法務委員会
○吉川政府参考人 お答えいたします。 御指摘の再犯防止に関する国連準則には、犯罪者の社会復帰にボランティアが貢献する仕組みの普及を図るべきことが盛り込まれており、ボランティアの例として、我が国の保護司がローマ字表記で紹介されております。 日本の保護司制度を参考とする仕組みが取り入れられた例として、ケニア及びフィリピンでは、我が国の支援によって更生保護ボランティア制度が導入されており、法務省が国連と協力して運営する国連アジア極東犯
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発言数 107件
初発言日: 2022-03-16 / 最新発言日: 2026-04-10 / 1 ページ目 / 全体 6ページ
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○吉川政府参考人 お答えいたします。 御指摘の再犯防止に関する国連準則には、犯罪者の社会復帰にボランティアが貢献する仕組みの普及を図るべきことが盛り込まれており、ボランティアの例として、我が国の保護司がローマ字表記で紹介されております。 日本の保護司制度を参考とする仕組みが取り入れられた例として、ケニア及びフィリピンでは、我が国の支援によって更生保護ボランティア制度が導入されており、法務省が国連と協力して運営する国連アジア極東犯
○政府参考人(吉川崇君) お答えいたします。 保護観察対象者の再犯率に関する統計といたしましては、保護観察終了者のうち保護観察期間中の再犯、再非行により刑事処分や保護処分を受けた者の占める比率であります再処分率、さらには、出所受刑者の二年以内の矯正施設への再入率などの指標がございます。 後者につきましては、仮釈放となり保護観察処遇を受けた者と満期釈放となった者の数値を比較するなどして保護観察の有効性を把握するための参考指標等の一
○政府参考人(吉川崇君) 更生保護施設を運営する法人は全国に百一存在しておりまして、この経営が厳しい理由について一概にお答えすることは難しいのですが、収入の八割を更生保護委託費が占めているところ、刑務所出所者等の減少に伴い更生保護施設への委託人員が減少していることなどが更生保護施設の経営に影響を与えているものと考えられるところでございます。
○政府参考人(吉川崇君) お答えします。 令和七年一月一日現在で把握している限り、弁護士である保護司の人数は全国で七十八名でございます。
○政府参考人(吉川崇君) お答えいたします。 国家公務員災害補償制度における公務上の災害とは、保護司を含む一般職の国家公務員である職員が職務遂行に際して被った負傷、疾病、障害又は死亡といった災害をいいまして、精神疾患による災害を含みます。身体損害以外の物的損害等は補償の対象外とされておりまして、また、職員の家族の身体的損害等も補償の対象外とされております。 他方で、平成二十四年度から開始しました保護司物損補償制度におきましては、
○政府参考人(吉川崇君) 若干補足させていただきます。 来年度の要求額を五十四億余りと大臣の方から御説明がありましたが、正確には五十四億九千八百万円でございまして、約五十五億円でございます。そういう意味で、今年度の五十三億から約二億増加して、五十五億ということで要求させていただいております。 それから、見込みにつきましては、確かにおっしゃるとおり物価等は上がっておるんですけれども、まず、件数が基本的には下がってきているという傾向
○政府参考人(吉川崇君) お答えいたします。 御指摘のところごもっともでございまして、今後は、更生保護施設等における保護の実績等をこれまで以上に綿密に把握するなどして、個々の支援対象者について必要な期間、必要な支援を委託することができますよう、更生保護委託費の確保に努めてまいります。
○政府参考人(吉川崇君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、本法案では、保護観察所の長の責務として、保護司に関する広報を実施するとともに、地方公共団体等の協力を得て適任者確保に資するよう努めるべきなどと規定しております。 これらの規定を前提に、委員御指摘の地方公共団体の、済みません、恐縮です。これらの規定を前提に、地方公共団体の広報誌等を通じた保護司活動の紹介や募集を行うこと、さらには保護司活動についての各種の団体に対する
○政府参考人(吉川崇君) 委員御指摘のとおり、本年四月一日時点で全国に八百八十三の保護区がございまして、保護司の皆様には、保護区ごとに保護司会を組織して活動していただいております。 保護区の区域は、原則として一又は二以上の市区町村の区域をもって定めるものとされておりまして、また、保護区ごとの保護司の定数は、保護区内の公立小学校の数、保護区内の保護観察事件の取扱件数などの地域の実情を勘案して定めておりまして、それぞれの保護区で保護司の
