災害対策特別委員会
○吉村政府参考人 これについては、先ほども申しました査定前着工の制度、これを使うということも可能でございますので、その際、自治体、それから土地改良区の方々も相談したいことが多々あると思いますので、現在、そういったところにはもう国の職員が直接入って、相談をしながら実際に進めているところでございます。
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発言数 166件
初発言日: 1998-10-15 / 最新発言日: 2011-04-14 / 1 ページ目 / 全体 9ページ
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○吉村政府参考人 これについては、先ほども申しました査定前着工の制度、これを使うということも可能でございますので、その際、自治体、それから土地改良区の方々も相談したいことが多々あると思いますので、現在、そういったところにはもう国の職員が直接入って、相談をしながら実際に進めているところでございます。
○吉村政府参考人 石山委員御指摘のとおり、今回、津波被害はもちろん大きかったわけですけれども、それ以外に、内陸部でも、地下水が振動して砂が地表に表出するような液状化による湛水ですとか、それから、おっしゃいましたような水利施設の破損で影響をこうむった水田が非常に多い状況で、現在もまだ全容の把握はできておりませんが、それに努めているところでございます。 今後の復旧に向けてですけれども、まず、今期の作付が可能な農地の復旧、これを優先すると
○吉村政府参考人 お答えいたします。 津波による農地の被災でございますけれども、岩手県、宮城県、福島県合わせて、現時点での推計で約二万ヘクタールに及んでおりまして、極めて大きな面積でございます。このほかに、液状化等で湛水できなくなった水田ですとか水利施設の破損で影響をこうむった水田の被災状況、これは現在調査中でございます。そういうことで、全容はまだ明らかになっていない状況でございます。 さらに、石山委員御指摘のとおり、津波の被害
○吉村政府参考人 国営かんがい排水事業南貞山堀沿岸地区の関係についてのお尋ねでございますけれども、委員御指摘のとおり、この地区は、地震、津波によりまして壊滅的な被害を受けておりまして、農地が広範に湛水しているという状況でございます。 御指摘のとおり、農水、国交省から大きいポンプも貸し出して排水をしてきている状況でございます。被災状況からいたしまして、これまで進めてきた国営かんがい排水事業計画、残念ながら大きく見直す必要があるというふ
○政府参考人(吉村馨君) 委員御指摘のように、今回の震災による霞ケ浦用水地区のパイプラインの破損でありますけれども、判明しているだけでも規模、箇所数とも甚大なものがございます。このため、昨日、吉田農林水産大臣政務官が霞ケ浦用水地区の被災状況を直接伺って見るとともに、地元の農家の方々を始め、茨城県、それから土地改良区等と意見交換をさせていただきました。 現地においては、やはり委員御指摘のように田植が迫っておりますので、田植等への影響が
○吉村政府参考人 お答えさせていただきます。 今回の津波被災、特徴として、一つは、先ほど副大臣も答弁いたしましたけれども、現時点での推計で約二万ヘクタールという規模に及んでいるという、極めて大きな面積であるということがございます。また、今委員御指摘のように、地盤沈下、それから湛水し続けている、こういうことも大きな問題でありまして、農地等の災害復旧に当たりまして、このような課題を踏まえて、客土、除塩、それから排水対策など総合的な取り組
○吉村政府参考人 お答えいたします。 特に除塩、これについてはかなり時間がかかる可能性があるというふうに思っております。
○吉村政府参考人 加藤委員にお答えいたします。 農用地区域内の農地を農地以外のものに転用することは、これは原則として認められないということでございますので、当該農地が無断転用された場合には、農用地区域の用途変更で対応できるような場合を除いて、農業委員会や都道府県により原状回復の指導がまずなされるということでございます。 こうした指導がさらに必要な場合には、口頭指導だけではなくて、文書による勧告が行われる。それでも原状回復が図られ
