厚生労働委員会
○政府参考人(吉井巧君) お答えをいたします。 御指摘のカフェインを始めといたしまして食品中に使用されている食品添加物につきましては、食品表示基準、これ第三条に基づきまして、容器包装に表示する義務がございます。カフェインを使用した場合には、カフェインが容器包装に表示をされるということとなります。例えば御指摘のいわゆるエナジードリンク、これにカフェインを使用した場合には、容器包装に添加物としてカフェインが表示をされることとなります。
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発言数 69件
初発言日: 2015-12-09 / 最新発言日: 2017-05-30 / 1 ページ目 / 全体 4ページ
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○政府参考人(吉井巧君) お答えをいたします。 御指摘のカフェインを始めといたしまして食品中に使用されている食品添加物につきましては、食品表示基準、これ第三条に基づきまして、容器包装に表示する義務がございます。カフェインを使用した場合には、カフェインが容器包装に表示をされるということとなります。例えば御指摘のいわゆるエナジードリンク、これにカフェインを使用した場合には、容器包装に添加物としてカフェインが表示をされることとなります。
○吉井政府参考人 お答えをいたします。 消費者庁では、食品表示法に基づく食品表示制度におきまして、必要な栄養成分表示を新たに義務化する仕組みを構築したところでございます。 その際、消費者委員会食品表示部会の栄養表示に関する調査会、ここでの議論を経まして、栄養成分表示の義務化に当たりましては、消費者における表示の必要性、それから事業者における表示の実行可能性、さらに国際整合性、この三点全てを満たすこととされたところでございます。
○吉井政府参考人 お答えをいたします。 先生御指摘のとおり、消費者の方々へ栄養成分表示の適切な情報提供の必要性というものはあるものと認識をしております。 国会での審議等も踏まえまして、平成二十七年七月に、当時の山口消費者担当大臣からの指示も受けまして、「栄養成分表示を活用しよう」というパンフレットを、これは十数ページに及ぶものでございますけれども、作成させていただきました。 このパンフレットでは、三大栄養素である、たんぱく質
○吉井政府参考人 お答えをいたします。 先ほども御説明いたしましたけれども、食品表示法に基づく栄養成分表示につきましては、消費者における表示の必要性、事業者における表示の実行可能性等々の三つの、一定の条件を満たすものにつきまして義務表示とさせていただいております。 トランス脂肪酸以外に、こうした観点を考慮して任意表示となっている成分につきましては、糖類、コレステロール、ビタミン、ミネラル類がございます。
○政府参考人(吉井巧君) お答えをいたします。 御質問の生シイタケ及び干しシイタケにつきましては、食品表示法に基づく食品表示基準によりまして表示すべき事項が定められております。 まず、生シイタケについてでございますが、生鮮食品として、名称、原産地のほか、原木栽培又は菌床栽培の栽培方法の別について表示をすることとされております。 なお、生シイタケの原産地につきましては、他の農産物と同様に、一般的にはその生産、収穫された場所が表
○政府参考人(吉井巧君) お答えをいたします。 先生御指摘のとおり、法令上はそういう決まりになってございます。ただ一方で、運用で任意でやっているということはございます。
○政府参考人(吉井巧君) お答えを申し上げます。 先生御指摘のとおり、平成二十三年十一月二十九日の消費者委員会食品表示部会におきまして、消費者庁の方から、平成二十四年度以降に順次審議をお願いする予定のものの一部といたしまして、当時のシイタケ品質表示基準及び干しシイタケ品質表示基準の見直しにつきましてお示しをさせていただいたところでございます。 当時、消費者庁では、食品表示に関する一元的な法律の制定に向けた議論を開始をしておりまし
○政府参考人(吉井巧君) お答えいたします。 先生御指摘のように、仮にシイタケの栽培におきまして菌床の成分等がシイタケそのものの品質に大きく影響を与えるようであれば、このことは消費者の自主的かつ合理的な商品選択の機会の確保といいます食品表示制度の趣旨から見ても重要な要素であると考えられます。 このため、こうした品質の相違の実情を始めといたしまして、近年のほだ木や菌床の流通実態、消費者の意向等を踏まえた上で、表示の面で具体的にどの
○吉井政府参考人 お答えをいたします。 先生御指摘のとおり、本来廃棄されるべきものが食品として流通をいたしまして消費者に販売をされたことは、食の安全、安心を揺るがす事案であり、大変遺憾であるというふうに考えております。 本件に関しましては、事案の発生の重大性を受けまして、直ちに環境省及び警察庁を含めまして食品安全に関する関係府省連絡会議を開催いたしまして、関係府省で情報共有を図ったところでございます。 あわせまして、昨年の二
