大蔵委員会
○政府委員(吉川勲君) 特例物納の創設に伴いまして、当局といたしましては、施行と同時に対象者全員に対しまして要件とか手続等を記載いたしましたお知らせを送付いたしますとともに、受け付け相談体制を十分かつ適切に行うために、職員の研修とかあるいは手引の作成、税理士会への説明、受け付け相談体制の整備などの措置を講じたところでございます。現在のところ順調に申請手続が行われていると考えております。
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発言数 17件
初発言日: 1989-11-09 / 最新発言日: 1994-06-22 / 1 ページ目 / 全体 1ページ
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○政府委員(吉川勲君) 特例物納の創設に伴いまして、当局といたしましては、施行と同時に対象者全員に対しまして要件とか手続等を記載いたしましたお知らせを送付いたしますとともに、受け付け相談体制を十分かつ適切に行うために、職員の研修とかあるいは手引の作成、税理士会への説明、受け付け相談体制の整備などの措置を講じたところでございます。現在のところ順調に申請手続が行われていると考えております。
○政府委員(吉川勲君) 問い合わせについては把握いたしておりませんけれども、特例物納の申請につきましてはその申請期間が四月一日から九月三十日の六カ月でございます。現在その申請状況を見守っているところでございますけれども、サンプル調査によりますと、この二カ月余りで通常の物納に加えまして件数で約三千件、それから金額にして約三千億円程度の申請があったものと見込んでおります。
○政府委員(吉川勲君) 平成四年度につきましては、物納申請件数は先生御指摘のように一万二千七百七十八件でございます。五年度につきましては現在集計中でございますけれども、約一万件程度の申請があったものと考えております。若干減りぎみでございます。 他方、処理につきましては、四年度につきましては処理件数自身は三千二百五十三件でございますけれども、許可いたしましたのが二千百十三件でございまして、残りの分は未処理になっているわけでございます。
○政府委員(吉川勲君) 国税庁における徴収部系統の定員数につきましては、平成四年度で七千七百九十九名でございまして、十年前の五十七年度は八千六十人でございましたから、二百六十一名の減少になっております。 ただ、これにつきまして若干御説明いたしますと、五十七年度から五十八年度にかけまして、源泉事務等、従来徴収部が行っておりました事務を課税部、当時直税部でございましたけれども、引き継ぎました関係上若干特殊事情がございますので、例えば五十
○政府委員(吉川勲君) 平成四年度の滞納残高は、件数では二百九十八万件でございまして、金額では二兆五百十五億円となっております。
○政府委員(吉川勲君) 件数で申し上げますと、十年前の五十七年度当時二百二十一万件でございましたので、件数面では一・四倍、当時金額では六千二百四億でございましたので、金額的には約三・三倍となっております。
○政府委員(吉川勲君) 今後と言われましてもなかなか難しゅうございますけれども、最近の滞納整理状況を見ますと、年間で一兆五千四百億円程度の処理済み滞納額を上げております。
○政府委員(吉川勲君) 徴収部では大きな問題を二つ抱えておりまして、一つは先ほど申しました滞納残高の増加でございます。もう一つは相続税の物納の急増でございまして、この二つが徴収部の大きな問題でございます。
○吉川(勲)政府委員 もう先生十分御承知のように、国税につきましては金銭で納付することを原則といたしております。相続税につきましては、その財産課税という性格上、例外的に一定の要件のもとで物納を認めているわけでございまして、先ほど薄井審議官の方からお答えいたしましたように、どうしてもその中で一定の要件に該当するものという制約が若干あることについては御理解をいただきたいと思います。
○吉川(勲)政府委員 お答えいたします。 物納の基本的な原則については先生十分御存じのことと思いますが、物納の許可要件につきましては、平成四年の六月の相続税法改正の際に明らかにいたしたところでございます。具体的要件に応じまして、適正に運用するよう努めているところでございます。 例えば御指摘の環境破壊の点でございますけれども、物納申請された土地内に樹木がある場合にも、原則としてその伐採を求めないことといたしておる次第でございます。
○政府委員(吉川勲君) 特例物納の申請がどの程度出てくるかにつきましては、見込むことが難しゅうございますけれども、特例物納の対象となっております昭和六十四年一月一日から平成三年の十二月三十一日までに相続税に係る延納利用を申請されていました件数は、現在約七万三千件となっております。
○政府委員(吉川勲君) 二兆八千億くらいになっております。
○政府委員(吉川勲君) 今回の物納の特例におきまして、物納の対象とされる財産は土地のみになっておることは御承知のとおりでございます。 ただ、その管理、処分等に対する許可要件につきましては、法文上、現行の物納制度と同様の定めになっておりますので、税務上の取り扱いにつきましても従来の物納と同様の取り扱いになろうかと思います。
○政府委員(吉川勲君) 御承知のとおり国税は金銭納付が原則でございまして、相続税につきましては、財産課税という性格上、延納によっても金銭で納付することができないような場合、例外的に納税者の申請に基づきまして、管理または処分するのに不適当な財産を除きまして物納を認めていることについては御理解をいただきたいと思います。 ただ、国税当局といたしましては、許可要件につきましても、平成四年六月の相続税の基本通達の改正におきまして、取引相場のな
○吉川(勲)政府委員 最近の物納申請は、地価の下落、土地取引の停滞等を反映いたしまして、平成二年度以降、東京、大阪などの都市局を中心に著しく増加いたしております。平成五年度の数字につきましてはまだ最終数字が固まっておりませんけれども、平成五年度の二月まででございますけれども、約一万件出ております。
○吉川説明員 お答えいたします。 国税当局と地方自治体の税務当局との間におきましては、適正公平な課税の実現という共通の目的を有しておりますし、課税標準とか質問検査権あるいは守秘義務など税法上の規定も同じくするものが相当あることから、従来から不動産売買の情報を含めまして、課税上必要な情報につきましては相互に交換し合っているところでございます。 ただ、国税当局がその職務上知り得た事実等を地方自治体の税務当局以外の者に連絡することにつ
○吉川説明員 お答えいたします。 国際化の進展に伴います海外取引の増加に対しましては、当局といたしましては、海外の税務当局との間で情報交換の規定がございます。それにのっとりまして積極的に推進いたしておりますほか、マスコミの情報を含めまして、あらゆる機会を通じ、課税上有効な各種資料、情報を収集するなどいたしまして、海外取引等に対する適正な課税の実現に努力しているところでございます。 先ほどお尋ねのありました不動産等につきましても、