○政府参考人(吉川崇君) お答えいたします。 令和七年一月一日時点で把握しております限り、国家公務員である保護司は六十六人、また地方公務員であります保護司は二千四百十八人でございます。 現職の国家公務員が保護司になる場合については、保護司が非常勤の国家公務員であるため、現に任命されている官職の任命権者から保護司への併任について同意を得ることによって、保護司に委嘱することが可能になります。 また、一般の国家公務員及び、済みませ
○政府参考人(吉川崇君) お答えいたします。 保護司は保護観察官と協働して保護観察対象者の指導や支援を行っておりまして、保護観察等の実施に当たっては、保護司と保護観察官の役割分担と協働関係が重要とされております。 この点について、保護観察官は、更生保護法第三十一条に、更生保護に関する専門的知識に基づき保護観察等の事務に従事する旨が規定されている一方で、保護司は、現行の更生保護法第三十二条において、保護観察官で十分でないところを補
○政府参考人(吉川崇君) お答えいたします。 地方公共団体には、これまでも、更生保護サポートセンターの設置や保護司の面接場所の提供、社会を明るくする運動への支援など、保護司及び保護司会等の活動への協力をいただいております。しかし、地方公共団体によって協力の程度に差があることから、本法案では、より一層の協力をいただくため、現行の規定をいわゆるできる規定から努力義務規定に改正することとしております。 こうした法改正の趣旨を踏まえまし
○政府参考人(吉川崇君) お答えいたします。 更生保護施設は、頼るべき人や帰るべき適当な場所のない刑務所出所者等の受皿として、更生保護における重要な役割を担っていただいております。 近年においては、仮釈放者のうち約三分の一を受け入れるとともに、入所者の特性に応じた専門的な処遇や施設退所後の通所又は訪問による継続的な支援などを行っていただいておりまして、地域における犯罪をした者等の自立支援の中核的担い手として再犯防止に不可欠な存在
○政府参考人(吉川崇君) お答えいたします。 保護司の皆様には、安全で安心して暮らせる社会、地域社会を実現するために、それぞれの地域で、犯罪や非行をした者の立ち直りを支えるなどの大変貴重な活動を担っていただいております。こうした保護司の方々の存在や活動内容、ひいては更生保護の制度、取組の全体について社会的な認知度を向上させることが極めて重要であると認識しております。 このような観点から、これまでも様々な媒体を通じて、保護司活動の
○政府参考人(吉川崇君) お答えします。 委員御指摘のとおり、更生保護委託費の宿泊費及び食事付宿泊費の単価につきましては、昭和五十八年の生活保護水準を基に算定されておりまして、以降、これまでの物価水準等の要因によりまして、その後は消費増税に伴う単価変更を除いて基準の見直しは行われていないのが実情でございます。 しかし、近時の物価高騰に対応するため、令和八年度概算要求におきましては、宿泊費及び食事付宿泊費の単価を最新の生活保護基準
○政府参考人(吉川崇君) お答えします。 土日、夜間における面接の実施状況につきましては、令和六年七月に実施いたしました調査によれば、保護司が保護観察対象者と面接をする主な時間帯は、平日夜間、つまり午後六時以降が三六%、土日祝日が約二八%との結果でございまして、平日夜間あるいは土日祝日においても利用可能な面接場所が必要とされている現状があるものと認識しております。 この点、令和七年四月一日現在、全国八百八十三か所の更生保護サポー
○政府参考人(吉川崇君) お答えいたします。 弁護士を始めとする専門的知識を有する方に保護司となっていただくことは非常に有意義であると考えております。そのため、各種の職能団体を含めた地域の関係団体、機関に対して、更生保護や保護司活動への理解を深めていただけるよう、そして保護司になっていただけるよう働きかけを行ってまいりたいと考えております。 他方で、保護司制度の検討会における議論の積み重ねの結果として、報酬制はなじまないとされた
○政府参考人(吉川崇君) 恐縮であります。もう一度、済みません、御質問をお願いいたします。
○政府参考人(吉川崇君) そのような統計は取っておりませんが、保護司が対応できない場合には保護観察官が直接処遇を行うという、こういう体制を取っております。
○政府参考人(吉川崇君) お答えいたします。 保護観察付全部執行猶予者の再犯防止と改善更生を図るに当たりましては、保護観察官が当該保護観察対象者の再犯リスクを評価するとともに、犯罪に結び付く要因と改善更生を促進する事項を分析することなどを内容とするアセスメントを実施した上で、処遇方針を決定し、これに基づき保護観察を実施する、そういうこととしております。そして、大津で保護司が殺害された事案も踏まえまして、現在、保護観察付全部執行猶予者