経済産業委員会
○政府参考人(吉本豊君) お答え申し上げます。 本年一月、厚生労働省の毎月勤労統計で不適切な扱いが判明したと、これを契機にいたしまして、全ての基幹統計につきまして点検の指示が行われたところでございます。 私ども、今御指摘いただきましたように、十二の基幹統計を担当させていただいておりまして、その点検の結果、三つの統計で四件につきまして調査計画というのを総務省の承認をいただいておりますが、この内容が最新の内容に合わせて適切に変更され
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発言数 32件
初発言日: 2016-03-10 / 最新発言日: 2019-03-14 / 1 ページ目 / 全体 2ページ
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○政府参考人(吉本豊君) お答え申し上げます。 本年一月、厚生労働省の毎月勤労統計で不適切な扱いが判明したと、これを契機にいたしまして、全ての基幹統計につきまして点検の指示が行われたところでございます。 私ども、今御指摘いただきましたように、十二の基幹統計を担当させていただいておりまして、その点検の結果、三つの統計で四件につきまして調査計画というのを総務省の承認をいただいておりますが、この内容が最新の内容に合わせて適切に変更され
○政府参考人(吉本豊君) 私どもの統計に関します人数、そして予算関連等についてのお尋ねでございます。 経済産業省の統計部局の職員数、現在手元にあるもので申し上げますと、定員ベースになりますけれども、十年前の二〇〇九年の段階で二百九十二名ということでございました。この数字が直近で二百四十五というふうになってございます。 統計部局の職員数が減少しておりますのは、今申し上げたとおり事実でございます。ただ、過去累次にわたるシステム化、こ
○政府参考人(吉本豊君) 委員御指摘のとおり、一般的に、統計調査は調査対象の事業者の方々に対しまして調査票を配付いたしまして、調査員による回収あるいは郵送、あるいはオンラインで回答と、こういう形になってございます。 特に紙の調査票による回答、これは事業者の記入負担あるいは記載ミス、そして国の方に出てきますとそれをまたパンチ入力をしなきゃいけない、そういった際に、おっしゃいましたように、いろんなヒューマンエラーが含まれる可能性が十分あ
○政府参考人(吉本豊君) お尋ねのございました統計調査の見直しのルールということでございます。これは、御指摘のございましたような産業構造の変化あるいは政策ニーズの変化、こういったものを考慮した上で、関係行政機関と連携しながらそれぞれの調査の必要性あるいは調査内容、方法の適正化、随時検証をして進めていくと、こういうことでございます。 事例ということで一つ御紹介を申し上げます。 産業構造の変化、最も典型的にはサービス経済化の進展とい
○吉本政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、家庭用のエアコンにつきましては、家電リサイクル法に基づきまして、廃棄時において、小売業者による回収や製造事業者等によるリサイクルが義務づけられております。 家庭用エアコンの回収率、この算出方法でございますけれども、出荷台数を分母といたしまして、それに対して、適正に回収、リサイクルされた台数を分子として算定をするということになってございます。この数字が、先ほど御指摘のとお
○政府参考人(吉本豊君) お答え申し上げます。 産業革新機構の会長である志賀CEOの二年ほど前の発言、その詳細につきましては正確には把握しておりませんので個々に論評するということは差し控えさせていただきますけれども、一つだけ申し上げますと、総じて言えば、日本企業は、欧米等他の地域の企業と比較いたしまして、低収益性の事業を抱え続け、その結果として全体の収益性を引き下げている、こういった面はあるんだろうというふうに認識しております。
○吉本政府参考人 お答え申し上げます。 ジャパンディスプレイでございます。たった今大臣からもお話ございましたけれども、現在、公表した中期経営計画に基づきまして、三つの企業価値向上、これに取り組んでおるということでございます。これに加えまして、構造改革、それからオペレーション改革、これによって、大幅な固定費の削減、それからキャッシュフロー改善、これに努めており、相応の成果も見られつつある、こういうふうに承知しております。 こうした
○政府参考人(吉本豊君) お答え申し上げます。 経済産業省といたしましては、エステティック業者等が行うお尋ねのような行為、これを規制する法律というのは所管をしておりません。ただ、エステティック業を含みますサービス業、これを振興すると、こういった観点から、これらの事業を行う者が、厚生労働省あるいは消費者庁等の関連法令を持っておられますが、こういったものを当然遵守していくということは当然の前提であるということかと思っております。 と
○政府参考人(吉本豊君) 今申し上げましたのは、この医療行為の外側ということで、あくまで消費者向けの遺伝子検査のサービスをやっておられるところということでございます。 もちろん、こういった受託をしておられる検査事業者の中には、先ほど御答弁、厚生労働省の方からございましたけれども、例えば衛生検査所の登録を同時に取っておられるようなところもあるようではございますけれども、私どもの調査は、あくまでもこの遺伝子検査ビジネス、消費者向けのビジ
