「吉住啓作」の過去の国会発言

発言数 152件

初発言日: 2018-03-28  /  最新発言日: 2025-04-21  /  1 ページ目 / 全体 8ページ

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2025-04-21 参議院

決算委員会

○政府参考人(吉住啓作君) お答えいたします。 こども家庭庁では、虐待等の理由によりやむを得ず家庭からの分離が必要になった子供について、まずは特定の大人との愛着形成が期待できる育ちの場が保障されることが必要であることから、里親等への委託の推進をしているところでございます。 一方、令和六年三月末時点の里親等委託率は全体で二五・一%となっており、このような現状の背景には、里親制度の周知が十分に進んでいない、里親と児童の間のマッチング

2025-04-21 参議院

決算委員会

○政府参考人(吉住啓作君) お答えいたします。 こども家庭庁としては、総務省からの勧告を踏まえて必要な措置を講じているところであり、議員御指摘の保育所等入所の優先利用の徹底や、保育所等に係る措置費支給の検討をすべきとの勧告につきましては、昨年九月に通知を発出し、里親に委託された児童の保育所等の優先利用などに関して都道府県に再周知し、一層の配慮を依頼したほか、令和七年度からは、里親等に委託した児童が幼稚園に通う際に必要となる費用を支弁

2025-04-21 参議院

決算委員会

○政府参考人(吉住啓作君) お答えいたします。 子供が里親とともに生活する中で、それまでの養育環境の影響に加え、子供の成長、発達に伴い、里親にとって子供の養育に対する負担が大きくなり、子供との関係がうまくいかなくなるなど、様々な状況が起こり得るものと承知をしております。 御指摘の里親不調を防止するためには、児童と里親のニーズを踏まえた丁寧なマッチングを行うとともに、里親が養育の責任負担を一身に背負って孤立することがないよう、助言

2025-04-21 参議院

決算委員会

○政府参考人(吉住啓作君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、児童虐待の相談件数が増加している中で、児童福祉司等の業務負担を軽減するための取組を進めることが重要です。 こども家庭庁では、新たな児童虐待防止体制総合強化プランを策定し、児童福祉司等の計画的な増員を図っているところですが、二〇二四年度末までに全国で六千八百五十人を目標としたところ、実際は六千四百八十人程度となっております。 目標に届かなかった背景には、業務負

2025-04-17 参議院

内閣委員会

○政府参考人(吉住啓作君) お答えいたします。 まず、法定化する狙いと必要性についてでございますが、児童虐待防止法においては、現在、児童虐待を行った保護者についてのみ面会等制限ができるとされており、児童虐待の疑いの段階の場合には、現行法上強制力を持たない行政指導として行っておりますが、事実上の強制によって児童との面会を制限することは、裁判上の争いとなることがあり、違法とする判決も出ております。 児童虐待の疑いの段階にあっても、例

2025-04-17 参議院

内閣委員会

○政府参考人(吉住啓作君) 先ほど申し上げましたように、現時点では調査をしておりませんが、今後、まず調査はしっかりとやりたいというふうに思っております。

2025-04-17 参議院

内閣委員会

○政府参考人(吉住啓作君) お答えいたします。 子供が安心、安全な環境で適切なケアが行われるべき一時保護中において、子供が自傷や自殺未遂、自殺に至ることについては絶対にあってはならないことであり、そうした事案があることを大変に重く受け止めております。 現時点では、国において、そうしたケースについて網羅的な調査は行っておりませんが、一時保護中の子供の自傷行為等については、一時保護ガイドラインにおいて対応上の留意点を示しているところ

2025-04-17 参議院

内閣委員会

○政府参考人(吉住啓作君) お答えいたします。 一時保護は子供にとって養育環境が変化するものであり、子供への心理的影響も懸念されることから、子供の権利擁護が図られ、安全、安心な環境で適切なケアが提供されるようにしていくことが重要でございます。そうした観点から、児童相談所に併設されている一時保護施設については、令和四年の児童福祉法改正において施設基準等を設け、環境改善に向けた取組を進めているところです。 一方で、一時保護施設と同じ