○吉井政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、消費者に対しまして、食品のリスク、例えば食品に絶対の安全はないということや、食品ロスの実態やその削減の必要性につきまして広く知っていただくことは重要であるというふうに考えております。 これまで、食品の安全につきましては、そのリスクを含めた正確な情報を消費者にわかりやすく伝えるとともに、事業者、行政を含めました関係者間のリスクコミュニケーションの適切な推進に努めているとこ
○政府参考人(吉井巧君) お答えをいたします。 食品ロスの削減目標につきまして、先生御指摘のとおり、持続可能な開発目標実施指針、ここにおきまして、持続可能な開発目標に対応した指標を検討することとされております。 食品ロスの削減につきましては、消費者に身近な課題であることから、国民にも分かりやすい指標とすることは検討に当たりまして考慮すべきことの一つであるというふうに考えているわけでございます。 具体的にいつまでに半減をするだ
○政府参考人(吉井巧君) お答えをいたします。 食品表示基準におきまして、消費期限とは、定められた方法により保存をした場合に、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいうこととされております。一方で、賞味期限とは、定められた方法により保存した場合に、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日でございます。 食品関連の事業者は、食品の特性や保存
○政府参考人(吉井巧君) お答えいたします。 特定保健用食品とは体の生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含む食品でございまして、例えば血圧、血中のコレステロールなどを正常に保つことを助けたり、おなかの調子を整えたりするのに役立つ等々の特定の保健の用途に資する旨を表示するものをいいます。 特定保健用食品制度につきましては、国民の健康維持増進を目的といたしまして、平成三年九月に当時の厚生省におきまして発足をされた制度でござい
○政府参考人(吉井巧君) 先生おっしゃるとおりでございます。会社や団体が持ってきた自社のデータあるいは論文を見て、そのままうのみにしてチェックなしで許可をしているというわけではございません。先ほども御説明をしたとおり、事業者が安全性、有効性に関するデータ、それから第三者機関に依頼した分析結果等、これを添えて申請をするという形になっています。 この第三者機関に依頼ということなんですが、具体的には、先生御指摘のとおり、国立研究開発法人の
○政府参考人(吉井巧君) 先生おっしゃったとおりでございまして、科学的な新しい知見が出てくれば、その否定的なものも含めて報告をしていただくような形になります。
○政府参考人(吉井巧君) 先生御指摘のとおり、某週刊誌におきましてトクホの大嘘といったような特集記事が掲載をされました。特定保健用食品の一部商品の有効性等に疑義があるといったような内容であったというふうに承知をしているところでございます。 特定保健用食品につきましては、いずれもヒト試験の結果から得られた有効性や安全性のデータを基に、安全性につきましては先ほど申し上げましたが食品安全委員会に、安全性及び有効性につきましては消費者委員会
○政府参考人(吉井巧君) お答えをいたします。 先生御念頭にある事案は、昨年の九月に判明をした日本サプリメント社の事案と思われます。 その事案につきましては、昨年の九月十五日に、日本サプリメント社から電話にて消費者庁に一報がございました。その一報を受けて、翌九月十六日に、当該事業者と消費者庁担当者において面談を実施をいたしまして、事実関係を確認したものでございます。当該事案は、特定保健用食品といたしまして許可を受けた際にその根拠
○政府参考人(吉井巧君) お答えをいたします。 先生御指摘のとおり、今回の事案の発生を受けまして、昨年の九月三十日付けで、業界団体を通じまして、特定保健用食品の許可を受けている企業に対して品質管理等の徹底を取り組むように注意喚起をする通知を発出したところでございます。 また、先月、三月十七日には、特定保健用食品について事業者が許可後に新たな知見を入手したときは消費者庁に報告を義務付けることを内容とした内閣府令の改正を行ったところ
○政府参考人(吉井巧君) お答えをいたします。 今回の種子法の廃止につきましては、現在の都道府県によります種子の開発・供給体制を生かしながら、民間企業との連携によりまして種子の生産、普及を推進をしていく目的で行われるものでございます。 不良種子や異物の混入に対する対応など、種子の品質の確保につきましては、他法令の下で一定の措置をするなど十分に配慮することと伺っておりまして、先生御指摘のような食品の安全性に影響を及ぼすといったよう
○政府参考人(吉井巧君) お答えをいたします。 これまで食品の表示につきましては、一般的なルールを定めておりました食品衛生法、JAS法、健康増進法の三つの法律の食品表示に関する規定を統合いたしまして、平成二十七年四月に新たに食品表示法に基づく包括的かつ一元的な食品表示制度を施行したところでございます。 それまで、食品表示法制定以前は、目的の異なる三法それぞれに表示のルールが定められておりまして、制度が複雑で分かりにくいものであっ