○政府参考人(吉本豊君) お答え申し上げます。 委員お尋ねの調査、これは、私ども経済産業省の方で調査会社に委託をいたしまして平成二十四年度に行った遺伝子検査ビジネスに関する実態調査のことと承知をしております。 この内容でございますけれども、消費者向けに疾患リスクあるいは体質等に関する遺伝子検査サービス、これを実施している事業者、これはインターネットでのキーワード検索等によって幅広く調査をいたしまして、平成二十四年八月の段階で七百
○政府参考人(吉本豊君) お答え申し上げます。 お尋ねの件は、消費者向けのこういった遺伝子検査サービスを提供する事業者等から構成されております特定非営利活動法人、いわゆるNPO法人、個人遺伝情報取扱協議会というのがございまして、こちらの方で、こういったサービスに伴う個人情報の保護の方法あるいはそのサービスの信頼性確保等につきまして規定をいたしました自主基準、これを策定いたしまして、これに基づいた独自の事業者認定制度を立ち上げておると
○吉本政府参考人 私の方からは、供給面でのボトルネックについてまずお答え申し上げます。 今回、改めまして、主要な製造事業者、流通事業者、あるいはそれらの事業者団体に確認をいたしましたけれども、製造面、流通面ともに、特段のボトルネックがある、こういった状況ではないということでございまして、基本的には、需給が逼迫するような状況にはない、このように認識をいたしております。
○吉本政府参考人 お答え申し上げます。 この制度、先ほど申し上げましたとおり、昨年始まったばかりということでございまして、昨年段階で十三社が御申請されて、そのうち九社がとられ、ことしになりまして一社追加した、こういう状況でございます。 まだ制度自身が始まったばかりということでございまして、我々の方としても周知徹底に努めておるということでございます。
○吉本政府参考人 お答え申し上げます。 先ほどの高橋委員への御答弁で申し上げましたけれども、消費者向け遺伝子検査サービスにつきまして、正確な事業者数は悉皆では把握しておりませんけれども、医療機関以外で同サービスを展開しております主な事業者、これが事実上の業界団体、NPO法人個人遺伝情報取扱協議会、これをつくっておりまして、これに加盟する企業は現在三十四社ということでございます。
○吉本政府参考人 お答え申し上げます。 消費者向け遺伝子検査サービスにつきまして、正確な事業者数、これは悉皆で把握をしておるわけではございませんけれども、医療機関以外でこういったサービスを展開しておる主な事業者、これにつきましての事実上の業界団体としまして、NPO法人個人遺伝情報取扱協議会、これは平成十八年、二〇〇六年に設立された協議会でございます。これに現在加盟しております企業は三十四社ということでございます。 委員がお配りに
○吉本政府参考人 お答え申し上げます。 いろいろな事業者がいろいろな形で関与をしていると思います。そういう意味では、その全体像につきまして全てを把握しているわけではないというのは先ほど申し上げたとおりでございます。 ただ、もしかするとということでございます。平成二十四年に私ども調査をさせていただいたものがございます。これは七百事業者ぐらいがこの事業の対象になりましたが、この中には医療機関とかそういったものも実は含まれておりまして
○吉本政府参考人 お答え申し上げます。 全国の消費生活センター等へ寄せられました消費者向け遺伝子検査サービスに関する消費者相談ということでございます。 当省の方で、全国消費生活情報ネットワークシステム、PIO—NETの情報を頂戴いたしまして、平成十四年四月から平成二十八年一月までの十四年間につきまして集計をいたしましたところ、三百六十五件という御相談というのを受け付けた記録がございます。 相談の内容といたしましては、解約、キ
○吉本政府参考人 これはあくまでも任意の、個人の健康意識を高めるためのきっかけ、人によって効果のあるきっかけは違う、そういう意味ではこういった遺伝子検査というのを一つのきっかけとされる方もいらっしゃる、こういうことでございます。これは、この検査を受けることを強制しているものでも全くございませんし。 ただ、やる以上はそういった科学的な根拠も含めた質の高いもの、また、こういった遺伝子を扱うわけでございますので、その情報の取り扱いも気をつ
○吉本政府参考人 お答え申し上げます。 消費者向け遺伝子検査サービスにつきまして、まさに委員御指摘のとおり、利用者の行動変容を促しまして健康の維持増進に寄与する可能性など、さまざまな効用が期待されておるわけでございますけれども、それらの前提となります科学的な根拠の確保、これは極めて重要な問題だというふうに認識しております。 そういった点も踏まえまして、経済産業省では、消費者向けの遺伝子検査サービスにつきまして、個人情報の保護ある
○吉本政府参考人 お答え申し上げます。 消費者向け遺伝子検査サービスの結果、これを利用者が正確に理解し活用する、まさに委員御指摘のとおり、利用者に対する適切な情報提供あるいはフォローアップ体制、この整備は大変重要だというふうに考えております。 こういった観点から、先ほども御紹介いたしましたけれども、私ども経済産業省のガイドライン等では、検査の意義、目的、予測される結果あるいは不利益等について事前に十分な説明を行い、同意を得るとい