「合田秀樹」の過去の国会発言

発言数 113件

初発言日: 2016-11-17  /  最新発言日: 2022-03-09  /  1 ページ目 / 全体 6ページ

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2022-03-09 衆議院

内閣委員会

○合田政府参考人 お答えいたします。 国家公務員給与等実態調査におけます平均年間総超過勤務時間数についてお答えいたしますと、平成三十年暦年で、全体で二百二十六時間、うち、本府省で三百五十六時間、本府省以外で百九十八時間でございます。これが、令和元年では、全体で二百十九時間、本府省で三百四十八時間、本府省以外で百九十時間。それから令和二年は、全体で二百十三時間、うち、本府省で三百五十八時間、本府省以外で百八十一時間となっております。

2022-03-09 衆議院

内閣委員会

○合田政府参考人 お答えいたします。 一般職の国家公務員の育児休業取得実態につきまして、令和二年度に新たに育児休業を取得した常勤職員数は五千八十四人でございます。これを本府省と本府省以外で分けますと、千百二十六人、全体の二二・一%が本府省の職員、それから、本府省以外の職員では三千八百六十一人、七五・九%、このほか、行政執行法人の職員が九十七人、全体の一・九%となっておりまして、本府省とそれから本府省以外の職員の在職者数を勘案いたしま

2022-03-09 衆議院

内閣委員会

○合田政府参考人 お答えいたします。 人事院の調査結果によりますと、平成二年度に新たに育児休業をした一般職の常勤の国家公務員は、先ほどもお答えいたしました、五千八十四人となっております。また、令和二年中に介護休暇を使用した常勤職員が二百二人となっております。育児と介護を同時に担うダブルケアを行う職員数というものは、具体的な数値は把握しておりません。 育児との両立支援策につきましては、人事院はこれまで、昨年八月の育児休業法改正につ

2022-03-09 衆議院

内閣委員会

○合田政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの国家公務員給与等実態調査でございますけれども、これは、超過勤務を行って超過勤務手当を支給した時間数について毎年調査をしているものでございます。 先ほど内閣人事局の方からも御答弁ございましたとおり、超過勤務を行う際には、きちんと上司がどれだけの仕事を命じるかということを明らかにして命令を行い、それに従って職務を行った者に対して手当を支給する。これが、上司とそれから職員本人でどれが超過勤

2022-03-09 衆議院

内閣委員会

○合田政府参考人 お答えいたします。 令和元年度から導入しております超勤上限の制度でございますけれども、その前と後での超過勤務の平均時間数については先ほどお答えしたとおりでございまして、各府省において、先ほど総裁からも答弁申し上げましたように、次官等のトップマネジメントから、また人事担当部局から、問題意識は持ってそれぞれのところで様々な取組を行い、超過勤務の縮減には努めていただいているところだというふうには認識しております。 た

2022-03-09 衆議院

内閣委員会

○合田政府参考人 お答えいたします。 人事院規則一五―一四におきます特例業務それから他律的業務については、先ほど委員御指摘のとおりでございます。 この規則の改正を行う際に、規則の内容等については各省に対して説明等を行い、各省において規則の考え方を十分理解して、それに従って部局の指定等を行っていただけるように、私どもとしても準備はしたところでございます。 また、規則が施行した後に、先ほど総裁からも答弁申し上げた、私どもの担当課

2022-02-28 参議院

予算委員会

○政府参考人(合田秀樹君) お答えいたします。 国家公務員法百三条第一項は、職員、国家公務員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業、これを営利企業といいますが、これを営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならないと規定しておりまして、同条第二項において、前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出に、申出により人事院の承認を得た場合には、こ

2022-02-16 衆議院

予算委員会第一分科会

○合田政府参考人 お答えいたします。 一般職の国家公務員を対象といたします不妊治療に係る通院等のための休暇、通称、出生サポート休暇でございますが、これは、昨年十二月にこの休暇を新設する改正人事院規則を公布いたしまして、本年一月一日から使用可能となっております。 この休暇の日数は、原則として一年につき五日といたしまして、頻繁な通院が必要とされる体外受精や顕微授精を受ける場合は更に五日を加えた合計十日の範囲内としておるところでござい

2021-06-03 参議院

内閣委員会

○政府参考人(合田秀樹君) お答えいたします。 一般職の国家公務員につきましては、民間労働者の例により、職員の健康保持のため、勤務環境等について必要な措置を講じなければならないとされておりまして、これに従って、国家公務員法第二十七条に規定する平等取扱いの原則を踏まえ、各府省において個々の状況に応じて適切に対応をしているという仕組みでございます。

2021-04-23 衆議院

内閣委員会

○合田政府参考人 お答えいたします。 先ほどお答えいたしましたマニュアルの中では、実際、各府省の職員の方から人事院等に対して寄せられた苦情相談の事例、それを踏まえまして、その中でケースとして作成し、それによりまして相談員の方がしっかりと知識、能力等をもって相談に当たっていただけるように工夫をしているところでございます。 それからさらに、委員御指摘のとおり、公務員の場合、一定期間での人事異動等がございますので、そうすると、相談員と