○吉村政府参考人 まず、先ほど数字を申しませんでしたけれども、文書による勧告をしたケースは七十九件ございまして、その中で、勧告に応じないで原状回復がなされずに原状回復命令に至ったものが二件、こういうことを申しました。 その二件につきましては、いわゆる残土置き場なり、作業場、資材置き場、露天駐車場というようなことで原状回復命令が出されたというケースでございます。これについて、現在、その後のフォローをしている、そういう状況でございます。
○政府参考人(吉村馨君) 可能でございます。
○政府参考人(吉村馨君) 個人の農家が市民農園法に基づいて、所有する農地について、滞在型の市民農園ですね、クラインガルテン、これを開設することは可能になっております。
○政府参考人(吉村馨君) 市民農園につきましては、一区画当たりの農地の部分、これが十アール未満という要件はございますけれども、区画数の制限はありませんので、そういう意味で全体の規模についても制限はございません。
○政府参考人(吉村馨君) 今の委員御指摘の庭園付きの住宅ということの対比でございますけれども、市民農園は、これは滞在型のものも含めて、できるだけ多くの人に利用してもらうということで、貸付けあるいは利用の期間は原則として五年以内ということになっておりますので、そこのところは性格上明確な違いがあるというふうに考えております。
○政府参考人(吉村馨君) まず、冒頭、委員御指摘のありました、地方に負担させる以上、地域の自主性をということでございますけれども、この制度、先ほど申しましたように、国と地方で役割分担をしながらやるということでございますが、その中で対象地域や対象農用地等につきましては、都道府県知事の特認とか市町村長の特認、例えば高齢化率や耕作放棄率が高い集落の農地は市町村の判断で対象に加えることができるというようなことを設けて、地方公共団体の裁量性にも十
○政府参考人(吉村馨君) この中山間地域直接支払制度でございますけれども、これは今委員まさに御指摘のとおり、条件不利地域であるところで、特に過疎化、高齢化の進行が著しい中山間地域で農業生産活動の継続的な実施や集落機能の活性化等をねらいとしておるところでございまして、そういう意味で本制度は地域の振興に寄与するという面があるというふうに考えております。 一方で、これらを通じて国土保全などの多面的な機能が適切に発揮され、その恩恵は中山間地
○政府参考人(吉村馨君) この農地・水・環境保全向上対策、これは、今まさに委員御指摘になりましたように、共同取組活動の一階部分と、それから営農活動支援の二階部分で成るわけでございますけれども、共同活動支援の方は、これはいろいろな見方はあるかと思いますけれども、かなりやれるところはやれているという状況に来ているというふうに認識しております。もちろん、まだまだ取組が増やせるところは増やしていきたいという考えでございます。 一方、営農活動
○政府参考人(吉村馨君) はい。 ただ、八年という期間の問題については、やはりこの改正法案の今後の実施の状況、優良農地の確保の状況を踏まえて、そこで問題が明らかになれば今後の検討課題の一つになるというふうに考えております。
○政府参考人(吉村馨君) まず現況、発生要因も含めた点でありますけれども、十六年に行った市町村のアンケート調査によりますと、耕作放棄地の発生要因としては、高齢化による労働力不足でありますとか地域における引受手の不在、土地条件が悪い、こういった三点が挙げられていまして、これは都市的地域のみならず、山間地域、中間地域、平場地域、いずれについても主要な要因として挙げられております。 また、都市的地域においては相続による農地の分散化を挙げて
○政府参考人(吉村馨君) 相続して分散化をして、もちろん御本人、相続人ということになりますが、その方々は耕作の意思がないわけですけれども、それを貸し付けようという段になっても、相続人が多数いてなかなか意見の統一が図れないというようなことで、それを担い手なりあるいは集落営農に貸し付ける、あるいは委託をして耕作をするということが難しくなっているということも一つの理由になっているんではないかというふうに考えております。
○政府参考人(吉村馨君) まさにここに例示されている道路、それから農業用の用排水路、こういったものは地域振興上の必要性が高いというふうに考えておりますし、また、そのほかのもちろん公共施設、公共転用施設で、先ほど委員御指摘のあった鉄道路、こういったものについても地域振興上の必要性が高い上に、やはり線的な施設でありますので位置選定に任意性がない、こういったことで法定協議の対象とすることは適当でないというふうに考えております。