国際経済・外交に関する調査会
○参考人(合田浩之君) 合田でございます。よろしくお願いいたします。 今日は貴重な御時間を頂戴しましたこと、心より御礼申し上げます。 私のプレゼンテーションはこちらの資料の方を使わせていただきますので、お手数とは存じますが、御覧になっていただければと思います。 題して、国際海上輸送の現状と課題。 一枚めくってください。 今日は、こんな話を用意させていただきました。船会社のフォーメーション、これは商売の取るときの型とで
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発言数 7件
初発言日: 2022-02-09 / 最新発言日: 2022-02-09 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○参考人(合田浩之君) 合田でございます。よろしくお願いいたします。 今日は貴重な御時間を頂戴しましたこと、心より御礼申し上げます。 私のプレゼンテーションはこちらの資料の方を使わせていただきますので、お手数とは存じますが、御覧になっていただければと思います。 題して、国際海上輸送の現状と課題。 一枚めくってください。 今日は、こんな話を用意させていただきました。船会社のフォーメーション、これは商売の取るときの型とで
○参考人(合田浩之君) 御質問ありがとうございました。 準日本船舶でございますけれども、これは、私の方の、こちらの方の資料の方にも書かせていただいたのかなという、ちょっとお待ちください。要は、こちらの方の資料の二十四ページのところに私の論文の一部分があって、最初に、括弧四番、準日本船舶ということなんですが、海上運送法の三十九条の五が規定しています。 これは、要すれば、日本の海運会社の外国子会社が所有しているんですが、国土交通省か
○参考人(合田浩之君) 合田でございます。 なかなか難しい話ではありますが、海運というのは基本的には民間企業の実務慣行の中で生きていますから、それは各社の経済判断ということになりますけれども、ただし、近年では、例えば人権、例えば、取引先の相手先が例えば児童労働や強制労働をしているようなところを使っていたりすると、これはもう例えば糾弾されるとか、そのような実務慣行、あるいはそういったものに関わらないというような誓約をするといったような
○参考人(合田浩之君) 御質問ありがとうございました。 海事の世界でいえば、十分ソフトパワーは発揮できる状態になっております。例えばIMOにおきましては、MEPC、海洋環境保護委員会の議長は国土交通省から送り込まれている斎藤さんがおやりになっていて、その前はIMOの事務局長を関水さんという方がおやりになっていて、実はIMOにおける海洋条約、海洋に関する条約を作る枠組みの中の枢要なる位置にもう既に日本の官民は入り込んでいる。そして、そ
○参考人(合田浩之君) 御質問ありがとうございました。 まず、諸外国のトン数税制の場合というのは、船会社に対する一種の義務というものがございません。日本の場合は、トン数税制を適用するのであれば、日本人船員を増やすという数値目標を立てた計画を立てて、それを実施、実現しなきゃいけないということ、それから日本籍船を計画的に増やしていくということを必ずやらなければいけません。ですから、これが達成できないというのであれば、最初からトン数税制を
○参考人(合田浩之君) つまびらかなことはよく分かりませんけれども、これは外国の入港した日本籍の船が条約にちゃんと合致した整備をきちんとやっているかですとか、そういったことについてリマークが付く、つまり、要は非があったりすることが多いと実は順位が下がっていくものなんですね。ですので、これはこの日本籍船を運航している海運会社、日本籍船を所有している海運会社が地道に条約で求められていることをきちんとやっていくということを努力を積み重ねたとい
○参考人(合田浩之君) お答えいたします。 船籍と国籍というのは厳密に違うというのがまさにここの部分で、海外においては同一の国にあっても法域を異にする、つまり法のルールが違っている地域というのが結構ございまして、まあ英国なんかが結構多いんですけれども、英国の海外属領みたいなところというのが英国本土とは違っている法制度を持っていて、伝統的に船籍は別にしてということをやっていて、香港もまさにそういうものでございました。 現時点で、そ