近畿財務局における平成二十九年春の一回目の会計検査院への対応につきましては、近畿財務局管財部では、保存期間を一年未満としていたことから法律相談文書を廃棄していた一方で、部門をまたがる一覧性のある文書のリストはないことから、統括法務監査官に保存されていることには気づかず、会計検査院からの要求に対して法律相談文書を提出できなかったものであり、その旨を、法律相談文書が確認されました平成二十九
○可部政府参考人 お答えいたします。 ただいま委員が御指摘になりましたように、当時、理財局の総務課長及び国有財産審理室長は、森友学園案件関係の各種応接録が実際には残っていることを認識していたというふうに調査報告書で認定をされております。あわせまして、他の幹部職員も国会審議が相当程度紛糾することを懸念して、保存期間終了後の応接録は廃棄している旨を説明するにとどめることを志向したとも認定されており、これについては、国会でも答弁申し上げて
○可部政府参考人 この事案の取扱いにつきまして、当時の具体的な事実関係を把握しているわけではございませんけれども、ただいま申し上げましたこの事務連絡の趣旨からいたしますと、関係者が、一番最初は法律相談の必要性ですとかあるいはその様式ですとかそういったものをチェックをする必要があるけれども、その後は、迅速な対応を必要とする場合には、円滑な実施を目的として、直接法務監査官とやりとりをするという実態があるという中で、このような取扱いがなされた
○可部政府参考人 お答えをいたします。 ただいま委員が御指摘になりましたように、調査報告書に明記してございますのは、平成二十九年二月十七日の総理答弁以降に、理財局の総務課長から国有財産審理室長及び近畿財務局管財部長に対し、総理夫人の名前が入った書類の存否について確認を行ったということでございますが、さらに書かれておりますのは、総理夫人本人からの照会はないことや、総理夫人付から本省理財局への照会に係る記録についても特段問題のあるもので
○可部政府参考人 お答えいたします。 ただいま三点につきまして、資料の提出の御要請がございました。 まず最初に、大阪地検に近畿財務局が提出いたしました資料ということでございますけれども、こちらにつきましては、個別案件において捜査当局がいかなる証拠を収集していたのかというのを明らかにするものであることから、私ども財務省の方からそれを明らかにすることは差し控えさせていただきたいと存じます。 第二点でございますけれども、記事の中で
○可部政府参考人 お答えいたします。 先ほど川内委員の方から御指摘があった、メールに関して情報公開・個人情報保護審査会が出した答申で、その不開示決定が違法とされているではないかという御指摘がございましたけれども、事実関係を申し述べますと、川内委員からの情報開示請求でございましたので、あえて、個別の請求ではございますけれども、ただいまここでお答えさせていただきますが、昨年六月に情報公開・個人情報保護審査会から出た答申につきましては、具
○可部政府参考人 お答えいたします。 御指摘の事務連絡は、近畿財務局におきまして、管財業務に係る法律相談の典型的な手順をいわば目安として示したマニュアルでございます。 この事務連絡では、ただいま御指摘ございましたように、近畿財務局管財部各課による統括法務監査官への法律相談につきまして、訟務課が、質問又は照会内容について統括法務監査官への照会の必要性を判定し、法律相談書類をチェックの上、統括法務監査官に照会することとされております
○可部政府参考人 お答えいたします。 御指摘の事務連絡につきましては、近畿財務局において、管財業務に係る法律相談の典型的な手順をいわば目安として示したものでございまして、実際の運用におきましては、訟務課における統括法務監査官への照会の必要性の判定などが最初の法律相談時に行われている場合などは、迅速性の観点などから、訟務課を経由せずに直接、統括法務監査官に相談を行うこともございます。 森友事案についてもこのような取扱いがなされてい
○可部政府参考人 お答えいたします。 この文書のそもそもの性格から申し上げますと、これは、管財業務に係る法律相談の典型的な手順をいわば目安として示しているマニュアルということでございますので、典型的でない場合というのは、最初から想定されているというふうに認識をしており、運用の実態はそのようになっているというふうに承知をいたしております。
○可部政府参考人 御指摘の事務連絡文書においては、今委員から御指摘がございましたような意見照会についての記述もございます。 その上で、ただいまのお尋ねは予防司法支援制度に関する事柄であり、同制度は、一般的には政府部内において両省間の信頼を前提になされるものであることから、これは従来も国会で申し述べさせていただいておりますけれども、個別の案件について相談の有無をお答えするのは差し控えさせていただいているところでございます。
○政府参考人(可部哲生君) お答えをいたします。 ただいま委員から御指摘のございましたファイル等につきましては、手記に書かれているものではなく記事に書かれているものかと思います。そのファイルにつきましては、原告代理人が訴訟の中でそれについて争点としていくということをおっしゃっておられます。 まだ訴状、到達したというふうには承知しておりませんので、まだその中身について確認をできる状況にはございませんので、コメントは差し控えさせてい