2021-04-23 衆議院

内閣委員会

○合田政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、令和二年四月一日に、パワーハラスメント防止等の措置を講ずるため、人事院規則一〇―一六、パワーハラスメントの防止等というものを制定し、同年の六月一日から施行しているところでございます。 この規則におきましては、パワーハラスメントの防止等のための各省各庁の長の責務、パワーハラスメントの禁止、苦情相談への対応等を規定しているところでございまして、苦情相談への対応につきましては、

2021-04-23 衆議院

内閣委員会

○合田政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のように、パワーハラスメントに該当するか否かの判断に難しいところがあるところでございまして、その点につきましては、先ほど委員から御指摘ございましたように、令和二年一月に取りまとめられました公務職場におけるパワー・ハラスメント防止対策検討会の報告書におきましても、パワーハラスメントは業務上の指導の際の言動から生じることが多く、業務上の指導の必要性、相当性を超えたか否かの判断には、業務の内

2021-04-23 衆議院

内閣委員会

○合田政府参考人 お答えいたします。 職員からの苦情相談でございますが、先ほどお答えいたしました人事院規則一〇―一六におきましては、各府省において相談員体制というのを整備することに加えて、職員は人事院に対しても苦情相談を行うということができるということは規定しておりますので、職員の方が各府省の相談窓口に相談する、さらには直接、最初から人事院の方に相談するというようなことも可能だということをしております。 それから、職員の方が自分

2021-04-23 衆議院

内閣委員会

○合田政府参考人 お答えいたします。 ハラスメントを行う人というのは、一般職の国家公務員の上司等が行う場合もございますし、一般職の国家公務員以外の方、行政外の方、いわゆるカスタマーハラスメント等と言われているようなものまで含めて、相談というのは可能になっております。

2021-04-19 参議院

決算委員会

○政府参考人(合田秀樹君) お答えいたします。 委員お尋ねの昨年の労働者災害補償保険法の改正により導入されました複数事業労働者についての取扱いということでございますが、一般職の国家公務員が民間企業で兼業している場合に公務上の災害又は業務上の災害を受けた場合について、御指摘の三点について、それを、例えば給与を合算、給与と賃金を合算して公務災害又は労働災害等に取り扱うといったような取扱いはございません。 この論点の存在というのは私ど

2021-03-22 参議院

内閣委員会

○政府参考人(合田秀樹君) お答え申し上げます。 超過勤務時間につきましては、平成三十一年四月から人事院規則で一定の上限時間というのを設定しておりまして、それを超える場合については、例えば非常の災害があるとかいう特別な事情に限定されておりますので、その遵守状況について改めて各府省がどのように取り組んでいるのかということは私ども把握し、先ほど申しましたように、課長レベルで改めてそれをなるべく少なくするような努力をしていただくとともに、

2021-03-22 参議院

内閣委員会

○政府参考人(合田秀樹君) お答えいたします。 先ほど総裁から答弁いたしましたように、超過勤務の命令を行っているその勤務に対しては一般職給与法上超過勤務手当を支給しなければいけないということになっておりまして、これは法律上の義務でございますので、法律上の義務でございます。 先ほど総裁申しましたように、平成三十一年度から超勤の上限を設定したことに併せまして、その旨を改め、徹底しておるとともに、その実施状況について、昨年秋から担当課

2021-03-22 参議院

内閣委員会

○政府参考人(合田秀樹君) お答え申し上げます。 委員御指摘のように、国家公務員の超過勤務でございますけれども、一般職の勤務時間法の十三条の第二項に基づきまして、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務をすることを命ずることができるということを定めておりまして、これに基づいて行います超過勤務について、人事院規則において上限を定めているというところでございます。

2021-03-22 参議院

内閣委員会

○政府参考人(合田秀樹君) お答え申し上げます。 委員御指摘のように、現行の超過勤務というのは、勤務時間法において、正規の勤務時間、一週間当たり三十八時間四十五分と定めていますけれども、これの例外として、これを超えて仕事をさせるということについて、公務のための臨時、緊急の必要があるという要件を掛けて、その場合に、各省各庁の管理者において必要性をしっかり認識した上で例外として命じるという立て付けになっているところでございます。 こ

2020-11-26 参議院

内閣委員会

○政府参考人(合田秀樹君) お答え申し上げます。 先ほど総裁から御答弁申し上げました超勤の上限の自律的部局における年間三百六十、それから他律的部局における年間七百二十というのは、民間の労働法制における基準等も踏まえて設置したものでございます。 現在、先ほど総裁からお答えいたしましたように、この上限をも超えて勤務している実態というのが一部ございますので、それがどういうような要因で行われたか等について、各府省の人事の責任者等から話を

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