2025-04-15 衆議院

地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会

○吉住政府参考人 お答えいたします。 御指摘の障害者通所支援の利用者負担につきまして、一般二区分の負担上限月額を一般一区分と同額まで引き下げた場合の財政支出について試算するには、上限額の変更に伴う利用喚起の可能性等、様々な要素を考慮する必要がありますので、一概に計算することは困難であるというふうに考えてございます。

2025-04-15 衆議院

地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会

○吉住政府参考人 お答えいたします。 議員御指摘の利用控えに関する調査につきましては、その実情の正確な把握をするに足る実効的な調査等をする上での課題もあると考えておりまして、慎重に検討する必要があるというふうに考えております。 いずれにしても、障害者通所支援の利用は障害児の発達支援において重要であると認識しており、その利用の実情につきましては、様々な機会を捉えて把握に努めてまいりたいというふうに考えております。

2025-04-15 衆議院

地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会

○吉住政府参考人 お答えいたします。 議員御指摘のとおり、養育費の履行確保は政府として取り組むべき重要な課題というふうに認識をしております。 このため、こども家庭庁においては、これまで、個々の条件に応じた専門的な相談支援、公正証書の作成支援、保証会社や弁護士の利用等に係る費用の補助などの養育費の履行確保に資する取組を行う自治体の支援を行ってきたところでございます。 また、これらの支援策について、今年度より、離婚前の相談支援か

2025-04-15 衆議院

地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会

○吉住政府参考人 お答えいたします。 議員御指摘の利用控えにつきましては、一部の団体からの要望等で承知をしております。 障害者通所支援の利用負担の上限額が高額であることを理由に利用控えが発生しているかどうかの調査等については、実施していないところでございます。 こういった、議員御指摘の利用控えに関する調査につきまして、今申し上げましたように実態は把握しておりませんが、障害児通所支援サービスの利用は障害児の発達の支援において重

2025-04-15 衆議院

地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会

○吉住政府参考人 お答えいたします。 障害児支援の利用者負担につきましては、平成十八年の制度創設時からこれまでの間、負担軽減の観点から、累次の軽減が図られているところでございます。 お尋ねの所得区分につきましては、平成二十年に講じられた障害者自立支援法の抜本的な見直しに向けた緊急措置の一部として、前年の特別対策による負担軽減措置の対象世帯を拡大するために設定され、それまで市町村民税所得割十六万円未満とした区分について、二十八万円

2025-04-15 衆議院

地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会

○吉住政府参考人 お答えいたします。 今御指摘ございました所得の逆転現象につきましては、障害児などの家庭の家族構成や制度の利用状況によって様々な状況にあるものと考えておりまして、一概に逆転現象の有無についてお答えするのは困難というふうに考えております。

2025-04-15 衆議院

地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会

○吉住政府参考人 お答えいたします。 議員御指摘のとおり、こども家庭庁では、令和六年度にこども若者シェルター・相談支援事業を創設いたしました。本事業は、自治体がこども若者シェルターを設置した場合にその運営費等を補助するものでございますが、今年度の補助申請はこれから受け付けるところであり、現時点での設置見込み数をお答えすることはできませんが、自治体からは、昨年度末に公表したシェルター運用に関するガイドラインを踏まえて実施を検討するとい

2025-04-15 衆議院

地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会

○吉住政府参考人 お答えいたします。 こども若者シェルターの利用は、議員御指摘のとおり、おおむね二か月間を想定しておりますが、子供、若者の心身の状態や退所後の生活に関する意見、意向等を総合的に勘案し、必要である場合には二か月を超えることもあり得るというふうに考えております。 子供、若者がシェルター退所後に安定した生活を営むためには、このシェルター利用期間中に退所後も展望した計画的な支援を行っていくことが重要であるというふうに考え

2025-04-15 衆議院

地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会

○吉住政府参考人 お答えいたします。 本事業のシェルターへの入所は、一時保護委託による場合を除き、利用者本人と本事業の事業者間の利用契約に基づき行われるものというふうにしております。そのため、利用者が未成年者である場合には、民法第五条を踏まえ、親権者等の同意が必要となります。 一方で、本事業のシェルターを利用する子供は、虐待を受けているなど、家庭に居場所がないことでシェルター利用を希望している場合が多いと想定されること、親権者等

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